○安芸高田市冬季等お太助ハウス利用助成事業補助金交付要綱

平成30年10月10日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、積雪等により自宅での生活が困難となるおそれのある65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)が、一時的に入居する場所を確保するとともに、当該入居者に対し安芸高田市冬季等お太助ハウス利用助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、安心して生活できる環境を提供することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) お太助ハウス 第3条各号に掲げる施設をいう。

(2) 積雪等 冬季の積雪のみならず、住家が被災し、当該住家では生活することが困難なものをいう。ただし、住家の被災が認められない場合であっても、お太助ハウスを利用することが公益に資すると市長が認める場合には、この限りでない。

(3) 入居 第1号に規定するお太助ハウスを利用することをいう。

(4) 入居者 第1号に規定するお太助ハウスに入居する者をいう。

(5) 退居 第1号に規定するお太助ハウスの利用を終えることをいう。

(6) 高齢者等 高齢者及び当該高齢者が属する世帯の世帯員(同一地番に住所を有する者は同一世帯員とみなす。)並びに市長が認めた者をいう。

(7) お太助ハウス開設者 第1号に規定するお太助ハウスを開設する者をいう。

(施設)

第3条 第1条の目的を達成するにあたり利用する施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 神楽門前湯治村

(2) エコミュージアム川根

(3) たかみや湯の森

(入居対象者)

第4条 お太助ハウスの入居対象者は、入居申込日において、市内に6ヶ月以上住所を有する高齢者等とする。

(補助金交付対象入居期間)

第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる入居期間は、毎年12月1日から翌年3月31日までの任意の期間とする。

2 前項の規定に関わらず、高齢者等が、積雪等によりお太助ハウスに入居する場合は、入居期間外においても補助金の交付の対象とすることができる。ただし、入居後4ヶ月を超過するときは、超過した入居期間は補助金の交付の対象とならない。

(補助金交付対象者)

第6条 補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する利用期間にお太助ハウスに入居した高齢者等とする。

(補助金額)

第7条 補助金の額は、別表に掲げる補助金額にお太助ハウスへの入居日数を乗じた額とする。

(入居申請及び補助金交付申請)

第8条 高齢者等は、お太助ハウスへ入居しようとする場合は、安芸高田市冬季等お太助ハウス入居申請書兼補助金交付申請書(様式第1号)(以下「入居申請書兼補助金交付申請書」という。)を、入居希望日の2週間前までにお太助ハウス開設者へ提出するものとする。ただし、積雪等により緊急的に入居を要するときは、この限りでない。

2 お太助ハウス開設者は、前項の入居申請書兼補助金交付申請書の提出があったときは、入居申請書兼補助金交付申請書に入居可否について明記したのち、市長へ当該入居申請書兼補助金交付申請書を提出するものとする。

3 市長は、前項の規定により入居申請書兼補助金交付申請書を受理したときは、速やかにその内容について審査し、入居及び補助金の交付が適当と認められるときには、安芸高田市冬季等お太助ハウス入居承認通知書兼補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした高齢者等(以下「入居申請者」という。)に通知するとともに安芸高田市冬季等お太助ハウス受入承認通知書(様式第3号)(以下「受入承認通知書」という。)によりお太助ハウス開設者に通知し、入居及び補助金の交付が不適当と認められるときには、安芸高田市冬季等お太助ハウス入居不承認通知書兼補助金不交付決定通知書(様式第4号)により入居申請者に通知するとともに安芸高田市冬季等お太助ハウス受入不承認通知書(様式第5号)によりお太助ハウス開設者に通知するものとする。

(入居方法の調整)

第9条 お太助ハウス開設者は、受入承認通知書を受理したときは、当該承認を受けた高齢者等と入居方法等について直接調整を行うものとする。ただし、前条第1項ただし書の規定により緊急的に入居を要する高齢者等が存する場合には、受入承認通知書の受理を経ず、市長による指示のもと、当該高齢者等と入居に関して直接調整することができるものとする。

(入居期間及び補助金額の変更)

第10条 入居者は、第8条第3項の規定により決定した入居期間及び補助金額について変更を要するときには、安芸高田市冬季等お太助ハウス入居期間変更申請書兼補助金変更交付申請書(様式第6号)(以下「入居期間変更兼補助金変更交付申請書」という。)をお太助ハウス開設者に提出するものとする。

2 お太助ハウス開設者は、前項の入居期間変更兼補助金変更交付申請書の提出があったときは、入居期間変更兼補助金変更交付申請書に入居期間変更の可否について明記したのち、市長へ当該入居期間変更兼補助金変更交付申請書を提出するものとする。

3 市長は、入居期間変更兼補助金変更交付申請書を受理したときは、速やかにその内容について審査し、入居期間及び補助金額の変更が適当と認められるときには、安芸高田市冬季等お太助ハウス入居期間変更承認通知書兼補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により入居者に通知するとともに安芸高田市冬季等お太助ハウス入居期間変更受入承認通知書(様式第8号)によりお太助ハウス開設者に通知し、入居期間の変更が不適当と認められるときには、安芸高田市冬季等お太助ハウス入居期間変更不承認通知書兼補助金変更交付不承認通知書(様式第9号)により入居者に通知するとともに安芸高田市冬季等お太助ハウス入居期間変更受入不承認通知書(様式第10号)によりお太助ハウス開設者に通知するものとする。

(入居費用の支払)

第11条 入居者は、お太助ハウス開設者に対し、入居1日あたり、別表に掲げる利用者負担額を支払うものとする。この場合において、1日は、当該日の午前0時0分から午後23時59分までとし、日の途中から入居する場合であっても、23時59分までを1日とする。

2 入居者は、お太助ハウス開設者が求める方法により利用者負担額を支払うこととする。

3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市税に滞納がある入居者は、別表に掲げる利用料金全額を支払わなければならない。

(請求及び受領委任)

第12条 入居者は、お太助ハウス入居中に、お太助ハウス開設者に対し、安芸高田市冬季等お太助ハウス利用助成事業補助金請求及び受領に係る委任書(様式第11号)(以下「請求及び受領委任書」という。)を提出するものとする。

2 お太助ハウス開設者は、入居者ごとに入居が終了した月の翌月10日までに、安芸高田市冬季等お太助ハウス利用助成事業補助金請求書(様式第12号)(以下「補助金請求書」という。)に安芸高田市冬季等お太助ハウス入居実績報告書(様式第13号)及び請求及び受領委任書の写しを添付し、市長に提出するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、お太助ハウス開設者は、入居者の入居期間が月をまたぐ場合には、入居者が未退居であってもお太助ハウス開設者の任意により、月ごとに補助金を請求することができる。この場合において、必要書類並びに提出時期については前項の規定を準用する。

(補助金の交付)

第13条 市長は、お太助ハウス開設者から補助金請求書の提出があったときには、お太助ハウス開設者に対し補助金を交付するものとする。

(原状回復の責務)

第14条 お太助ハウス入居期間において、入居者の責に帰すべき汚損、損壊その他賠償すべき事故があった場合には、入居者は、お太助ハウス開設者の求めに応じ、その一部又は全部を賠償しなければならない。

(2人以上世帯の場合の別表の取扱い)

第15条 入居者が複数存する場合には、別表の利用者負担額の区分は、該当する一番高い区分を適用するものとする。

(その他)

第16条 安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)及びこの要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定めるものとする。

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

別表

区分

利用料金

1室1人利用

1室2人目以降

日・人

利用者負担額

補助金額

利用者負担額

補助金額

一般

4,000円

1,150円

2,850円

0円

4,000円



820円

3,180円

市民税非課税世帯

合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額80万円以下の者

420円

3,580円

老齢福祉年金を受給している者

320円

3,680円

生活保護受給世帯

生活保護を受給している人及び境界層の者

320円

3,680円

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安芸高田市冬季等お太助ハウス利用助成事業補助金交付要綱

平成30年10月10日 告示第40号

(平成30年11月1日施行)