○安芸高田市国民健康保険特定健康診査受診率向上推進事業助成金交付要綱

平成22年6月25日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、安芸高田市国民健康保険被保険者(以下「国保被保険者」という。)のうち、特定健康診査(以下「特定健診」という。)の対象者が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく健康診断(以下「事業主健診」という。)又は特定健診の検査項目が含まれた人間ドック健診(以下「人間ドック健診」という。)を受診した場合、市への検査結果データ提供に対し助成金を交付することにより、安芸高田市国民健康保険の特定健診受診率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、特定健診とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に基づき実施する健康診査をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、国保被保険者のうち助成金の交付を受けようとする年度末時点で40歳以上74歳以下の者(妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者を除く。)が、当該年度中に国保被保険者であって、事業主健診又は人間ドック健診を受診した者とする。ただし、当該年度中に安芸高田市健康診査事業実施要綱(平成19年安芸高田市告示第21号)第4条の各号に掲げる健康診査を受診していない者とする。

(助成金)

第4条 助成金の額は別表第1のとおりとする。

(交付申請及び助成金の請求等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、安芸高田市国民健康保険特定健康診査受診率向上推進事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(添付書類)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、前条の規定による申請の際、検査結果データの写し及び問診票(様式第2号)を添付しなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は、第5条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付を適当と認めるときは、安芸高田市国民健康保険特定健康診査受診率向上推進事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとし、助成金の交付を適当と認めないときは、理由を付した上でその旨を通知するものとする。

(調査等)

第8条 市長は、助成金に関し必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた者に対し報告を求め、文書を提出させ、又は実地に調査を行うことができる。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、助成金の交付の条件又はこの要綱に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

3 助成金の交付の決定を受けた者は、前項の規定により助成金の返還を命じられたときは、指定された納期までに助成金を返還しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年6月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年3月24日告示第21号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年5月9日告示第18号)

この告示は、平成30年5月9日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年3月29日告示第32号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第43号の9)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第33号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

助成金額

事業主健診

健診結果1件につき 2,000円

人間ドック健診

健診結果1件につき 8,646円

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安芸高田市国民健康保険特定健康診査受診率向上推進事業助成金交付要綱

平成22年6月25日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
平成22年6月25日 告示第27号
平成27年3月24日 告示第21号
平成30年5月9日 告示第18号
令和3年3月29日 告示第32号
令和4年4月1日 告示第43号の9
令和5年3月31日 告示第33号