○安芸高田市住宅改修支援事業実施要綱

平成16年8月1日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。)における、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給を受けるための申請書に添付される介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号に規定する住宅改修について必要と認められる理由が記載されている書類(以下「理由書」という。)を作成した介護支援専門員等の労務に対し適切な評価をし、もって介護保険制度の適切な運用を図ることを目的とする。

(事業の対象)

第2条 この支援事業は、介護支援専門員等が理由書の作成を当該理由書を作成した月において居宅サービス計画給付費の算定がない要支援認定者及び要介護認定者に対して行った場合に支払うものとする。

(基準額)

第3条 支援費の基準額は、1件につき2,060円とする。ただし、当該住宅改修費が全額不支給となった場合を除く。

(交付の申請)

第4条 この支援費の支給を希望する介護支援専門員等は、住宅改修支援費交付申請書(様式第1号)に実績報告書(様式第2号)を添えて、次の各号に掲げる日までに市長に提出するものとする。ただし、これによりがたいと市長が認めるときは、この限りではない。

(1) 3月から5月 その年の7月15日

(2) 6月から8月 その年の10月15日

(3) 9月から11月 その翌年の1月15日

(4) 12月から2月 その年度の3月31日

2 この申請は、当該住宅改修を行った居宅要介護被保険者が住宅改修費の支給申請を行った後に行うものとする。

(交付の決定)

第5条 市長は前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、支援費を交付するかどうかの決定をするものとする。

2 市長は、支援費を交付することを決定したときは、前条の規定により申請した介護支援専門員等に対し、住宅改修支援費交付決定通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

3 市長は、支援費を交付しないことを決定したときは、前条の規定により申請した介護支援専門員等に対し、却下決定通知書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。

(支援費の請求)

第6条 介護支援専門員等は、支援費を請求しようとするときは、交付を受ける口座を指定した請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付の方法)

第7条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに支払うものとし、支援事業費を介護支援専門員等が指定した口座へ振り込むことによって交付する。

(報告等)

第8条 市長が必要と認めるときは、介護支援専門員等に対し、当該事業に関する報告を求めることができる。

(返還等)

第9条 市長は、介護支援専門員等が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援費支給の決定の全部若しくは一部を取消し、又はすでに支給した支援費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 要綱に基づく書類の記載事項に虚偽があったとき。

(2) その他不正行為があると認められたとき。

(届出事項)

第10条 介護支援専門員等は、支給申請後に各号のいずれかに該当したときは、速やかに文書をもって、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所及び法人の名称又は代表者氏名を変更したとき。

(2) その他届け出が必要と認められるとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、平成16年3月1日から施行する。

2 この要綱施行の日前に施行前の要綱第2条に規定する業務を行った場合の支援費については、なお従前の例による。

(平成17年6月1日告示第66号)

1 平成17年6月1日から適用する。

(平成21年4月1日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に第2条に規定する住宅改修の着工を行った場合の支援費の基準額については、改修後の安芸高田市住宅改修支援事業実施要綱第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年5月25日告示第21号)

1 この告示は、平成22年6月1日から施行する。

2 この告示の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市住宅改修支援事業実施要綱

平成16年8月1日 告示第80号

(令和3年9月1日施行)