○安芸高田市農業経営改善計画認定事業実施要綱

平成16年3月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)(以下「基盤法」という。)第6条第1項の規定に基づき市が定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想に掲げる具体的目標を達成し、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営を確立して、農業で自立する意欲のある農業者及び農地所有適格法人の基盤法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定について、基盤法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定基準)

第2条 農業経営改善計画の認定に当たり、認定基準を次のとおり定める。

(1) 農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想に掲げる具体的指標及び営農類型経営指標(以下「指標」という。)について、計画目標年次を5年後とした計画であり、計画目標年次に達成が可能な計画であること。

(2) 経営農地の団地化等により、農用地の効率的かつ総合的な利用が図られるものであること。

(3) 市の設定以外の指標については、県の指標を参考とするものとする。

(認定の申請)

第3条 農業経営改善計画認定に係る申請者の要件は次のとおりとする。

(1) 農業経営改善計画を作成し、農用地利用権設定等による経営改善の意志があること。

(2) 申請年齢は、原則として65歳を上限とする。ただし、農業後継者が確保されている場合又は農地所有適格法人はこの限りでない。

(3) 安芸高田市内に農用地又は施設(以下「農用地等」という。)を所有若しくは借入れしていること。ただし、農用地等を所有又は借入れしていない場合にあっては、処分権がある作業受託で耕作を行っていること。

(4) 農業に対する意欲と技術を前提として、経営感覚に優れた先進的な農業経営を目指していること。

(5) 地域農業の担い手として信頼される人間性などを兼ね備えていること。

(6) 他の市町村に所有又は借入れする農用地等による農業経営を行っていないこと。ただし、当該農用地等による農業経営を農業経営改善計画に含めない場合は、この限りでない。

2 農業経営改善計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業経営改善計画認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に必要事項を記入し、市長へ提出しなければならない。

(認定の手順)

第4条 市長は認定申請書を受理した場合は、認定基準に基づき速やかに審査し、当該申請の内容が適当であると認めるときは、これを認定するものとする。

2 市長は、農業経営改善計画を認定したときは、当該申請者に認定書(様式第2号)を交付するものとする。

3 認定の有効期間は、認定日から起算して5年間とする。なお、変更認定に係る有効期間は、当初の認定期間の残余期間とする。

4 市長は、農業経営改善計画を認定したときは、認定申請書及び認定書の写しを付して、認定した旨を関係機関へ通知するものとする。

5 市長は、農業経営改善計画の認定申請を却下したときは、当該申請者に農業経営改善計画却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(計画の変更)

第5条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、農業経営改善計画変更申請書(様式第4号)に必要事項を記入し、市長へ提出しなければならない。

2 第2条から前条までの規定は、前項の変更に係る認定について準用する。

(認定の取消等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、認定農業者に対し指導及び助言等を行うものとする。

(1) 農業経営改善計画が認定要件に該当しないものと認められるに至ったとき。

(2) 認定農業者が、農業経営改善計画に従って必要な措置を講じていないと認められるとき。

2 前項の指導及び助言等にもかかわらず、その状態の改善が見込まれない場合は、基盤法第13条第2項の規定に基づき、その認定を取り消すことができる。

(認定の辞退)

第7条 認定農業者は、認定を辞退しようとするときは、農業経営改善計画認定辞退届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、農業経営改善計画の認定について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第41号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第18号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市農業経営改善計画認定事業実施要綱

平成16年3月1日 告示第46号

(令和3年9月1日施行)