○安芸高田市資源循環型農業推進実践事業補助金交付要綱

平成18年4月1日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、堆肥利用を促進し耕畜連携による資源循環型農業を推進するため、予算の範囲内において安芸高田市資源循環型農業推進実践事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)及びこの告示の定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市長が別に定める登録堆肥生産者とする。

(補助対象)

第3条 補助金の対象となるものは、交付対象者が市内に農地を有する農業者、農業者の集団又は市長が認める者に販売した堆肥の控除額相当分とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、堆肥の販売の実績を示す資料を安芸高田市資源循環型農業推進実践事業補助金交付申請書(兼 実績報告書)(様式第1号)により市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、その旨を安芸高田市資源循環型農業推進実践事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第7条 前条の規定による決定通知を受けた申請者は、安芸高田市資源循環型農業推進実践事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(検査)

第8条 市長は、必要に応じ現地調査を行う。

(補助金の返還)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(1) 事業目的に違反したとき。

(2) 虚偽の申請によるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第17号の3)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第16号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月26日告示第32号)

この告示は、平成28年7月26日から施行する。

(平成29年6月26日告示第45号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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様式第4号 削除

安芸高田市資源循環型農業推進実践事業補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第115号

(令和3年9月1日施行)