○安芸高田市生活支援員制度推進本部設置要綱
平成29年8月1日
告示第53号
(設置)
第1条 安心して暮らせるまちづくり施策の全庁的な推進を図るため、安芸高田市生活支援員制度推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 安心して暮らせるまちづくり施策の企画及び調整に関すること。
(2) 生活支援員制度の企画及び推進に関すること。
(3) その他住民福祉に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、副市長をもって充てる。
3 副本部長は、福祉保健部長をもって充てる。
4 本部員は、別表のとおりとする。
5 本部員は、本部長が必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、市の職員のうちから指名することができる。
(本部長)
第4条 本部長は、推進本部を総括する。
2 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、必要に応じ本部長が招集し、推進本部の会議の進行は、本部長又は本部長が指名する者が行う。
2 本部長は、必要に応じ専門知識を有する者その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(下部組織)
第6条 本部長は、必要に応じ推進本部の下部組織として地域推進班を設置することができる。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、福祉保健部社会福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月20日告示第45号)
この告示は、令和4年4月20日から施行する。
別表(第3条関係)
本部員名簿
総務部長 |
企画部長 |
政策企画課 |
八千代支所長 |
美土里支所長 |
高宮支所長 |
甲田支所長 |
向原支所長 |