○安芸高田市大規模建築物緊急耐震改修費補助金交付要綱

平成30年2月28日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震の際の建築物の倒壊等による被害の軽減を図るために、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物(以下「要緊急安全確認大規模建築物」という。)の耐震改修(耐震改修促進法第2条第2項に規定する耐震改修をいう。以下同じ。)を行う者に対し、予算の範囲内において安芸高田市大規模建築物緊急耐震改修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象建築物)

第2条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、市内に存する要緊急安全確認大規模建築物であって、次の各号のいずれにも該当し、市長が必要と認める建築物とする。

(1) 国、地方公共団体等が所有するもの(建築物の一部分について、国、地方公共団体等に区分所有権が設定されているものを除く。)でないこと。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第35号に規定する特定行政庁による勧告又は耐震改修促進法に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないものであること。

(3) 耐震改修促進法第2条第1項に規定する耐震診断の結果、倒壊のおそれがあると判断されたものであること。

(4) 広島県又は本市と補助対象建築物の所有者又は使用者が、災害時に当該補助対象建築物を活用した被災者の支援等の防災に係る協定等(以下「協定」という。)を締結していること又は締結することが確実であるものであって、耐震改修後も当該協定を継続して締結するものであること。

(5) 補助対象建築物の基礎形式が杭基礎である場合には、当該杭基礎の安全性について、一級建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士をいう。以下同じ。)により確認されたものであること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象建築物の所有者又は使用者であって市税の滞納がない者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が補助対象建築物について行う耐震改修のうち、本市、国及び県からの補助金その他これに類するもの(この要綱による補助金、耐震対策緊急促進事業補助金交付要綱(平成25年国住市第54号)その他関係通知に基づく国の補助金を除く。)の交付を受けることのできないもののうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録された耐震判定委員会(以下「耐震判定委員会」という。)において適切である旨の評価を受けた計画に基づき行われる補助対象建築物が地震に対して安全な構造となる耐震改修

(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年広島県規則第48号)第4条第1項第1号に規定する耐震診断判定書の交付を受けた耐震補強設計に基づくもの又は耐震改修に伴い建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認済証(以下「確認済証」という。)の交付を受けたもの

(補助金交付額)

第5条 補助金の交付額は、次に掲げる額のうち、どちらか低い額とする。この場合において、当該交付額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 補助対象事業に要する費用に100分の23を乗じて得た額

(2) 補助対象建築物の延べ面積に1平方メートルにつき50,300円を乗じて得た額

(補助金交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市大規模建築物緊急耐震改修費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 補助対象建築物に係る登記事項証明書その他当該補助対象建築物の所有者が確認できるもの(申請の日から3月以内に交付されたものに限る。)

(2) 申請者の市税の滞納がないことが確認できる書類(申請の日から3月以内に交付されたものに限る。)

(3) 申請者が、消費税及び地方消費税の課税事業者である場合にあっては、当該申請者が課税事業者である旨の届出書

(4) 補助対象建築物に係る確認済証の写しその他当該補助対象建築物の建築年月日が分かるもの

(5) 協定を締結していること又は締結することが確実であることを証する書類

(6) 基礎が杭基礎である補助対象建築物にあっては、当該杭基礎の安全性について、一級建築士が証する書類

(7) 補助対象建築物の付近見取図、配置図、各階平面図、求積図(用途別床面積算定表を含む。)、立面図、断面図、耐震改修を行う箇所を明示した図、現況外観写真等

(8) 補助対象事業に要する費用の見積書又はその写し

(9) 耐震改修の計画が耐震判定委員会において適切である旨の評価を受けたものであることを証する書類

(10) 補助対象事業が確認済証の交付を受けなければならない工事である場合には、当該工事に係る確認済証の写し(建築基準法以外の法令の規定により確認済証の交付があったものとみなされる認定を受けた工事にあっては、当該認定を受けたことを証する書類)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第二号様式による確認の申請書の副本の第1面から第6面までの写し

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の規定による申請に当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金交付の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、当該申請内容を審査し、補助金の交付を決定したときには、安芸高田市大規模建築物緊急耐震改修費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った申請者にその旨を通知し、補助金の交付を行わないことを決定したときには、安芸高田市大規模建築物緊急耐震改修費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請を行った申請者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付に当たっては、次に掲げる条件のほか、この要綱の目的を達成し、前項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が適切に補助対象事業を行うために必要な条件を付するものとする。

(1) 補助金を補助対象事業に要する経費に充てること。

(2) 協定を締結していない場合にあっては、速やかに協定を締結すること。

(3) 市長が規則第23条の規定により補助対象事業の実施状況等に関する報告を求めたときには、市長が定める期限までに、安芸高田市大規模建築物緊急耐震改修費補助事業実施状況報告書(様式第4号)に当該実施状況等が確認できる書類を添付し市長に報告すること。

(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は当該補助対象事業の遂行が困難になったときには、遅滞なく市長に報告し、及び指示を受けること。

(5) 関係諸法令、規則及びこの要綱を遵守すること。

(補助対象事業の実施等)

第8条 補助事業者は、前条第1項の規定による通知の日以後に補助対象事業に係る契約を行い、補助対象事業を速やかに実施しなければならない。

2 補助事業者は、補助対象事業に着手したときには、遅滞なく安芸高田市大規模建築物緊急耐震改修費補助事業着手届(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る契約書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助事業者は、補助対象事業の実施に当たっては、当該補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした領収書等の書類及び帳票を備え、当該補助対象事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する会計年度の末日まで保存しなければならない。

(事業内容の変更等)

第9条 補助事業者は、補助対象事業について、次の各号のいずれかに該当する変更等を行う場合には、あらかじめ安芸高田市大規模建築物緊急耐震改修費補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)(以下「変更承認申請書」という。)に当該変更等の内容が分かる書類を添付し市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の内容又は予算の変更をしようとするとき。

(2) 補助対象事業を休止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 補助対象事業の実施の予定の時期又は期間を変更しようとするとき。

2 市長は、変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助対象事業の変更等を承認したときには、安芸高田市大規模建築物緊急耐震改修費補助事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日を経過した日(前条第2項の規定による変更等の承認を受けた場合にあっては、当該承認に係る通知を受理した日から30日以内)又は補助金の交付決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、安芸高田市大規模建築物緊急耐震改修費補助事業実績報告書(様式第8号)(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の実施に要した経費に係る請求書の写し又は領収書の写し

(2) 協定を締結していることが確認できる書類

(3) 補助対象事業について、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた場合にあっては、当該検査済証の写し

(4) 補助対象事業の実施前及び実施後の状況並びに工事の状況等並びに補助対象事業の実施内容を写した写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 実績報告書の提出を行う者のうち、第6条第2項ただし書の規定により申請をした者は、同項の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第11条 市長は、実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定及び当該決定に付した条件に適合するものであるかを確認し、適合すると認めたときには、交付すべき補助金の額を確定し、安芸高田市大規模建築物緊急耐震改修費補助金確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、安芸高田市大規模建築物緊急耐震改修費補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が規則第17条第1項及び第2項で定めるもののほか、必要と認めるときには、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定による取消しは、補助対象事業について第11条の規定による通知後においても適用する。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、安芸高田市大規模建築物緊急耐震改修補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(返還命令)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときには、安芸高田市大規模建築物緊急耐震改修補助金返還命令書(様式第12号)により、期限を定めて、補助金事業者に補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(消費税相当額の確定に伴う補助金の返還)

第15条 補助事業者は、実績報告書の提出後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、安芸高田市大規模建築物緊急耐震改修費補助金消費税等仕入控除税額報告書(様式第13号)により遅滞なく市長に報告するとともに、前条の規定による返還命令を受けて、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(全体設計承認)

第16条 申請者は、補助対象事業が複数年度にわたる場合は、当該補助対象事業に係る事業費の総額、年度ごとの工程、出来高及び補助金の交付額等に関する設計(以下「全体設計」という。)について、当該全体設計に基づく補助対象事業に係る第6条第1項の規定による申請をするまでに安芸高田市大規模建築物緊急耐震改修費補助事業全体設計承認申請書(様式第14号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 当該補助対象事業に係る年度ごとの工程が確認できる書類

(2) 当該補助対象事業に係る年度ごとの資金計画が確認できる書類

(3) 当該補助対象事業に係る年度ごとの出来高の見積書又はその写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請を審査し、当該申請に係る全体設計を承認したときには、安芸高田市大規模建築物緊急耐震改修費補助事業全体設計承認通知書(様式第15号)により申請者にその旨を通知し、当該申請に係る全体設計を承認しないと決定したときには、安芸高田市大規模建築物緊急耐震改修費補助事業全体設計不承認通知書(様式第16号)により申請者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、全体設計を承認するときは、次に掲げる条件のほか、この要綱の目的を達成し、前項の規定による通知を受けた者が適切に補助対象事業を行うために必要な条件を付するものとする。

(1) 全体設計を変更し、中止し、又は廃止しようとするときには、あらかじめ市長の承認を受けること。

(2) 補助対象事業が全体設計において予定した期間内に完了しないとき、又は当該補助対象事業の遂行が困難になったとき(以下「遅延等」という。)には、速やかにその原因及び当該遅延等に対する措置を市長に報告し、及び指示を受けること。

(3) 関係諸法令、規則及びこの要綱を遵守すること。

4 第2項の規定による通知を受けた者は、補助対象事業の全体設計について変更等(変更の内容が軽微なものとして市長が認めたものを除く。)を行う場合は、当該変更等を行った補助対象事業に係る第6条第1項の規定による申請又は第9条第1項の規定による書類の提出をするまでにあらかじめ安芸高田市大規模建築物緊急耐震改修費補助事業全体設計変更(中止・廃止)承認申請書(様式第17号)(以下「変更承認申請書」という。)に、当該変更等の内容が分かる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

5 市長は、変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、全体設計の変更等を承認したときには、安芸高田市大規模建築物緊急耐震改修費補助事業全体設計変更(中止・廃止)承認通知書(様式第18号)により変更承認申請書を提出した者に通知するものとする。

6 全体設計に係る補助対象事業に対する補助金の交付額は、当該補助対象事業に要する費用の合計及びこれに対する年度ごとの補助金の合計に、第5条の規定により算定した額に年度ごとの補助対象事業の出来高の補助対象事業に要する費用全体に対する割合を乗じて得た額を限度とする。

7 第2項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた補助対象事業に係る第6条第1項の規定による申請(当該補助対象事業に係る最初の申請を除く。)をするときには、同項第4号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる書類のうち、市長が最初の申請時から変更がないため不要と認めた書類については添付を要さない。

8 全体設計に係る補助対象事業については、当該補助対象事業に係る最初の申請を行う年度を除き、第8条第1項の規定を適用しない。

9 第2項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた補助対象事業に係る第10条第1項の規定による実績報告(当該補助対象事業に係る最後の報告を除く。)をするときには、同項第1号から第3号までに掲げる書類の添付を要さない。

(暴力団の排除)

第17条 市長は、申請者が安芸高田市暴力団排除条例(平成23年安芸高田市条例第25条)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号の暴力団員等に該当し、若しくはこれらとの密接な関係を有する者であり、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に違反する行為を行い、若しくは行うおそれがあると認めたときには、この要綱の規定にかかわらず、補助金を交付しないものとする。

2 市長は、補助事業者が前項に該当すると認めたときは、第7条第1項の規定による補助金の交付の決定がなされた後においても、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときには、安芸高田市大規模建築物緊急耐震改修費補助金返還命令書(暴力団排除条例等違反又はその疑い)(様式第19号)により、期限を定めて、補助事業者に補助金の返還を命ずることができる。

(指導及び助言)

第18条 市長は、補助事業者及び補助対象事業の施工者等に対し、補助対象事業が適切に執行されるよう、必要な指導及び助言をすることができる。

(雑則)

第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

安芸高田市大規模建築物緊急耐震改修費補助金交付要綱

平成30年2月28日 告示第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
平成30年2月28日 告示第3号