○安芸高田市子どもインフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

平成29年8月1日

告示第55号

(目的)

第1条 子どものインフルエンザの発症又は重症化を予防するとともに、子育て世代の経済的な負担を軽減し、もって子どもの健康の保持増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、安芸高田市とする。

(接種対象者)

第3条 対象者は、インフルエンザの予防接種(以下「接種」という。)の当日に市内に住所を有し、生後6か月から高校3年生までの者とする。

(実施期間)

第4条 助成の対象となる接種期間は、毎年10月1日から翌年1月31日までとする。

(助成額及び助成回数)

第5条 助成額は、1回当たり1,000円とし、助成回数は2回までとする。

(費用負担方式)

第6条 対象者の接種費用の助成は、償還払とする。

(償還払いの申請)

第7条 対象者の保護者は、前条の接種費用の助成を申請するときには、子どもインフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に接種費用の領収書その他市長が必要と認める書類を添え接種日の年度末までに市長に請求しなければならない。

(健康被害の救済)

第8条 任意の予防接種により健康被害が生じたときは、健康被害を受けた本人(又は遺族)等は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済制度における、医療費等の給付を請求するものとする。

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年11月26日告示第48号の2)

この告示は、平成30年11月26日から施行する

(令和元年8月20日告示第55号)

この告示は、令和元年8月20日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

画像

安芸高田市子どもインフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

平成29年8月1日 告示第55号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
平成29年8月1日 告示第55号
平成30年11月26日 告示第48号の2
令和元年8月20日 告示第55号
令和3年7月30日 告示第62号