○安芸高田市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの基準等に関する要綱

平成25年4月1日

告示第28号の3

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年安芸高田市条例第33号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)及び介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年安芸高田市条例第34号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)並びに介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年安芸高田市規則第18号。以下「指定地域密着型サービス基準条例施行規則」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(指定地域密着型サービス基準条例及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例の趣旨及び内容)

第2条 指定地域密着型サービス基準条例及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例の趣旨及び内容については、次条から第10条までに定めるもののほか、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長連名通知)に定める趣旨及び内容をもって、その趣旨及び内容とする。

(オペレーターの任用要件)

第3条 指定地域密着型サービス基準条例第7条第2項及び第38条第2項の市長が定める者は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成24年厚生労働省告示第113号。以下「平成24年第113号告示」という。)第1号に規定する厚生労働大臣が定める者とする。

(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者等が修了すべき研修)

第4条 指定地域密着型サービス基準条例第50条第2項、第68条第3項、第90条第2項及び第155条第2項の市長が定める研修は、平成24年第113号告示第2号に、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第7条第2項、第36条第3項及び第58条第2項の市長が定める研修は、平成24年第113号告示第6号に規定する厚生労働大臣が定める研修とする。

2 指定地域密着型サービス基準条例第67条第11項及び第154条第9項の市長が定める研修は、平成24年第113号告示第3号に、第67条第12項の市長が定める研修は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修に規定する研修について(平成24年3月16日老高発0316第2号・老振発0316第2号・老老発第0316第6号厚生労働省老健局高齢者支援課長・振興課長・老人保健課長連名通知(以下「地域密着研修通知」という。))に定める研修とし、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第35条第11項の市長が定める研修は、平成24年第113号告示第7号に規定する厚生労働大臣が定める研修とする。

3 指定地域密着型サービス基準条例第69条、第91条及び第156条の市長が定める研修は、平成24年第113号告示第4号に、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第37条及び第59条の市長が定める研修は、平成24年第113号告示第8号に規定する厚生労働大臣が定める研修とする。

4 指定地域密着型サービス基準条例第89条第6項の市長が定める研修は、平成24年第113号告示第5号に、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第57条第6項の市長が定める研修は、平成24年第113号告示第9号に規定する厚生労働大臣が定める研修とする。

5 第1項から第4項の研修の具体的な内容については、地域密着研修通知のとおりとする。

(食事等の提供に係る費用)

第5条 指定地域密着型サービス基準条例第56条第4項、第74条第4項、第129条第4項及び第146条第4項並びに指定地域密着型介護予防サービス基準条例第22条第4項及び第42条第4項の費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)の定めるところによるものとする。

(利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る費用の基準)

第6条 指定地域密着型サービス基準条例第129条第3項第3号及び第4号並びに第146条第3項第3号及び第4号の市長の定める基準は、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生省告示第123号)の定めるところによるものとする。

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)

第7条 指定地域密着型サービス基準条例第16条の市長の定める基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第65条の4各号のいずれにも該当しないこととする。

(居宅サービス計画の作成)

第8条 指定地域密着型サービス基準条例第77条第2項の市長が定める具体的取扱方針は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条各号に掲げる具体的取組方針とする。

(感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順)

第9条 指定地域密着型サービス基準条例施行規則第40条第2項第4号の市長が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順は、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省告示第268号)のとおりとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

安芸高田市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの基準等に関する要綱

平成25年4月1日 告示第28号の3

(平成25年4月1日施行)