○安芸高田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱

平成29年1月25日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第1項及び第2項並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の2第1号イの規定に基づき、市における介護予防・日常生活支援総合事業の指定第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業 法第115条の45第1項各号に規定する事業をいう。

(2) 第1号事業 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。

(3) 指定第1号事業 市長が指定する第1号事業を行う者の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業をいう。

(4) 第1号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。

(5) 指定第1号訪問事業 市長が指定する第1号訪問事業を行う者の当該指定に係る第1号訪問事業を行う事業所により行われる当該第1号訪問事業をいう。

(6) 事業対象者 施行規則第140条の62の4第2号に規定する被保険者をいう。

(7) 第1号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。

(8) 指定第1号通所事業 市長が指定する第1号通所事業を行う者の当該指定に係る第1号通所事業を行う事業所により行われる当該第1号通所事業をいう。

(通則)

第3条 指定第1号事業に要する費用の額は、市長が定める1単位の単価に別表1の第1号訪問事業訪問介護費単位数表又は別表2の第1号通所事業通所介護費単位数表に定める単位数を乗じて算定するものとする。

2 前項に規定する市長が定める一単位の単価は、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)の規定を準用する。この場合において、「訪問介護」とあるのは「第1号訪問事業訪問介護」と、「通所介護」とあるのは「第1号通所事業通所介護」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定により指定第1号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

この告示は、平成29年4月1日より施行する。

(平成30年4月10日告示第14号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第67号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年6月28日告示第54号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年6月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の別表1及び別表2の規定は、令和3年4月1日以降に実施された第1号事業に係る費用の額の算定について適用し、同日前に実施された第1号事業に係る費用の額の算定については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 令和3年9月30日までの間は、別表1中の(1)から(3)まで、別表2中の(1)及び(2)について、それぞれ所定の単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定する。

(令和4年9月13日告示第67号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

第1号訪問事業訪問介護費単位数表

(1) 第1号訪問型サービス(Ⅰ)(週1回程度利用) 1,176単位(月額)

介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいい、施行規則第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)及びケアプランにおいて1週に1回程度の指定第1号訪問事業訪問介護が必要とされた事業対象者(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に定める者をいう。以下同じ。)又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者

(2) 第1号訪問型サービス(Ⅱ)(週2回程度利用) 2,349単位(月額)

介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に2回程度の指定第1号訪問事業訪問介護が必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者

(3) 第1号訪問型サービス(Ⅲ)(週3回程度利用) 3,727単位(月額)

介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に2回を超える程度の指定第1号訪問事業訪問介護が必要とされた要介護状態区分が要支援2である者

注1 利用者に対して、指定第1号訪問事業訪問介護事業所(安芸高田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(平成29年安芸高田市告示第2号。以下「指定基準要綱」という。)第5条第1項に規定する指定第1号訪問事業訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、指定第1号訪問事業訪問介護(指定基準要綱第4条に規定する指定第1号訪問事業訪問介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、上記の区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。

注2 同一建物等の利用者にサービスを行った場合

100分の90

指定第1号訪問事業訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であって同項に規定する都道府県知事の登録を受けたものに限る。以下この注において同じ。)若しくは指定第1号訪問事業訪問介護事業所と同一建物に居住する利用者又は指定第1号訪問事業訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、指定第1号訪問事業訪問介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

注3 特別地域加算

100分の15加算

厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)に規定する地域に所在する指定第1号訪問事業訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定第1号訪問事業訪問介護を行った場合は、特別地域第1号訪問事業訪問介護加算として、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注4 中山間地域等における小規模事業加算

100分の10加算

厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)第1号の規定に該当する地域に所在し、かつ、1月当たりの実利用者数が5人以下である指定第1号訪問事業訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定第1号訪問事業訪問介護を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注5 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

100分の5加算

指定第1号訪問事業訪問介護事業所の訪問介護員等が、厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域第2号の規定に該当する地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定基準要綱第10条に規定する通常の事業の実施地域をいう。以下同じ。)を越えて、指定第1号訪問事業訪問介護を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注6 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、第1号訪問事業訪問介護費は算定しない。

注7 利用者が一の指定第1号訪問事業訪問介護事業所において指定第1号訪問事業訪問介護を受けている間は、当該指定第1号訪問事業訪問介護事業所以外の指定第1号訪問事業訪問介護事業所が指定第1号訪問事業訪問介護を行った場合に、第1号訪問事業訪問介護費は算定しない。

注8 施行規則第22条の23第2項に規定する生活援助従事者研修過程の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において算定しない。

(4) 初回加算

200単位

注 指定第1号訪問事業訪問介護事業所において、新規に介護予防訪問介護計画(指定基準要綱第41条第2号に規定する介護予防訪問介護計画をいう。以下同じ。)を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定第1号訪問事業訪問介護を行った日の属する月に指定第1号訪問事業訪問介護を行った場合又は当該指定第1号訪問事業訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定第1号訪問事業訪問介護を行った日の属する月に指定第1号訪問事業訪問介護を行った際にサービス提供責任者(指定基準要綱第5条第4項に規定するサービス提供責任者に相当する者をいう。以下同じ。)が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。

(5) 生活機能向上連携加算

① 生活機能向上連携加算(Ⅰ)

100単位

② 生活機能向上連携加算(Ⅱ)

200単位

注1 ①について、サービス提供責任者が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「指定介護予防サービス基準」という。)第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。注2において同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした介護予防訪問介護計画を作成し、当該介護予防訪問介護計画に基づく指定第1号訪問事業訪問介護を行ったときは、初回の当該指定第1号訪問事業訪問介護が行われた日の属する月に所定単位数を加算する。

注2 ②について、利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした介護予防訪問介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該介護予防訪問介護計画に基づく指定第1号訪問事業訪問介護を行ったときは、初回の当該指定第1号訪問事業訪問介護が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、①を算定している場合は、算定しない。

(6) 介護職員処遇改善加算

① 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数

② 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数

③ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数

④ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ③により算定した単位数の100分の90に相当する単位数

⑤ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ③により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

注 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第4号の基準(この場合において、同号中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定第1号訪問事業訪問介護事業所」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定第1号訪問事業訪問介護事業所が、利用者に対し、指定第1号訪問事業訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間(④及び⑤については、令和4年3月31日までの間)、上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定しない。

(7) 介護職員等特定処遇改善加算

① 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

② 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数

注 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第4号の2の基準(この場合において、同号中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定第1号訪問事業訪問介護事業所」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。)に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定第1号訪問事業訪問介護事業所が、利用者に対し、指定第1号訪問事業訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定しない。

(8) 介護職員等ベースアップ等支援加算 (1)から(5)までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定第1号訪問事業訪問介護事業所が、利用者に対し、指定第1号訪問事業訪問介護を行った場合、上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

別表2(第3条関係)

第1号通所事業通所介護費単位数表

(1) 第1号通所型サービス(週1回程度利用) 事業対象者又は要支援状態区分が要支援1 1,672単位

(2) 第1号通所型サービス(週2回程度利用) 要支援状態区分が要支援2 3,428単位

注1 指定基準要綱第44条に定める看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数を置いているものとして市長に届け出た指定第1号通所事業通所介護事業所(指定基準要綱第43条に規定する指定第1号通所事業通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定第1号通所事業通所介護を行った場合に、利用者の状態区分に応じて、1月につき、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が、厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等方法(平成12年厚生省告示第27号。以下「通所介護費等算定方法」という。)第15号に規定する基準に該当する場合は、同号中の規定より算定する。

注2 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、第1号通所事業通所介護費は、算定しない。

注3 利用者が一の指定第1号通所事業通所介護事業所において指定第1号通所事業通所介護を受けている間は、当該指定第1号通所事業通所介護事業所以外の指定第1号通所事業通所介護事業所が指定第1号通所事業通所介護を行った場合に、第1号通所事業通所介護費は、算定しない。

(3) 中山間地域等提供加算

100分の5加算

注 指定第1号通所事業通所介護事業所の第1号通所事業従業者(指定基準要綱第44条第1項に規定する第1号通所事業従業者をいう。)が、厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)に規定する地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定第1号通所事業通所介護を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

(4) 若年性認知症受入加算

240単位

注 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第18号に規定する基準(この場合において、同号中「通所介護」とあるのは「第1号通所事業通所介護」と読み替えるものとする。)に適合しているものとして市長に届け出た指定第1号通所事業通所介護事業所において、受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者となった者をいう。以下同じ。)ごとに個別の担当者を定め、指定第1号通所事業通所介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1月につき240単位を所定単位数に加算する。

(5) 同一建物等減算(週1回程度利用) 事業該当者又は要支援区分が要支援1

△376単位

(6) 同一建物等減算(週2回程度利用)・要支援状態区分が要支援2

△752単位

注 指定第1号通所事業通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定第1号通所事業通所 介護事業所と同一建物から当該指定第1号通所事業通所介護事業所に通う者に対し、指定第1号通所事業通所介護を行った場合は、1月につき上記の単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。

(7) 生活機能向上グループ活動加算

100単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口くう機能向上加算又は選択的サービス複数実施加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。

・ 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師又はきゅう師を含む。)その他指定第1号通所事業通所介護事業所の第1号通所事業従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した介護予防通所介護計画(指定基準要綱第57条第2号に規定する介護予防通所介護計画をいう。以下同じ。)を作成していること。

・ 介護予防通所介護計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。

・ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。

(8) 運動器機能向上加算

225単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注及び(11)において「運動器機能向上サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

・ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置していること。

・ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。

・ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。

・ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価していること。

・ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない指定第1号通所事業通所介護事業所であること。

(9) 栄養改善加算

200単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注及び(11)において「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

・ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

・ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下この注及び(16)において「管理栄養士等」という。)が共同して、利用者ごとの摂食・えん下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

・ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

・ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

・ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない指定第1号通所事業通所介護事業所であること。

(10) 口くう機能向上加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出て、口くう機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口くう機能の向上を目的として、個別的に実施される口くう清掃の指導若しくは実施又は摂食・えん下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注及び(11)において「口くう機能向上サービス」という。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り、1月につき次に掲げる単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、口くう機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口くう機能の評価の結果、口くう機能が向上できず、口くう機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

・ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。

・ 利用者の口くう機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口くう機能改善管理指導計画を作成していること。

・ 利用者ごとの口くう機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口くう機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口くう機能を定期的に記録していること。

・ 利用者ごとの口くう機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。

① 口くう機能向上加算(Ⅰ)

150単位

② 口くう機能向上加算(Ⅱ)

160単位

(11) 選択的サービス複数実施加算

① 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

480単位

② 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)

700単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、市長に届け出た指定第1号通所事業通所介護事業所が、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口くう機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した場合に、1月につき上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、運動器機能向上加算、栄養改善加算又は口くう機能向上加算を算定している場合は、上記に掲げる加算は算定しない。また、上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定しない。

5単位

(12) 事業所評価加算

120単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た指定第1号通所事業通所介護事業所において、評価対象期間(事業所評価加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間((8)若しくは(9)の注に掲げる基準又は(10)の注に掲げる別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市長に届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間)をいう。)の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき所定単位数を加算する。

(13) サービス提供体制強化加算

① サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

ア 事業対象者(週1回程度利用) 事業該当者・要支援1 88単位

イ 事業対象者(週2回程度利用) 要支援2 176単位

② サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

ア 事業対象者(週1回程度利用) 事業該当者・要支援1 72単位

イ 事業対象者(週2回程度利用) 要支援2 144単位

③ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

ア 事業対象者(週1回程度利用) 事業該当者・要支援1 24単位

イ 事業対象者(週2回程度利用)・要支援2 48単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た指定第1号通所事業通所介護事業所が利用者に対し指定第1号通所事業通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の区分に応じて1月につき上記に掲げる所定単位数を加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定しない。

(14) 生活機能向上連携加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た指定第1号通所事業通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、①については、3月に1回を限度として、1月につき、②については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、運動器機能向上加算を算定している場合は、①は算定せず、②は1月につき100単位を所定単位数に加算する。

① 生活機能向上連携加算(Ⅰ)

100単位

② 生活機能向上連携加算(Ⅱ)

200単位

(15) 口くう・栄養スクリーニング加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定第1号通所事業通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口くうの健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口くう・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

① 口くう・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)

20単位

② 口くう・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)

5単位

(16) 栄養アセスメント加算

50単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た指定第1号通所事業通所介護事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

① 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

② 利用者ごとに、管理栄養士等が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

③ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

④ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない指定第1号通所事業通所介護事業所であること。

(17) 科学的介護推進体制加算

40単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た指定第1号通所事業通所介護事業所が、利用者に対し第1号通所事業通所介護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

① 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。)、栄養状態、口くう機能、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

② 必要に応じて安芸高田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(平成29年告示第2号)第57条第1項第2号に定める介護予防通所介護計画を見直す等、第1号通所事業通所介護の提供に当たって、①に規定する情報その他第1号通所事業通所介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

(18) 介護職員処遇改善加算

① 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

(1)から(17)までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

② 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

(1)から(17)までにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数

③ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

(1)から(17)までにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数

④ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

③により算定した単位数の100分の90に相当する単位数

⑤ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)

③により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

注 別に厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第24号の基準(第4号の基準を準用する。この場合において、同号中「通所介護」とあるのは「第1号通所事業通所介護」と「都道府県知事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定第1号通所事業通所介護事業所が、利用者に対し、指定第1号通所事業通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間(④及び⑤については、令和4年3月31日までの間)、上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定しない。

(19) 介護職員等特定処遇改善加算

① 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(17)までにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数

② 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(17)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数

注 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第24号の2の基準(第6号の2の規定を準用する。この場合において、同号中「指定訪問入浴通所介護事業所」とあるのは「指定第1号通所事業通所介護事業所」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。)に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定第1号通所事業通所介護事業所が、利用者に対し、指定第1号通所事業通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定しない。

(20) 介護職員等ベースアップ等支援加算 (1)から(17)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定第1号通所事業通所介護事業所が、利用者に対し、指定第1号通所事業通所介護を行った場合、上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

安芸高田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業に要する費用の額の算定に関…

平成29年1月25日 告示第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第13章 保険医療課
沿革情報
平成29年1月25日 告示第3号
平成30年4月10日 告示第14号
令和元年10月1日 告示第67号
令和3年6月28日 告示第54号
令和4年9月13日 告示第67号