○安芸高田市農業振興資金利子補給実施要綱

平成16年4月1日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業者に対し農業振興資金を貸付ける融資機関及び農林漁業金融公庫から借り受けた農業者に対し、市が当該農業振興資金に係る利子の補給を行うことによって、営農意欲の向上を図り、もって農業の健全な発展に資することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「農業振興資金」とは、広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱に規定する資金をいう。

2 この要綱において「融資機関」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号及び第2号の事業をあわせ行う農業協同組合及び市が認めた金融機関をいう。

3 農林漁業金融公庫資金を借り受けた農業者とは農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)に定める資金を借りうけたものをいう。

(利子補給率等)

第3条 第1条の利子の補給(以下「利子補給」という。)の対象となる農業振興資金の利子補給率等は広島県農業振興資金利子補給補助事業の取り扱いに準ずるものとする。

(利子補給対象資金の特定)

第4条 利子補給を受けることのできる農業振興資金は、あらかじめ市長の承諾を得て貸し付けられた資金(以下「利子補給対象資金」という。)とする。

(利子補給申請等)

第5条 利子補給を受けようとする融資機関は、様式第1号に定める「利子補給承認申請書」を市長に提出するものとする。

(利子補給の承認)

第6条 市長は第5条に定める申請書の提出があった場合、内容を審査し適当と認めたときは、様式第2号に定める「利子補給承諾書」を融資機関に交付し、利子補給を承諾した旨を様式第3号に定める「利子補給承諾連絡書」を広島県芸北地域事務所に送付する。

(利子補給の方法及び利子補給額の算定方法)

第7条 利子補給は毎年1月1日から12月31日までの期間について行う。

2 前項に定める期間(以下「計算期間」という。)に係る利子補給として交付する利子補給金(以下「利子補給金」という。)の額は利子補給対象資金について次の算式によって算定して得た額の合計とする。

当該計算期間中の毎日の利子の補給対象

(資金最高残高(延滞金を除く)の総和/365)×第3条に規定する利子補給率

(利子補給金の請求)

第8条 計算期間に係る利子補給金の請求は当該計算期間の経過後30日以内に市長に対し、様式第4号に定める「利子補給金交付請求書」に様式第5号に定める「利子補給金計算書」を添えて提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第9条 市長は前条の請求書を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは利子補給金を交付する。

(報告の徴収等)

第10条 融資機関は利子補給対象資金の貸付に関し、市から報告を求めた場合又はその職員をして当該貸付に関する帳簿、書類等を調査させることを要求された場合にはこれに協力しなければならない。

(利子補給金の返還等)

第11条 市長は融資機関が次の各号の一に該当するとき、又は借受者がこの資金の使途に反したときは、利子補給金交付の決定の全部若しくは一部を取消し又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 利子補給金の交付条件に違反したとき。

1 この告示は、平成16年4月1日から施行し、平成16年3月1日から適用する。

2 この要綱は、この要綱の施行の日以降に交付の決定がなされている利子補給金について適用し、同日前に交付の決定のあった利子補給金については、なお従前の例による。

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安芸高田市農業振興資金利子補給実施要綱

平成16年4月1日 告示第118号

(平成16年4月1日施行)