○安芸高田市認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成30年2月28日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症の人又はその家族が可能な限り住み慣れた地域で生活し続けられるために、認知症の人又はその家族に対する初期支援を包括的かつ集中的に行うため認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することを目的として実施する安芸高田市認知症初期集中支援推進事業(以下「支援事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援事業の内容)
第2条 支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発
ア 訪問支援対象者の把握
イ 情報収集、観察及び評価
ウ 初回訪問時の訪問支援対象者及びその家族に対する情報提供等
エ 支援チーム員の会議の開催
オ 訪問支援対象者が適切な医療サービス及び介護サービスを受けるための具体的な支援の実施
カ 初期集中支援の終了後の関係機関への引継ぎ及びモニタリングの実施
(対象者)
第3条 支援事業の対象者は、原則として、40歳以上で在宅で生活しており、かつ、認知症が疑われる人又は認知症の人で、次のいずれかに該当する者とする。
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結びついていない者
エ 介護サービスが中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動又は心理症状が顕著であり、かつ、認知症の対応に家族等が苦慮している者
(実施主体)
第4条 支援事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、支援事業の全部又は一部について、適切に支援事業の運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。
(実施体制)
第5条 市長は、支援事業を実施するため、支援チームを福祉保健部社会福祉課に設置する。
2 支援チームは、認知症に係る専門的な知識及び技術を有する医師の指導の下、複数の次項第1号に掲げる専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人又は認知症の人及びその家族を訪問、観察及び評価、家族支援等の初期の支援を包括的かつ集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。
3 支援チームは、次に掲げる2名以上の専門職及び1名の専門医の区分に応じ、当該各号に定める者で構成するものとする。
ア 保健師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると市長が認めた者
イ 認知症ケア又は在宅ケアの実務及び相談業務等に3年以上の経験がある者
ウ 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修(以下「チーム員研修」という。)を受講した者又はチーム員研修を受講していないがチーム員研修を受講した者から受講内容の共有を受けた者
ア 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、認知症サポート医である者
イ 認知症サポート医かつ認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有する医師
4 支援チームは、地域包括支援センター職員、保健師、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、認知症サポート医、認知症に係る専門的な知識及び技能を有する医師、認知症疾患医療センター職員、介護事業所等と連携し、情報が共有できる仕組みを確保する。
(支援チームの役割)
第6条 専門職は、第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)の認知症の包括的観察及び評価に基づく初期集中支援を行うために対象者の訪問活動等を行う。
2 専門医は、専門職を支援し、認知症に関して専門的見識から専門職に指導及び助言等を行い、必要に応じ、専門職とともに対象者を訪問し、当該対象者の相談に応ずる。
(個人情報の保護)
第7条 チーム員は、支援事業に関して収集した個人情報については、対象者及び対象者世帯の個人情報の保護又はプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなくその業務関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和4年11月17日告示第80号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。