○安芸高田市介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払に関する実施要綱

平成24年4月1日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は同法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給に関し、同法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)の一時的な経済的負担を軽減するため、当該要介護被保険者等から住宅改修費の受領を委任された住宅の改修を行う事業者(以下「事業者」という。)に対し当該住宅改修費を支払うこと(以下「受領委任払」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 受領委任払により住宅改修費の支給を受けることができる要介護被保険者等(以下「対象者」という。)は、市が行う介護保険の被保険者であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項又は第94条第1項に規定する住宅改修前に行う申請時において次のいずれにも該当し、市長が承認した者とする。

(1) 法第66条、第67条、第68条及び第69条の規定に基づく給付制限を受けていない者

(2) 要介護認定又は要支援認定を受けている者

(3) 医療機関に入院中又は介護保険施設に入所中でない者

(4) 一時的な資金の捻出が困難であり、受領委任払によらなければ住宅改修ができない者

(承認の申請)

第3条 受領委任払により住宅改修費の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書〈受領委任払〉(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 住宅改修が必要な理由書

(2) 工事費見積書

(3) 工事着工前の写真

(4) 平面図

(5) 改修を行う住宅の所有者が対象者でない場合は住宅改修所有者承諾書

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、(介護予防)住宅改修費承認(不承認)通知書により通知するものとする。

3 前項の規定による通知において住宅改修費を支給する旨の通知書(以下「承認通知書」という。)の交付後において、住宅改修の完了までの間に申請者が前条に規定する対象者に該当しなくなったときは、当該承認通知書は、その効力を失うものとする。

(負担額の支払)

第4条 承認通知書を受けた者は、事業者による住宅改修の工事が完了したときは、当該工事の費用の一部として、当該対象者が負担する額(以下「対象者負担額」という。)を事業者に支払うものとする。

2 対象者は、前項の規定による支払をしたときは、事業者から領収書を受領しなければならない。

(支給の申請)

第5条 承認通知書を受けた者は、住宅改修の工事が完了し、住宅改修費の支給を受けるときは、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 住宅改修完了届

(2) 工事費内訳書

(3) 領収書(対象者負担額分)

(4) 工事完了後の写真

(5) 介護保険居宅介護(介護予防)給付費等請求書兼受領委任状(様式第2号)

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、住宅改修費の支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する住宅改修費の支給を決定したときは、住宅改修費として対象者に対して支払われる額の限度において、対象者に代わり事業者に支払うものとする。

(受領委任払いの取消し)

第7条 市長は、承認通知書を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、受領委任払をしないものとする。

(1) この要綱に規定する事項に反したとき。

(2) 受領委任払をすることが適当でないと市長が認めるとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年6月9日告示第53号)

この告示は、令和4年6月9日から施行する。

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安芸高田市介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払に関する実施要綱

平成24年4月1日 告示第19号

(令和4年6月9日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第13章 保険医療課
沿革情報
平成24年4月1日 告示第19号
令和3年7月30日 告示第62号
令和4年6月9日 告示第53号