○安芸高田市生活支援員制度地域推進班設置要綱

平成29年8月1日

告示第54号

(設置)

第1条 安芸高田市生活支援員制度推進本部設置要綱(平成29年安芸高田市告示第53号)第6条の規定に基づき、安芸高田市生活支援員制度(以下「制度」という。)の調査研究又は計画立案及び効果的かつ効率的な推進並びに着実な実施を図るために安芸高田市生活支援員制度地域推進班(以下「地域推進班」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域推進班は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 安芸高田市生活支援員制度推進本部(以下「推進本部」という。)から指示される事項の調査研究に関すること。

(2) 制度の推進に関すること並びに実施状況の確認、検証及び見直しに関すること。

(3) その他制度の推進に関すること。

(構成員等)

第3条 地域推進班に班長を置く。

2 班長は、吉田町地域にあっては政策企画課長、八千代町地域にあっては八千代支所長、美土里町地域にあっては美土里支所長、高宮町地域にあっては高宮支所長、甲田町地域にあっては甲田支所長、向原町地域にあっては向原支所長をもって充てる。

3 前項に規定する者のほか、地域推進班の班員は、各支所の職員、総務課、危機管理課、政策企画課、社会福祉課、健康長寿課及び保険医療課の職員並びに地域推進班に参加する意欲のある職員の中から市長が指名する者で構成する。

4 地域推進班は、班長が必要があると認める場合は、構成員でない者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(成果の報告)

第4条 班長は、地域推進班が所掌する地域における推進計画の策定及び推進状況について、推進本部に定期的に報告しなければならない。

(解散)

第5条 地域推進班は、任務が達成されたと推進本部の本部長が認めたときに解散するものとする。

(庶務)

第6条 地域推進班の庶務は、福祉保健部社会福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、地域推進班の運営に関し必要な事項は、推進本部の本部長が別に定める。

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月20日告示第46号)

この告示は、令和4年4月20日から施行する。

安芸高田市生活支援員制度地域推進班設置要綱

平成29年8月1日 告示第54号

(令和4年4月20日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
平成29年8月1日 告示第54号
令和4年3月29日 告示第37号
令和4年4月20日 告示第46号