○安芸高田市国民健康保険における擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱

平成16年3月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険(以下「国保」という。)の被保険者でない者が世帯主となっている世帯(以下「擬制世帯」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による世帯主の変更を届け出ることなく国民健康保険制度上の世帯主の取扱いを変更し、新たに当該世帯に属する国民健康保険の被保険者を国民健康保険における世帯主にすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 当該擬制世帯に属する国保の被保険者が世帯主の変更を希望する場合は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第10条の2の規定に基づき、国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(承認の条件)

第3条 前条の規定による世帯主変更申請書が提出されたとき市長は次の各号のすべてを満たしている場合に限り当該世帯主の変更を認め、国保の被保険者をもって国保上の世帯主(以下「新世帯主」という。)とすることができる。

(1) 現行世帯主の同意があること。

(2) 現行世帯主及び新世帯主が国保税を完納していること。

(3) 世帯主変更後、国保税の納付その他届出等の確実な履行が見込め、国保事業の運営上支障がないと認められること。

(承認等の通知)

第4条 市長は申請者に対し、世帯主変更を承認する場合は、国民健康保険の擬制世帯主における世帯主変更承認通知書(様式第2号)を、また、不承認の場合は、その理由を付して国民健康保険の擬制世帯主における世帯主変更不承認通知書(様式第3号)を通知するものとする。

2 新世帯主は、前項の世帯主変更承認通知書を受領したときは、速やかに被保険者証を返還し、新たな被保険者証の交付を受けなければならない。

(効力の発生日等)

第5条 世帯主変更の効力は、変更承認決定日に発生するものとし、同日をもって国保税の納税義務者を変更するものとする。

(世帯主再変更の申出)

第6条 世帯主変更後、新世帯主又は前世帯主から再度世帯主変更の申し出があった場合は、国民健康保険の擬制世帯における世帯主再変更申出書(様式第4号)を提出させるものとする。

2 市長は、前項の世帯主再変更申出書を受理したときは、遅滞なく世帯主再変更の処理を行うものとする。

(職権による世帯主変更)

第7条 世帯主変更後、次のいずれかに該当するに至った時は、市長は職権で前世帯主(擬制世帯主)を国保上の世帯主に変更することができるものとする。

(1) 前世帯主(擬制世帯主)が国保の被保険者資格を取得したとき。

(2) 国保税の滞納その他国保事業運営上支障が生じ、又は支障を生ずるおそれがあると認められるとき。

(世帯主再変更の通知)

第8条 市長は、第6条及び前条の規定に基づき世帯主の再変更を行ったときは、国民健康保険の擬制世帯における世帯主再変更通知書(様式第5号様式第6号)により当該世帯主に通知するものとする。

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

安芸高田市国民健康保険における擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱

平成16年3月1日 告示第55号

(平成28年4月1日施行)