○安芸高田市子どもインフルエンザ予防接種助成事業実施要綱
平成29年8月1日
告示第55号
(目的)
第1条 子どものインフルエンザの発症又は重症化を予防するとともに、子育て世代の経済的な負担を軽減し、もって子どもの健康の保持増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、安芸高田市とする。
(接種対象者)
第3条 対象者は、インフルエンザの予防接種(以下「接種」という。)の当日に市内に住所を有し、生後6か月から高校3年生までの者とする。
(実施期間)
第4条 助成の対象となる接種期間は、毎年10月1日から翌年1月31日までとする。
(助成額及び助成回数)
第5条 助成額は、1回当たり1,000円とし、助成回数は2回までとする。
(費用負担方式)
第6条 対象者の接種費用の助成は、償還払とする。
(健康被害の救済)
第8条 任意の予防接種により健康被害が生じたときは、健康被害を受けた本人(又は遺族)等は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済制度における、医療費等の給付を請求するものとする。
附則
この告示は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年11月26日告示第48号の2)
この告示は、平成30年11月26日から施行する
附則(令和元年8月20日告示第55号)
この告示は、令和元年8月20日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。