○安芸高田市国民健康保険生活習慣病重症化予防事業に関する実施要綱

平成25年1月22日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、特定健康診査の結果、生活習慣病の有病者に対し、医療機関と連携した適切な保健指導を実施し、人工透析への移行その他生活習慣病の重症化を遅らせ安芸高田市国民健康保険被保険者の健康づくり及び将来的な医療費の適正化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 安芸高田市国民健康保険被保険者で、特定健康診査の結果から次に掲げるいずれかに該当する者のうち、医師が必要と認め、参加の同意を得られた者とする。

(1) 尿蛋白が2+以上

(2) 血清クレアチニン検査を行っている場合は、eGFRが50(mL/分/1.73m2)未満

(3) 空腹時血糖が126mg/dl以上

(4) HbA1c(NGSP)が6.5%以上

(実施計画書の策定)

第3条 市長は、当該事業を実施するに当たり、生活習慣病の重症化を予防するための生活習慣病重症化予防事業実施計画書(以下「実施計画書」という。)を策定するものとする。

(事業内容)

第4条 市長は、前条に規定する実施計画書に従い、次に掲げる事業を行う。

(1) 医療機関との連携体制の構築

(2) 生活習慣病重症化予防プログラム(以下「プログラム」という。)に基づいた保健指導の実施

(3) その他市長が必要と認める事項

(業務の委託)

第5条 事業は、市長が指定する医療機関及び保健指導実施事業者(以下「医療機関等」という。)に委託することができるものとする。

2 市長は、医療機関等と実施方法、費用、支払方法その他必要な事項について協議し、書面により契約するものとする。

(実施体制)

第6条 市長は、事業を円滑に実施するため、プロジェクト会議を設置し、医療機関その他関係機関と連携し、協力をするものとする。

(プログラムの実施)

第7条 プログラムの実施期間は、1人当たり6箇月間とする。

2 プログラムの内容は、面談及び電話により生活指導内容確認書(別記様式)に沿った食事指導、運動指導、服薬指導、ストレスマネジメント、血糖管理、フットケア等を行うものとする。ただし、慢性腎臓病患者においては、低たんぱく症、カリウム制限等の保健指導を併せて行うものとする。

(周知方法)

第8条 市長は、事業の案内の資料を個別に郵送する方法その他有効な周知方法により周知を図る。

(1) 当該事業の案内資料を個別に郵送

(2) その他有効な周知方法の活用

(報告等)

第9条 委託を受けた医療機関等は、進捗状況の報告及び業務完了時に事業の報告を市長に行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年1月22日から施行し、平成24年8月1日から適用する。

(平成27年7月1日告示第37号)

この告示は、平成27年7月10日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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安芸高田市国民健康保険生活習慣病重症化予防事業に関する実施要綱

平成25年1月22日 告示第5号

(平成27年7月10日施行)