○安芸高田市就農研修資金償還金助成事業実施要綱

平成16年3月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第4条によって、広島県知事の就農計画の認定を受けた者(以下「認定就農者」という。)が借り受けた就農研修資金の償還金に対して助成を行うことにより、市内外からの就農を促進するとともに、新規就農者の営農意欲の向上を図り、もって農業の健全な発展に資することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、「就農研修資金」とは、青年等の就農促進のための資金の貸し付け等に関する特別措置法施行令(平成7年政令第21号)第1条の表上欄第1号に掲げる資金をいう。ただし、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行規則(平成7年農林水産省令第3号。以下「規則」という。)第4条の表上欄第3号に掲げる研修に係る就農研修資金を除くものとする。

2 この告示において「助成金」とは、認定就農者が借り受けた就農研修資金の償還金に対して助成するために市長が交付する補助金をいう。

(事業の申請資格要件)

第3条 償還金の助成(以下「助成」という。)を受けることのできる者は、次に掲げる条件のすべてを満たす者とする。

(1) 認定就農者であること。

(2) 就農計画の認定申請時に年齢が39歳以下であった者であること。

(3) 認定された就農計画に係る研修の終了後、1年以内に市内に就農し、かつ就農後5年継続して農業を行い、その後も市内で引き続き農業を行おうとする者であること。

(4) 将来、中核的農業者として活躍する見込みがある者であること。

(事業の申請の手続)

第4条 この事業において助成を受けようとする者(以下「事業対象者」という。)は、就農時に安芸高田市就農研修資金償還金助成事業実施申請書(様式第1号)に営農計画書(様式第2号)を添付して市長に提出するものとする。

2 事業対象者は、事業が終了するまで、各年度において、様式第2号によって営農状況を、毎年度5月末までに市長に報告するものとする。

(事業実施の決定)

第5条 事業の実施決定に当たっては、関係機関等の意見を聴いて申請の内容を審査するとともに、事業を実施することを適当と認めたときは、安芸高田市就農研修資金償還金助成事業実施決定通知書(様式第3号)を事業対象者に送付するものとする。なお、事業を実施しない旨の決定を行ったときも同様とする。

(助成時期)

第6条 助成の開始時期は、助成対象者が就農後5年継続して農業を行ったことを市長が確認した翌年度とする。

(助成方法)

第7条 原則として一括助成とする。ただし、特別な理由により複数年にわたって助成を行う場合において、助成期間中に事業対象者が離農したときは、離農年度の前年度をもって助成を中止するものとする。

(助成限度額)

第8条 助成限度額は次のとおりとする。

(1) 規則第4条表上欄第1号に掲げる研修を実施した者

借り受けた就農研修資金のうち24月分

(2) 規則第4条表上欄第2号に掲げる研修を実施した者

借り受けた就農研修資金のうち12月分

(助成金の交付申請)

第9条 助成金の交付申請をしようとする事業対象者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市就農研修資金償還金助成事業助成金交付申請書(様式第4号)を市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第10条 市長は助成金の交付の申請があったときは、関係機関等の意見を聴いて申請者の営農状況などを調査し、助成金を交付すべきと認められたときは、速やかに安芸高田市就農研修資金償還金助成事業助成金交付決定書(様式第5号。以下「交付決定書」という。)を申請者に送付するものとする。なお、助成金の交付をしない旨の決定を行ったときも同様とする。

(助成金の交付等)

第11条 申請者は、交付決定書を受領した場合は、速やかに財団法人農業青年育成基金理事長(以下「育成基金理事長」という。)に対して、就農研修資金の償還内容の変更申請を行わなければならない。

2 市長は、育成基金理事長から償還内容の変更の申請を承認した旨の連絡を受けた場合は、速やかに申請者に対して助成金を交付するものとする。なお、申請者との間で就農研修資金償還金支払代理人契約(様式第6号)を締結し、育成基金理事長に対して資金の償還を行うことができるものとする。

(事業の完了報告)

第12条 申請者は、助成金による就農研修資金の償還が完了したときは、安芸高田市就農研修資金償還金助成事業完了届(様式第7号)に償還を証する書類を添付して市長に提出するものとする。

(事業実施の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業実施の決定を取り消すことができる。

(1) 事業対象者が離農したとき。

(2) 事業対象者が市以外に転居したとき。

(3) 事業対象者が事業実施決定などの内容、条件に違反したとき。

(4) 申請者が助成金を就農研修資金の償還以外の用途に使用したとき。

2 前項の規定により実施決定を取り消した場合、既に貸付金の交付が実行されているときは、申請者は、その全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市就農研修資金償還金助成事業実施要綱

平成16年3月1日 告示第43号

(令和3年9月1日施行)