○安芸高田市介護保険要介護認定等に関する情報提供に係る事務要綱
平成23年2月21日
告示第9号
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護若しくは要支援又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に基づく被保険者と認定された者(以下「要介護者等」という。)に係る介護保険の介護サービス計画、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画(以下「介護サービス計画等」という。)の作成に必要な要介護者等又はその関係人に当該要介護者等の要介護認定等に関する情報(以下「認定情報」という。)を提供することについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づくもののほかこの要綱に定めるところによる。
(提供対象情報)
第2条 前条に規定する認定情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 認定調査票(特記事項及び概況調査を含み、調査実施者が特定される部分を除く。)
(2) 主治医意見書(介護サービス計画等に利用されることの同意欄について、同意のある場合に限る。)
(3) 介護認定審査会による判定結果及び意見
(提供対象者)
第3条 前条に規定する認定情報の提供は、次に掲げる者からの申請に基づいて行うものとする。ただし、いずれの者に提供する場合であっても、要介護者等本人(以下「本人」という。)の同意がなくては行うことができない。
(1) 本人
(2) 本人の親族
(4) 本人と介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定介護予防支援事業者又は地域包括支援センター設置者
(5) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設
(6) 本人と居宅サービス又は介護予防サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定特定施設入所者生活介護事業者又は指定介護予防特定施設入所者生活介護事業者
(7) 本人と地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービス事業者
(8) 主治医意見書を作成した医師
(情報の提供)
第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、必要な認定情報を申請者に閲覧させ、又は写しを交付する。
2 前項に規定する認定情報の提供は、当該情報を提供できない特段の事情がある場合のほか、安芸高田市介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。
4 認定情報の写しの交付の場合は、郵送によることもできるものとする。
(1) 提供を受けた認定情報を他の目的に使用しないこと。
(2) 提供を受けた認定情報を、紛失、漏えい、破損等の事故がないように厳重に管理すること。
(3) 認定情報を保有する必要がなくなったとき(目的が終了したとき)は、速やかに当該認定情報に係る資料(複写し、又は複製したものを含む。)を責任を持って廃棄すること。
(費用負担)
第8条 第5条第1項の規定による認定情報の写しの交付に要する費用は、無料とする。ただし、認定情報の写しを送付する場合における郵送に要する費用は、申請者の負担とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、認定情報の提供に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第34号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第14号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にあるこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。