○安芸高田市介護予防ケアマネジメント実施要綱

平成29年3月30日

告示第25号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、市における介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の介護予防ケアマネジメント(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ニに規定する第一号予防支援事業をいう。以下同じ。)の実施方法、運営方法、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準、委託料及び指導監督その他介護予防ケアマネジメントの実施に関し必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の例による。

第2章 介護予防ケアマネジメントの実施方法

(地域包括支援センター運営業務の受託者に対する委託)

第3条 市長は、介護予防ケアマネジメントの実施を、地域包括支援センター運営業務の受託者に委託する。

2 前項の規定により介護予防ケアマネジメントの実施の委託を受けた地域包括支援センター運営業務の受託者(以下「介護予防ケアマネジメント受託者」という。)は、自らが運営する地域包括支援センターにおいて、介護予防ケアマネジメントを実施する。

(指定居宅介護支援事業者に対する一部委託)

第4条 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントの一部を、指定居宅介護支援事業者に委託することができる。

2 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントの一部を指定居宅介護支援事業者へ委託するときには、あらかじめ、次に掲げる事項について、市長に届け出なければならない。

(1) 介護予防ケアマネジメントの一部を委託しようとする指定居宅介護支援事業者の事業所の名称及び所在地

(2) 委託しようとする介護予防ケアマネジメントの内容

(3) 介護予防ケアマネジメントの一部を委託しようとする期間

3 介護予防ケアマネジメント受託者は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときには、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

4 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントの一部を委託するうえで必要な情報を、当該委託を受けた指定居宅介護支援事業者に提供しなければならない。

(介護予防ケアマネジメントの類型)

第5条 市長は、介護予防ケアマネジメントを介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントにより実施する。

第3章 事業の運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第1節 基本方針

(基本方針)

第6条 介護予防ケアマネジメントは、利用者(介護予防ケアマネジメントを利用している者をいう。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。

2 介護予防ケアマネジメントは、利用者の心身の状況、当該利用者が置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービス並びに地域の予防活動等(地域における予防活動、就業、ボランティア及び趣味活動をいう。以下同じ。)の場が、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントの提供に当たって、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービスが特定の種類又は特定の総合事業を提供する総合事業実施事業者(総合事業を実施する事業者をいう。以下「総合事業実施者」という。)に不当に偏することのないよう、公正かつ中立に行わなければならない。

4 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントの実施に当たって、市、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービス及び地域の予防活動等を含めた様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。

5 介護予防ケアマネジメント受託者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

6 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

7 介護予防ケアマネジメント受託者は、自らが指定介護予防支援事業者として行う指定介護予防支援と介護予防ケアマネジメントとの連携を緊密にし、介護予防ケアマネジメントを実施しなければならない。

第2節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第7条 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者(介護予防ケアマネジメントを利用しようとする者をいう。以下同じ。)又は当該利用申込者の家族に対し、第16条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、その利用について利用申込者の同意を得なければならない。

2 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、あらかじめ、介護予防ケアプラン(介護予防ケアマネジメントに基づくケアプランをいう。以下同じ。)前条第1項から第6項までに規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定第1号事業者(安芸高田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(平成29年告示第2号)第2条第3号に規定する指定第1号事業者をいう。)等を紹介するよう求めることができること等について説明を行い、利用申込者の理解を得なければならない。

3 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。

4 介護予防ケアマネジメント受託者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合には、第1項の規定による文書の交付に代えて、第7項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該介護予防ケアマネジメント受託者は、当該文書を交付したとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げる方法

 介護予防ケアマネジメント受託者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 介護予防ケアマネジメント受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第1項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、介護予防ケアマネジメント受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

5 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

6 第4項第1号の「電子情報処理組織」とは、介護予防ケアマネジメント受託者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

7 介護予防ケアマネジメント受託者は、第4項の規定により第1項に規定する重要事項を提供をしようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第4項各号に規定する方法のうち介護予防ケアマネジメント受託者が使用する方法

(2) ファイルへの記録の方式

8 前項の規定による承諾を得た介護予防ケアマネジメント受託者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第8条 介護予防ケアマネジメント受託者は、正当な理由なく介護予防ケアマネジメントの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第9条 介護予防ケアマネジメント受託者は、地域包括支援センターが通常行うべき業務の遂行状況を踏まえ、利用申込者に対し自ら適切な介護予防ケアマネジメントを提供することが著しく困難である場合には、市長と協議のうえ、適切な措置を講じなければならない。

(資格等の確認)

第10条 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントの提供を求められた場合には、その者が提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定等(要支援認定又は総合事業対象者の特定をいう。以下同じ。)の有無及び要支援認定等の有効期間を確認するものとする。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第11条 介護予防ケアマネジメント受託者は、被保険者の要支援認定等に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。

2 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者について、要支援認定等の申請が既に行われているか確認し、申請が行われていない場合には、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

3 介護予防ケアマネジメント受託者は、要支援認定等の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要支援認定等の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第12条 介護予防ケアマネジメント受託者は、地域包括支援センターの担当職員(介護予防ケアマネジメントを担当する地域包括支援センターの職員をいう。以下同じ。)に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又は当該利用者の家族から求められたときには、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(介護予防ケアマネジメントの業務の委託)

第13条 介護予防ケアマネジメント受託者は、第4条第1項の規定により介護予防ケアマネジメントの一部を委託する場合には、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 委託する指定居宅介護支援事業者が、適切かつ効率的に介護予防ケアマネジメントの業務を実施できるよう委託する業務の範囲又は業務量について配慮すること。

(2) 委託する指定居宅介護支援事業者は、介護予防ケアマネジメントの業務に関する知識及び能力を有する介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業者でなければならないこと。

(3) 委託する指定居宅介護支援事業者に対し、介護予防ケアマネジメントの業務を実施する介護支援専門員が、この章の規定を遵守するよう措置を講じさせなければならないこと。

(利用者に対する介護予防ケアプラン等の書類の交付)

第14条 介護予防ケアマネジメント受託者は、要支援認定等を受けている利用者が要介護認定を受けた場合又は利用者から申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の介護予防ケアプラン及び当該介護予防ケアプランの実施状況に関する書類を交付しなければならない。

(利用者に関する市長への通知)

第15条 介護予防ケアマネジメント受託者は、要支援認定等を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付しその旨を市長に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないこと等により、心身の状況を悪化させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって総合事業を利用し、又は利用しようとしたとき。

(運営規程)

第16条 介護予防ケアマネジメント受託者は、所管する地域包括支援センターごとに、次に掲げる介護予防ケアマネジメントの運営方法についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)として、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 介護予防ケアマネジメントの目的及び運営の方針

(2) 担当職員の職種、員数及び職務内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 介護予防ケアマネジメントの提供方法及び内容

(5) 通常の介護予防ケアマネジメントの実施地域

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

(7) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保)

第17条 介護予防ケアマネジメント受託者は、利用者に対し適切な介護予防ケアマネジメントを提供できるよう、所管する地域包括支援センターごとに、担当職員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 介護予防ケアマネジメント受託者は、所管する地域包括支援センターごとに行う介護予防ケアマネジメントの業務を、必要に応じ各指定居宅介護支援事業者に対し提供することができる。

3 介護予防ケアマネジメント受託者は、担当職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 介護予防ケアマネジメント受託者は、適切な介護予防ケアマネジメントの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより担当職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第17条の2 介護予防ケアマネジメント受託者は、感染症及び非常災害の発生時において、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 介護予防ケアマネジメント受託者は、担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 介護予防ケアマネジメント受託者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(設備及び備品等)

第18条 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントの業務を行うために必要な広さの区画を有するとともに、介護予防ケアマネジメントの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(従業者の健康管理)

第19条 介護予防ケアマネジメント受託者は、担当職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第19条の2 介護予防ケアマネジメント受託者は、地域包括支援センターにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該地域包括支援センターにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該地域包括支援センターにおける感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該地域包括支援センターにおいて、担当職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第20条 介護予防ケアマネジメント受託者は、地域包括支援センターの見やすい場所に、運営規程の概要、担当職員の勤務の体制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 介護予防ケアマネジメント受託者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該地域包括支援センターに備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(秘密保持)

第21条 地域包括支援センターの担当職員その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又当該利用者の家族の秘密を漏らしてはならない。

2 介護予防ケアマネジメント受託者は、担当職員その他の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又は当該利用者の家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 介護予防ケアマネジメント受託者は、サービス担当者会議(第33条第3項に規定するサービス担当者会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該利用者の家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第22条 介護予防ケアマネジメント受託者は、所管する地域包括支援センターについて広告をする場合には、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(総合事業実施事業者等からの利益収受の禁止等)

第23条 介護予防ケアマネジメント受託者及び地域包括支援センターの管理責任者は、介護予防ケアプランの作成又は変更に関し、業務に当たる担当職員に対して、特定の総合事業実施事業者によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。

2 地域包括支援センターの担当職員は、介護予防ケアプランの作成又は変更に関し、利用者に対して特定の総合事業実施事業者によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。

3 介護予防ケアマネジメント受託者及びその従業者は、介護予防ケアプランの作成又は変更に関し、利用者に対し特定の総合事業実施事業者によるサービスを利用させることの対償として、当該総合事業実施事業者から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情処理)

第24条 介護予防ケアマネジメント受託者は、自ら提供した介護予防ケアマネジメント又は自らが介護予防ケアプランに位置付けた介護予防ケアマネジメント関連サービス・活動(第31条第5項に規定する介護予防ケアマネジメント関連サービス・活動をいう。)に対する利用者及び当該利用者の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 介護予防ケアマネジメント受託者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 介護予防ケアマネジメント受託者は、提供した介護予防ケアマネジメントに係る利用者及び当該利用者の家族からの苦情に関し市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 介護予防ケアマネジメント受託者は、市からの求めがあった場合には、前項の指導又は助言に基づく改善の内容を市長に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第25条 介護予防ケアマネジメント受託者は、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供により事故が発生した場合には、速やかに市、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 介護予防ケアマネジメント受託者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 介護予防ケアマネジメント受託者は、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第25条の2 介護予防ケアマネジメント受託者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該地域包括支援センターにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該地域包括支援センターにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該地域包括支援センターにおいて、担当職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第26条 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントの実施に係る会計とその他の業務の実施に係る会計とを明確に区分しなければならない。

(記録の整備)

第27条 介護予防ケアマネジメント受託者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 介護予防ケアマネジメント受託者は、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供に関して次に掲げる記録を整備し、当該介護予防ケアマネジメントの提供が完結した日から5年間保存しなければならない。

(1) 第32条第2項に規定するアセスメントの結果の記録

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防ケアマネジメント台帳

 介護予防ケアプラン

 第32条第2項に規定するアセスメントの結果の記録

 第33条第1項に規定するサービス担当者会議等の記録

 第33条第9項に規定する評価の結果の記録

 第33条第8項に規定するモニタリングの結果の記録

(3) 第15条に規定する市長への通知に係る記録

(4) 第24条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第25条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(介護予防ケアマネジメントに係る業務の廃止又は休止の届出及び便宜の供与)

第28条 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントに係る業務を廃止し、又は休止しようとするときには、その廃止又は休止の日の1ヶ月前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に介護予防ケアマネジメントを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 介護予防ケアマネジメント受託者は、前項の規定による介護予防ケアマネジメントに係る業務の廃止又は休止の届出をしたときには、当該届出の日の前1ヶ月以内に介護予防ケアマネジメントを受けていた者であって、当該介護予防ケアマネジメントに係る業務の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護予防ケアマネジメントに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供できるよう、介護予防ケアマネジメント受託者その他関係者との連絡調整及び便宜の供与を行わなければならない。

第3節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(介護予防ケアマネジメントの基本取扱方針)

第29条 介護予防ケアマネジメントは、利用者の介護予防に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行わなければならない。

2 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の介護予防ケアプランを作成しなければならない。

3 介護予防ケアマネジメント受託者は、自らその提供する介護予防ケアマネジメントの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(介護予防ケアマネジメントの具体的取扱方針)

第30条 介護予防ケアマネジメントの具体的取扱方針は、第6条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次条から第34条までに定めるところによるものとする。

(通則)

第31条 介護予防ケアマネジメント受託者は、担当職員に介護予防ケアプランの作成に関する業務を担当させるものとする。

2 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントの提供に当たって、丁寧に行うことを旨とし、利用者又は当該利用者の家族に対し、サービスの提供方法、地域の予防活動への参加方法等について、理解しやすいように説明を行う。

3 担当職員は、介護予防ケアプランの作成に当たって、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身及び当該利用者の家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に、総合事業に係るサービス、総合事業に係るサービス以外の保健医療・福祉サービス(以下「総合事業以外保健医療・福祉サービス」という。)、住民による自発的な活動によるサービス(以下「住民サービス」という。)等の利用及び地域の介護予防活動等への参加が行われるようにしなければならない。

4 担当職員は、介護予防ケアプランの作成に当たって、利用者の日常生活全般を支援する観点から、総合事業以外保健医療・福祉サービス、住民サービス等の利用及び地域の予防活動等への参加も含めて介護予防ケアプラン上に位置付けるよう努めなければならない。

5 担当職員は、介護予防ケアプランの作成の開始に当たって、利用者によるサービス及び活動の選択に資するよう、利用者の居住地域における総合事業に係るサービス、総合事業以外保健医療・福祉サービス、住民サービス及び地域の介護予防活動等(以下「介護予防ケアマネジメント関連サービス・活動」という。)の内容、利用料等の情報を適正に利用者又は当該利用者の家族に対して提供するものとする。

6 第3項から前項までの規定は、第33条第8項に規定する介護予防ケアプランの変更について準用する。

(アセスメント)

第32条 担当職員は、介護予防ケアプランの作成に当たって、適切な方法により、利用者について、その有している生活機能、健康状況及び置かれている環境等を把握したうえで、次に掲げる各領域ごとに利用者の日常生活の状況を把握し、利用者及び当該利用者の家族の意欲及び意向を踏まえ、生活機能の低下の原因を含む利用者が現に抱える問題点を明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握しなければならない。

(1) 運動及び移動

(2) 家庭生活を含む日常生活

(3) 社会参加、対人関係及びコミュニケーション

(4) 健康管理

2 担当職員は、前項の規定による課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たって、利用者の居宅を訪問し、利用者及び当該利用者の家族に面接して行わなければならない。この場合において、担当職員は、面接の趣旨を利用者及び当該利用者の家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

3 第1項及び前項の規定は、次条第8項に規定する介護予防ケアプランの変更について準用する。

(ケアマネジメントAにおける介護予防ケアプランの作成、モニタリング、評価等)

第33条 担当職員は、介護予防支援に準じた形で、介護予防ケアプランの作成、モニタリング、評価等を行う。

2 担当職員は、利用者の希望、利用者についてのアセスメントの結果、利用者が目標とする生活、専門的観点からの目標と具体策、利用者及び当該利用者の家族の意向、それらを踏まえた具体的な目標、当該目標を達成するために行うべき支援内容並びにその期間等を記載した介護予防ケアプランの原案を作成しなければならない。

3 担当職員は、サービス担当者会議(担当職員が介護予防ケアプランの作成のために介護予防ケアプランの原案に位置付けた介護予防ケアマネジメント関連サービス・活動の担当者(以下「サービス・活動担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この項において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報をサービス・活動担当者と共有するとともに、自らが作成した介護予防ケアプランの原案の内容について、サービス・活動担当者から、専門的な見地に基づく意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者会議を開催することなく、サービス・活動担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

4 担当職員は、自らが作成した介護予防ケアプランの原案に位置付けた介護予防ケアマネジメント関連サービス・活動について、総合事業の事業費の給付対象となるかどうかを区分したうえで、当該介護予防ケアプランの原案の内容について、利用者又は当該利用者の家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

5 担当職員は、介護予防ケアプランを作成したときには、当該介護予防ケアプランを利用者及びサービス・活動担当者に交付しなければならない。

6 担当職員は、指定居宅介護支援事業者及びサービス事業所担当者に対して、介護予防ケアプランに基づき、指定基準において位置付けられている個別サービス計画の提出を求めるものとする。

7 担当職員は、指定居宅介護支援事業者及びサービス事業所担当者に対して、介護予防ケアプランに基づき、指定基準において位置付けられている個別サービス計画の作成を指導するとともに、サービス提供状況及び利用者の状態等に関する報告を少なくとも1ヶ月に1回、聴取しなければならない。

8 担当職員は、介護予防ケアプランの作成後、介護予防ケアプランの実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じ介護予防ケアプランの変更、総合事業実施事業者等との連絡調整その他便宜の供与を行うものとする。

9 担当職員は、介護予防ケアプランに位置付けた期間が終了するときには、当該介護予防ケアプランの目標の達成状況について評価しなければならない。

10 担当職員は、モニタリングに当たって、利用者及び当該利用者の家族、総合事業実施事業者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情がない限り、少なくとも1ヶ月に1回これを行い記録し、又はサービス提供を開始する月の翌月から起算して3ヶ月ごとに、少なくとも1回は利用者の居宅を訪問し利用者に面接する方法でモニタリングを行い記録しなければならない。

11 担当職員は、利用者の居宅を訪問しない月におけるモニタリングに当たって、可能な限り、利用者が利用している通所型サービスに係る事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めることとし、諸般の事情により面接が困難なときには、電話等により利用者へ連絡を取ることでこれを行い記録しなければならない。

12 利用者の状況に著しい変化があったときには、第10項及び前項の規定にかかわらず、随時利用者の居宅を訪問し利用者に面接する方法でモニタリングを行い記録しなければならない。

13 担当職員は、次に掲げる場合において、サービス担当者会議の開催により、介護予防ケアプランの変更の必要性について、サービス・活動担当者から、専門的な見地に基づく意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者会議を開催することなく、サービス・活動担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

(1) 要支援認定を受けている利用者が要支援更新認定を受けた場合

(2) 要支援認定を受けている利用者が法第33条の3第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定を受けた場合

(3) 総合事業の対象者が、基本チェックリストにおいて判定した結果、当該事業の対象者として更新を受けた場合

14 担当職員は、介護予防ケアマネジメントを実施し、介護予防ケアマネジメントに基づく総合事業を利用した対象者に対し、利用した月の給付管理を行わなければならない。

15 前項の給付管理を行った担当職員は、総合事業を利用した月の翌月の初旬までには、介護予防ケアマネジメント受託者へ実績報告書その他必要な書類等を提出するものとする。

16 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントを行った対象者について、介護予防ケアマネジメントに基づくサービスが実施された月の給付管理票を作成し、サービスが実施された月の翌月10日までに国民健康保険団体連合会へ提出するものとする。

17 第2項から第7項までの規定は、第8項に規定する介護予防ケアプランの変更について準用する。

(他の事業者等との連携等)

第34条 担当職員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入所を希望する場合には、利用者の要介護認定に係る申請について必要な支援を行い、介護保険施設への紹介その他便宜の供与を行うものとする。

2 担当職員は、介護保険施設等から退去又は退所しようとする要支援者又は総合事業対象者から依頼があった場合には、その者が居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、介護予防ケアプランの作成等の援助を行うものとする。

3 担当職員は、利用者に管理すべき疾患があって、サービスの利用等に当たって医師又は歯科医師の判断が必要と考えられる場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師の意見を求めなければならない。

4 担当職員は、利用者が提示する被保険者証に、認定審査会意見についての記載がある場合には、利用者にその趣旨を説明し、理解を得たうえで、その内容に沿って介護予防ケアプランを作成しなければならない。

5 担当職員は、要支援認定等を受けている利用者が要介護認定を受けた場合には、指定居宅介護支援事業者及び当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。

6 介護予防ケアマネジメント受託者は、法第115条の48第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する会議(以下「地域ケア会議」という。)から、同条第2項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。

(介護予防ケアマネジメントの提供に当たっての留意点)

第35条 介護予防ケアマネジメント受託者は、単に利用者の運動機能や栄養状態、口腔機能といった特定の機能の改善だけを目指すものではなく、これらの機能の改善や環境の調整などを通じて日常生活の自立のための取組を総合的に支援することによって、利用者の生活の質の向上を目指さなければならない。

2 介護予防ケアマネジメント受託者は、利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を高めるよう支援しなければならない。

3 介護予防ケアマネジメント受託者は、利用者の具体的な日常生活における行為について、利用者の状態の特性を踏まえた目標を、期間を定めて設定し、利用者及びサービス提供者等とともに目標を共有しなければならない。

4 介護予防ケアマネジメント受託者は、利用者の自立を最大限に引き出す支援を行うことを基本とし、利用者のできる行為は可能な限り利用者本人が行うよう配慮しなければならない。

5 介護予防ケアマネジメント受託者は、サービス担当者会議、地域ケア会議等を通じて、多職種の連携により、地域における様々な総合事業以外保健医療・福祉サービス、住民サービス等又は地域の予防活動等の利用も含めて、介護予防に資する取組を積極的に活用しなければならない。

6 介護予防ケアマネジメント受託者は、要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合には、予防給付から介護給付への連続性及び一貫性を持った支援を行うよう配慮しなければならない。

7 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアプランの策定に当たって、当該介護予防ケアプランが利用者の個別性を重視した効果的なものとなるよう配慮しなければならない。

8 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントの実施により利用者の運動機能等が改善した後についても、その状態の維持への支援に努めなければならない。

第4章 委託料

(委託料の支払)

第36条 市長は、居宅要支援被保険者が、介護予防ケアマネジメント受託者から介護予防ケアマネジメントを受けたときには、介護予防ケアマネジメント受託者に対し、介護予防ケアマネジメントの実施に要する費用について、介護予防ケアマネジメントに係る委託料(以下「介護予防ケアマネジメント委託料」という。)を支払う。

2 介護予防ケアマネジメント委託料の額は、別表に定める単位数に、1単位の単価を乗じて算定するものとする。

3 前項の1単位の単価は、厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に規定する介護予防支援に係る1単位の単価に別表に定める単位数を乗じて算定するものとし、その額に1円未満の端数があるときには、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

4 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条別表第1第7号イの規定により、介護予防ケアマネジメント委託料については、消費税は非課税となる。

5 住所地特例適用被保険者に係る介護予防ケアマネジメント委託料について、他の保険者と単価が異なる場合の財政調整においては、1件当たり、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)別表指定介護予防支援介護給付費単位数表イの単位数に10円を乗じて算定した額で財政調整が行われる。この場合において、介護予防ケアマネジメント委託料の額は、第2項に定める額とする。

6 市長は、介護予防ケアマネジメント受託者から介護予防ケアマネジメント委託料の請求があったときには、介護予防ケアマネジメントの類型ごとに前章及び別表の規定に照らして審査したうえ、支払うものとする。

7 市長は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

(委託料の請求方法等)

第37条 前条第7項の規定により、支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している介護予防ケアマネジメント委託料の請求方法等については、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の定めるところによる。

2 介護予防ケアマネジメント受託者が介護予防ケアマネジメント委託料を国民健康保険団体連合会に請求した場合には、国民健康保険団体連合会は、介護予防ケアマネジメント受託者へ当該委託料を支払う。ただし、第4条第1項の規定によって指定居宅介護支援事業者へ一部委託を行った介護予防ケアマネジメントに係る介護予防ケアマネジメント委託料については、介護予防ケアマネジメント受託者が各指定居宅介護支援事業者へそれぞれ支払うものとする。

(返還)

第38条 市長は、この要綱の規定に違反した者又は偽りその他不正の手段により委託料の支払を受けた者があるときには、支払った委託料の全部又は一部の返還を命ずることができる。

第5章 指導監督等

(報告・調査等)

第39条 市長は、必要と認めるときには、介護予防ケアマネジメント受託者に対して総合事業の実施状況について説明若しくは報告を求め、又はこれに関する帳簿その他の関係書類を閲覧し、調査若しくは指導を行うことができる。

2 介護予防ケアマネジメント受託者は、市長が行う指導を遵守しなければならない。

(契約の解除)

第40条 市長は、次のいずれかに該当するときには、介護予防ケアマネジメント受託者との間で締結する介護予防ケアマネジメントの委託に係る契約(以下「介護予防ケアマネジメント委託契約」という。)を解除することができる。

(1) 介護予防ケアマネジメント受託者が、介護予防ケアマネジメント委託契約に関する事項に違反したとき。

(2) 介護予防ケアマネジメント受託者が、介護予防ケアマネジメントを遂行することが困難であると市長が認めたとき。

第6章 雑則

(電磁的記録等)

第41条 介護予防ケアマネジメント受託者及び介護予防ケアマネジメントの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この要綱の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第10条及び第34条第4項並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 介護予防ケアマネジメント受託者及び介護予防ケアマネジメントの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この要綱の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(委任)

第42条 この要綱に定めるもののほか、介護予防ケアマネジメントの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日告示第52号の2)

(施行期日)

1 この告示は、令3年6月25日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の別表1の規定は、令和3年4月1日以降に実施された介護予防ケアマネジメント委託料について適用し、同日前に実施された介護予防ケアマネジメント委託料については、なお従前の例による。

(介護予防ケアマネジメントA委託料に係る経過措置)

3 令和3年9月30日までの間は、別表中1について、それぞれ所定の単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定する。

(虐待の防止に係る経過措置)

4 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の第6条第5項及び第25条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、改正後の第16条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

5 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の第17条の2の規定の適用については、この規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

6 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の第19条の2の規定の適用については、この規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

別表(第36条関係)

介護予防ケアマネジメント委託料単位数表

1 ケアマネジメントA委託料

(1) 基本委託料(1ヶ月につき) 438単位

注 基本委託料は、利用者に対してケアマネジメントAを行い、かつ、月の末日において第14条の規定に基づき、同条に規定する文書を提出している介護予防ケアマネジメント受託者について、所定単位数を算定する。

(2) 初回加算 300単位

注 地域包括支援センターにおいて、新規に介護予防ケアプランを作成する利用者に対しケアマネジメントAを行った場合については、初回加算として、1ヶ月につき所定単位数を加算する。

(3) 委託連携加算 300単位

注 地域包括支援センターが利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定介護支援事業所をいう。以下同じ。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所におけるケアプランの作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。

安芸高田市介護予防ケアマネジメント実施要綱

平成29年3月30日 告示第25号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
平成29年3月30日 告示第25号
令和3年6月28日 告示第52号の2