○安芸高田市介護保険料等の滞納者に係る介護保険給付の取扱要綱

平成16年7月30日

告示第87号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第129条第1項に規定する保険料(以下「介護保険料」という。)及び法第68条第1項に規定する医療保険各法の定めるところにより納付義務又は払込義務を負う保険料又は掛金の滞納者に係る介護保険給付の取り扱い(以下「給付制限」という。)については、法令に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(給付制限の措置の対象者)

第2条 法第66条第1項又は第2項に規定する保険給付の支払方法の変更(以下「支払方法変更」という。)の対象者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第99条に基づく、納期限から1年を経過した介護保険料のある第1号被保険者である要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者をいう。以下「第1号要介護被保険者等」という。)又は納期限から1年を経過しない介護保険料のある第1号要介護被保険者等のうち安芸高田市長(以下「市長」という。)が必要と認める者とする。ただし、法第66条第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下「公費負担医療」という。)を受けている者及び災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる者は、支払方法変更の対象から除くものとする。

2 法第67条第1項又は第2項に規定する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止(以下「一時差止」という。)の対象者は、被保険者証に法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法変更の記載(以下「支払方法変更の記載」という。)を受けている者であって、納期限から1年6月を経過した介護保険料のある者又は納期限から1年6月を経過しない介護保険料のある者のうち市長が必要と認める者とする。ただし、前項ただし書に規定する公費負担医療の受給者又は特別の事情があると認められる者は除くものとする。

3 前項に規定する一時差止の措置を受けている者が、なお滞納している介護保険料を納付しない場合は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から当該滞納している介護保険料に相当する額を控除し、これを当該滞納している介護保険料に充当することができるものとする。

4 法第68条第1項に規定する支払方法変更及び一時差止(以下「保険給付差止」という。)の対象者は、第2号被保険者である要介護被保険者等(以下「第2号要介護被保険者等」という。)が同項に定める医療保険各法の規定により納付義務を負う保険料又は掛金であって納期限までに納付しなかったもの(以下「未納医療保険料等」という。)がある者のうちから、当該第2号被保険者が加入している医療保険の保険者と協議し、決定するものとする。ただし、同項に規定する災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる者は、保険給付差止の対象者から除くものとする。

5 法第69条第1項に規定する介護給付等の額の減額及び高額サービス費の不支給(以下「給付額減額等」という。)の対象となる者は、第1号要介護被保険者等について保険料徴収権消滅期間(介護保険料を徴収する権利が2年の時効によって消滅している期間につき介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条の規定により算定された期間をいう。以下同じ。)がある者とする。ただし、同項に規定する災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる者は、給付額減額等の対象者から除くものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第3条 介護保険料の納期限から11月を経過するまでの間に当該保険料を納付しない第1号要介護被保険者等について、重点的に生活実態及び要介護状態等の事前調査並びに確認を行い、給付制限の制度に対する理解を得るとともに、納付相談及び納付指導等を行い、事前に支払方法変更の予定者の減少に努めるものとする。

2 支払方法変更の記載をしようとする場合は、あらかじめ、「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書」(様式1の1)により当該第1号要介護被保険者に通知するものとする。この場合において、通知の内容に異議がある者は、「弁明書」(様式1の2)の提出により弁明することができる。

3 前条第1項に規定する滞納している介護保険料があるとき、又は前項の規定による弁明書の提出がないとき、若しくは提出された弁明書について相当の理由があると認められないときは、「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書」(様式1の3)により当該第1号要介護被保険者等に通知し、被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法変更の記載をするものとする。

4 第2項の規定により提出された弁明書について相当の理由があると認めるとき、又は支払方法変更の記載をする時点までに当該第1号要介護被保険者等が滞納している介護保険料を完納したとき、若しくは滞納額の著しい減少があると認めるときは、当該被保険者証に支払方法変更の記載をしないものとし、その旨を当該第1号要介護被保険者等に通知するものとする。

5 第3項の規定により支払方法変更の記載を受けた第1号介護被保険者等が滞納している介護保険料を完納したとき、または滞納額の著しい減少があると認めるときは、「介護保険給付制限解除通知書」(様式1の4)により当該第1号要介護被保険者等に通知し、被保険者証の提出を求め、支払方法変更の記載を消除するものとする。

6 施行規則第102条の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとする第1号要介護被保険者等は、「介護保険給付の支払方法変更等終了申請書」(様式1の5)に被保険者証及び法第66条第3項に規定する政令で定める特別の事情のある旨を証する書類を添えて、申請するものとする。

7 前項の規定による申請があった場合においては、「介護保険給付の支払方法変更等終了申請の審査結果通知書」(様式1の6)により当該第1号要介護被保険者等に結果を通知するとともに、同項に規定する特別の事情があると認めるときは、支払方法変更の記載を消除するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第4条 前条に規定する支払方法変更の記載を受けている第1号要介護被保険者等から保険給付の支給申請があった場合において、第2条第2項に規定する一時差止の決定をしようとするときは、「介護保険給付の支払一時差止予告通知書」(様式2の1)により同項に規定する介護保険料の納付を求め、相当の期間が経過するまでの間に当該保険料の納付がないときは、同項に規定する一時差止の決定をするものとし、「介護保険給付の支払一時差止通知書」(様式2の2)により当該第1号要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の規定により一時差止を受けた第1号要介護被保険者等は、法第66条第1項に規定する政令で定める特別の事情があるときは、「介護保険給付の支払方法変更等終了申請書」(様式1の5)に被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を添えて、申請するものとする。

3 前項の規定による申請があった場合において、「介護保険給付の支払方法変更等終了申請の審査結果通知書」(様式1の6)により当該第1号要介護被保険者等に結果を通知するとともに、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認めるときは、一時差止を速やかに解除し、支払方法変更の記載を消除するものとする。

4 第1項に規定する一時差止を受けている第1号要介護被保険者等について、「介護保険滞納保険料充当予告通知書」(様式2の3)により第2条第3項に規定する介護保険料の納付を求めるものとし、相当の期間が経過するまでの間に当該保険料の納付がないときは、「介護保険滞納保険料充当通知書」(様式2の4)により当該第1号要介護被保険者等に通知し、同項に規定する一時差止に係る保険給付の額から当該保険料に相当する額を控除し、当該保険料に充当するものとする。

5 前項の規定により控除した額を滞納している介護保険料に充当したときは、「介護保険給付制限解除通知書」(様式1の4)により当該第1号要介護被保険者等に通知し、被保険者証の提出を求め、支払方法変更の記載を消除するものとする。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第5条 第2条第4項に規定する未納医療保険料等がある第2号要介護被保険者等について、重点的に生活実態及び要介護状態等の事前調査(確認)並びに納付相談及び納付指導等を行なうとともに、必要に応じて介護保険における給付制限の制度の説明を行なうなど、事前に保険給付差止の対象者の減少に努めるものとする。

2 保険給付差止の記載(法第68条第1項に規定する支払方法変更及び保険給付の全部又は一部の支払を差し止める旨の記載をいう。以下同じ。)をしようとする場合は、あらかじめ、「介護保険給付の支払一時差止等予告通知書」(様式3の1)により当該第2号要介護被保険者等に通知するものとする。この場合において、通知の内容に異議がある者は、「弁明書」(様式1の2)の提出により弁明することができる。

3 第2条第4項に規定する未納医療保険料等があるとき、又は弁明書の提出がないとき、若しくは提出された弁明書について相当の理由があると認められないときは、「介護保険給付の支払の一時差止等通知書」(様式3の2)により当該第2号要介護被保険者等に通知し、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

4 第2項後段の規定により提出された弁明書について相当の理由があると認めるとき、又は保険給付差止の記載をする時点までに当該第2号要介護被保険者等が未納医療保険料等を完納したとき、若しくは未納医療保険料等の著しい減少があると認めるときは、当該保険者証に保険給付差止の記載をしないものとし、その旨を当該第2号要介護被保険者等に通知するものとする。

5 第2項の規定により保険給付差止の記載を受けた第2号要介護被保険者等が未納医療保険料等を完納したとき又は未納医療保険料等の著しい減少があると認めるときは、「介護保険給付制限解除通知書」(様式1の4)により当該第2号要介護被保険者等に通知し、被保険者証の提出を求め、保険給付差止の記載を消除するものとする。

6 施行規則第108条の規定により保険給付差止の記載の消除を受けようとする第2号要介護被保険者等は、「介護保険給付の支払方法変更等終了申請書」(様式1の5)に被保険者証及び法第68条第2項に規定する政令で定める特別の事情のある旨を証する書類を添えて、申請するものとする。

7 前項の規定による申請があった場合においては、「介護保険給付の支払方法変更等終了申請の審査結果通知書」(様式1の6)により当該第2号要介護被保険者等に結果を通知するとともに、同項に規定する事情があると認めるときは、保険給付差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第6条 給付額減額等の記載(法第69条第1項に規定する給付額等の記載をいう。以下同じ。)をするときは、あらかじめ、「介護保険給付額減額等通知書」(様式4の1)により当該第1号要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の規定により給付額減額等の記載を受けた第1号要介護被保険者等について、給付額減額期間(法第69条第1項に規定する保険料徴収権消滅期間に応じて定める期間をいう。以下同じ。)が経過したときは、「介護保険給付制限解除通知書」(様式1の4)により当該第1号要介護被保険者等に通知し、被保険者証の提出を求め、給付額減額等の記載を消除するものとする。

3 第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた第1号要介護被保険者等は、法第69条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事情があるときは、「介護保険給付額減額等免除申請書」(様式4の2)に被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を添えて、申請するものとする。

4 前項の規定による申請があった場合においては、「介護保険給付額減額等免除申請の審査結果通知書」(様式4の3)により当該第1号要介護被保険者等に結果を通知するとともに、同項に規定する特別の事情があると認めるときは、給付額減額等の記載を消除するものとする。

(運用)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日の前日までに、解散前の安芸たかた広域連合介護保険料等の滞納者に係る介護保険給付の取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年9月28日告示第187号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月19日告示第23号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市介護保険料等の滞納者に係る介護保険給付の取扱要綱

平成16年7月30日 告示第87号

(令和3年9月1日施行)