○安芸高田市社会福祉法人等サービス利用者負担額軽減費用助成要綱

平成17年9月29日

告示第89号

(目的)

第1条 市は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、低所得で特に生計が困難な者に対して、利用者負担額の軽減を行った場合において、当該社会福祉法人等が利用者負担額の軽減に要する費用の一部について助成するものとし、その助成に関しては、この要綱に定めるところによる。

(助成対象法人等)

第2条 助成の対象となる社会福祉法人等(以下「助成対象法人等」という。)は、市の行う介護保険の被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者。以下同じ。)及び生活保護受給者(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者。以下同じ。)に対して第4条第1項に規定する対象サービスを提供する者であって、次項の規定による申出を行っている者とする。

2 前項に規定する事業所を市内に持つ社会福祉法人のうち利用者負担額の減額を行おうとする社会福祉法人等は「社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書」(別記様式第1号)により、市長に申し出なければならない。ただし、市に事業所が所在しない社会福祉法人等については、広島県知事に対して同様の申出を行っている場合には、市長に対して申出があったものとみなす。

3 前項に規定する申出は、原則として年度を単位として行うものとし、次項の規定による廃止の届出がない場合は、翌年度においても前項に規定する申出があったものとみなす。

4 第2項の規定による申出を行っている社会福祉法人等が、利用者負担額の減額を廃止する場合には、原則として廃止の日の2月前までに「社会福祉法人等による利用者負担額減廃止届出書」(別記様式第2号)により、市長に届け出るものとする。ただし、市に事業所が所在しない社会福祉法人等については、広島県知事に対して同様の届出を行っている場合には、市長に対して届出があったものとみなす。

(対象者)

第3条 助成対象法人等が行う利用者負担額の減額の対象者(以下「対象者」という。)は、助成対象法人等が提供する介護保険サービスのうち次条第1項各号に規定する対象サービスを利用している市の行う介護保険の被保険者のうち、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員について、第7条に規定する申請を行った年度における市町村民税(当該年度における市町村民税が確定しない間においては当該年度の前年度における市町村民税)が課されてないものであって、次の要件の全てを満たすもののうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難なものとして市長が認めたもの及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(対象サービス)

第4条 助成の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)は、次の各号に掲げるものとし、助成の対象となる経費は、対象サービスに係る利用者負担額並びに食事、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(法第43条第1項又は法第55条第1項に規定する支給限度額内のものに限る。)とする。ただし、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者のうち、利用者負担割合が5%以下の者にあってはユニット型個室の居住に要する費用に係る利用者負担額についてのみとするものとし、生活保護受給者にあっては個室の居住に要する費用に係る利用者負担額についてのみとする。

(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護

(2) 法第8条第7項に規定する通所介護

(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護

(6) 法第8条第17項に規定する認知症対応型通所介護

(7) 法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護

(8) 法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(9) 法第8条第22項に規定する複合型サービス

(10) 法第8条第26項に規定する介護福祉施設サービス

(11) 法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護

(12) 法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護

(13) 法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護

(14) 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護

(15) 法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

2 前項第1号第5号及び第11号に係る利用者負担額は、平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」による障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置の適用を受けている場合には、当該適用後の利用者負担額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者の利用者負担額については、助成の対象としないものとする。

4 助成対象法人等は、対象者に提供する対象サービスすべてについて利用者負担額の軽減を行うものとする。

(軽減額)

第5条 利用者負担額の軽減は、前条第1項各号に掲げる対象サービスに係る経費の4分の1に相当する額とする。ただし老齢福祉年金受給者にあっては当該経費の2分の1に相当する額とするものとし、生活保護受給者にあっては当該経費の全額とするものとする。

(助成額)

第6条 助成対象法人等に対する助成は、当該法人が行った対象サービスに係る利用者負担額の軽減に要した経費の総額から、当該対象サービスについて当該法人が利用者負担の軽減を行わなかったとした場合に本来受領すべき利用者負担の額の総額の1パーセントに相当する額を控除して得た額の2分の1に相当する額を基本としてそれ以下の範囲内で行う。ただし、第4条第1項第8号又は第10号に規定する対象サービスに係る軽減を要した経費が当該各号に規定する対象サービスについて本来受領すべき利用者負担の額の10パーセントに相当する額を超えたときは、当該超過額についてはその全額を助成するものとする。

2 助成額の算定は、事業所(施設)単位として行うものとする。

3 第1項の助成は、助成対象法人等からの請求に基づき、6月を単位として行うものとする。

(軽減の申請)

第7条 利用者負担額の減額を受けようとする者は、「社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書」(別記様式第3号)及び「社会福祉法人等利用者負担額軽減措置に係る資産等申告書」(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。

(減額の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、申請者が対象者に該当するか否かを確認し、その結果を「社会福祉法人等利用者負担額軽減決定通知書」(別記様式第5号)により申請者に通知するとともに、対象者に対して「社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証」(別記様式第6号(対象者が生活保護受給者にあっては、別記様式第7号)。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の提示)

第9条 対象者は、対象サービスを受けるときは、当該サービスを提供する助成対象法人等に対し確認証を提示するものとする。

2 前項の規定により確認証の提示を受けた助成対象法人等は、確認証の内容に基づき、所要の軽減を行った後の利用者負担額を対象者から受領するものとする。

(確認証の有効期間等)

第10条 確認証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日(当該月の中途に市の被保険者資格を取得したものにあっては、当該被保険者資格を取得した日)から翌年(当該申請のあった日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、その年)の7月31日までとする。

2 前項に規定する確認証の有効期間において、対象者が、第3条に規定する要件を欠くこととなったとき、又は市の被保険者資格を喪失したときは、前項の規定にかかわらず、当該要件を欠くこととなった日又は当該被保険者資格を喪失した日をもって確認証が失効したものとする。

(確認証の返還)

第11条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、市長に確認証を返還しなければならない。

(1) 市の被保険者資格を喪失したとき。

(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 確認証の有効期間の最終日に至ったとき。

(届出等)

第12条 対象者は、その住所又は氏名を変更したときは、14日以内に、確認証を添えて、市長にその旨を届け出なければならない。

(手続の代行)

第13条 対象者は、第7条第11条及び前条に規定する手続について、対象者本人に代わって地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者又は助成対象法人等に行わせることができる。

(高額介護サービス費等との支給の調整)

第14条 利用者負担額の軽減を受けた者に対する法第51条に規定する高額介護サービス費、法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費、法第61条に規定する高額介護予防サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給は、この要綱に基づく軽減措置の適用を行った後の利用者負担額が、なお著しく高額であると認められる場合に行うものとする。

(特定入所者介護サービス費等との適用関係)

第15条 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費又は法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費支給後の利用者負担額について、この要綱に基づく軽減措置の適用を行うものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第16条 利用者負担額の軽減を受ける権利は、これを譲渡し又は担保に供してはならない。

(取消し等)

第17条 市長は、対象者又は助成対象法人等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、軽減又は助成の決定を取消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって利用者負担額の軽減を受けたとき。

2 前項に規定する場合においては、市長は、その者から、既に支払った金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(安芸高田市社会福祉法人等サービス利用者負担額減免費用助成要綱の廃止)

2 安芸高田市社会福祉法人等サービス利用者負担額減免費用助成要綱(平成16年告示第89号)(以下「法人減免費用助成要綱」という。)を廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、法人減免費用助成要綱の規定によりなされた「社会福祉法人等による利用者負担減免申出書」による申出及び「社会福祉法人等による利用者負担減免廃止届出書」による届出に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年10月16日告示第160号)

1 この要綱は、平成18年10月16日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 平成18年7月1日から平成20年6月30日の間に限り、介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当するものを除く。)であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用料負担を総合的に勘案し、生計が困難な者として安芸高田市が認めた者については、この告示による改正後の第4条第1項中「食事、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額」とあるのは、「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、第5条中、「前条第1項各号に掲げる対象サービスに係る経費の4分の1に相当する額とする。ただし、老齢福祉年金受給者については、前条第1項各号に掲げる対象サービスに係る経費の2分の1に相当する額とする。」とあるのは、「前条第1項各号に掲げる対象サービスに係る経費の8分の1に相当する額とする。」と読み替えて適用する。

(1) 年間収入が単身世帯で190万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(平成19年9月28日告示第196号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月19日告示第23号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度及び平成22年度における軽減額の特例)

2 施行の日から平成23年3月31日までの第4条に規定する対象サービスに係る利用者負担額については、第5条中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えて適用するものとする。

(平成23年6月14日告示第31号の2)

この告示は、平成23年6月14日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年8月1日告示第37号の2)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い、生活保護が廃止された者であって、廃止時点において第4条第1項及び第5条の規定により居住費の利用者負担額がなかった者のうち、引き続き第3条に規定する要件に該当する者の利用者負担額の軽減については、第5条の規定にかかわらず、第4条第1項各号に掲げる助成の対象となる経費のうち、居住費(滞在費)及び宿泊費以外に係る経費については4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては2分の1)とし、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る経費については全額とする。この場合において、交付する確認証は、別記様式第8号とする。

(平成26年6月24日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の安芸高田市社会福祉法人等サービス利用者負担額軽減費用助成要綱第10条第1項の規定は、平成26年7月1日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

3 平成26年7月1日から平成26年7月31日までの申請については、確認証の有効期間は、翌年の7月31日までとする。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年9月22日告示第69号の2)

この告示は、令和4年9月22日から施行する。

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安芸高田市社会福祉法人等サービス利用者負担額軽減費用助成要綱

平成17年9月29日 告示第89号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
平成17年9月29日 告示第89号
平成18年10月16日 告示第160号
平成19年9月28日 告示第196号
平成21年3月19日 告示第23号
平成21年4月1日 告示第62号
平成23年6月14日 告示第31号の2
平成25年8月1日 告示第37号の2
平成26年6月24日 告示第35号
令和3年7月30日 告示第62号
令和4年9月22日 告示第69号の2