○安芸高田市介護保険利用者負担額減額要綱

平成16年7月30日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条に規定する居宅介護サービス費等の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減額の基準等)

第2条 居宅介護サービス費等の給付率を引き上げることにより、利用者負担額の減額を行う基準は別表によるものとし、その適用に当たっては、被保険者の生活が一時的に著しく困難となり特に必要と認められる場合に限るものとする。

2 利用者負担額減額の期間は、次条第1項に規定する申請書が提出された日の属する月の初日から6ケ月以内を基本とする。

(申請)

第3条 利用者負担額の減額措置の申請をする者は、「介護保険利用者負担額減額申請書」(様式第1号)により安芸高田市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付又は提示しなければならない。ただし、当該書類を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 災害等 警察署、消防署、保険会社等の発行する罹災証明書

(2) 収入の減少 給与証明書、年金証明書又は収入若しくは無収入を証明する書類及び次に掲げる書類

 疾病等による収入の減少の場合 戸籍(除籍)抄本又は、医師の診断書等

 失業等による収入の減少の場合 雇用保険受給証明書又は休廃業していることを証明することができる書類

 農作物の不作等による収入の減少の場合 農業共済組合等の被災証明書等

(決定通知)

第4条 市長は、利用者負担額減額の措置を決定したときは、「介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書」(様式第2号)により利用者負担額減額申請者に対して通知するとともに、「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」(様式第3号)を交付するものとする。

(利用者負担額減額の取消し等)

第5条 利用者負担額の減額措置を受けた者が、その事由が消滅したとき又は、虚偽の申請等によって保険料の納付を不当に延期し又は、免れようとする行為があったと認められるときは、利用者負担額減額措置を変更し、又は取り消すとともに、その旨を「介護保険利用者負担額減額変更・取消通知書」(様式第4号)により通知するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日の前日までに、解散前の安芸たかた広域連合介護保険利用者負担額減額要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年9月28日告示第188号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月19日告示第23号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

別表

安芸高田市利用者負担額減額基準表

区分

減免対象

減免の基礎

給付率

備考

対象世帯

適用範囲

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第83条第1項第1号及び第97条第1項第1号に規定する災害等により財産に著しい損害を受けたと認められる者

災害等により世帯主及びその世帯に属する要介護又は要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が住宅家財又はその他財産について著しい損害(保険金、損害賠償等により補填される金額を除く。)を受けた者

震災、風水害、火災(重過失の場合は除く。)落雷、盗難その他これらに類するもので遺産について損害を被った場合

損害程度が3/10以上で損害額が保険金等により補填される金額を超えたとき

97/100

減額は、事実等の事実が発生した日以降について適用する。

施行規則第83条第1項第2号から第4号まで及び第97条第1項第2号から第4号までに規定する被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少したと認められる者

被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が次の理由により著しく減少したと認められる世帯

(1) 死亡又は心身に重大な障害を受けたこと、又は長期入院

(2) 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等

(3) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁等により減収額が共済金等で補填された額を超えたとき

当該年の総収入見込み額が生活保護基準額の130%以下の世帯

収入見込月額/生活保護基準額×100


1 前年の所得のうち一時的な所得(譲渡所得、一時所得等)がある時はこの所得を除いて前年の総収入額を算出する。

2 総収入額は、当該世帯に係る総額とし、非課税収入については、収入として取り扱う。

3 収入見込み月額は、申請月分の見込み額及び前2カ月(合計3カ月)の平均額とする。

4 生活保護基準とは、生活保護法の保護の基準に定める生活扶助、教育扶助、住宅扶助の合計額とする。

5 減免申請がなされた日以降に適用する。

100%以下

97/100

100%を超え130%以下

95/100

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安芸高田市介護保険利用者負担額減額要綱

平成16年7月30日 告示第91号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第13章 保険医療課
沿革情報
平成16年7月30日 告示第91号
平成19年9月28日 告示第188号
平成21年3月19日 告示第23号
平成28年3月31日 告示第13号
令和3年7月30日 告示第62号