○安芸高田市農業振興事業補助金交付要綱

平成20年3月31日

告示第73号

(趣旨)

第1条 市は、農林水産物等の生産性の向上、その他農業の振興を図るための事業を行う農業者、その他市長が適当と認めるもの(以下「農業者等」という。)に対し、その事業に要する経費についてその予算の範囲内において安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則40号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところにより安芸高田市農業振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助金の対象)

第2条 前条に規定する事業に要する経費は、別表1(補助事業欄)に掲げる事業を行うために要する経費とし、当該経費に対する補助金の交付の基準は別に定める。

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする農業者等は、毎年度市長が別に定める日までに別記様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の書類は、別表1に定める事業の区分ごとに作成しなければならない。

(補助金交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請の提出を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の交付の決定をし、補助金の交付の申請をした農業者等に補助金交付決定書(様式第3号)によりその旨を通知する。

(補助金交付の条件)

第5条 市長は、前条の補助金の交付に際し、規則第5条によるほか次に掲げる事項につき条件を付すものとする。

(1) 次のに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

 補助事業に要する経費の配分の変更をしようとするとき。

 補助事業の内容を変更しようとするとき。

 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、その理由及び当該補助事業の遂行状況をすみやかに市長に報告し、その指示を受けること。

(3) 前各号に掲げるもののほか補助金の交付の目的を達成するために必要なこと。

(補助金交付の申請の取下げ)

第6条 補助金交付の決定を受けた農業者等は、補助金の交付の決定の内容又はこれにつけられた条件等に不服があるときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して10日以内に第3条に規定する申請を取り下げることができる。

2 前項の申請の取下げのあったときは、当該申請にかかる補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(報告の徴収等)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、補助金交付の決定をした農業者等に対して、その補助事業の施行状況に関して必要な報告を求め、若しくは必要な指示を行い、又は検査することができる。

(補助金の交付請求)

第8条 補助金の交付の決定の通知を受けた農業者等は、市長が定める日までに請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた農業者等は、補助事業が完了したとき、又は補助事業廃止の承認を受けたときは、事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて当該補助事業の完了日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して1月を経過した日又は当該補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 第3条第2項の規定は、前項の書類の作成について準用する。

(補助金交付の決定の取消)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた農業者等が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件に違反したとき。

(2) 補助事業の実施方法が不適当と認められたとき。

(3) 支出額が予算額に比して減少したとき。

(4) この要綱の定めに違反したとき。

(5) 前4号に規定するもののほか特別の必要が生じたとき。

2 第6条の規定は、第1項又は前項の規定により処分をした場合について準用する。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しにかかる部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助事業により設置した施設等の処分)

第12条 この要綱で設置した施設及び備品で別に定める期間以内に処分しようとする場合には、市長の承認を受けなければならない。

この要綱は、平成20年3月31日から施行し、平成19年度分の補助金の交付から適用する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第2条、第3条関係)

事業名

経費

補助率

運営助成金

土地改良区等運営事業

土地改良区の運営に要する経費

予算の範囲内において市長が定める

安芸高田市土地改良協議会の運営に要する経費

予算の範囲内において市長が定める

舗装事業助成金

土地改良区等舗装事業

土地改良区等が行う舗装事業に要する経費

予算の範囲内において市長が定める

償還助成金

土地改良区償還事業

土地改良区の償還に要する経費

10/10以内

担い手育成支援事業

償還に要する経費

別に定める額

高生産性農業集積促進事業

(県営ほ場整備事業(担い手型)及び経営体育成基盤整備事業(平成17年度採択分まで)の実施地区において、担い手への農地の利用集積を行った実績があるものに対して付表1によって交付する事業。)

担い手に対して行った農地の利用集積実績に応じて、受益農家の土地改良事業負担金の一部に相当する額を助成する経費


付表1

対象地区及び限度額

促進費名

基準

設定率

交付割合

【対象地区】

県営ほ場整備事業(担い手型)実施地区

経営体育成基盤整備事業(平成15年度採択分のみ)実施地区

【限度額】

当該年度に交付する額又はこの額に当該年度の前年度に算定された額と当該年度の前年度に交付することとされた額との間の差額を加えた額とする。

算定式=対象地区で行う事業(以下「対象事業」という。)の着工年度から当該年度の前々年度までの累計年度事業費*aの値+着工年度から当該年度の前々年度までの累計年度事業費*bの値+着工年度から完了年度までの累計年度事業費*cの値

利用権等加算促進費

当該年度の前年度において、担い手に対して行われた、右の基準に該当する利用権等設定率

次の条件に全て適合すること

○基幹工種の工事が実施され、導入を計画している作物の営農が可能となっている区域の農地に係るものであること

○利用権及び農作業受委託によるものについては、利用権等の設定期間及び農作業受委託の契約期間が3年以上であること

○農作業受委託によるものについては、基幹ほ場3作業以上の受委託を行うものであること

○対象事業採択時に、既に担い手等に対して利用権等の設定等がなされていた農地に係るものでないこと(基幹ほ場3作業未満の農作業受委託を除く)

○既に、当該年度の4月1日から3月31日までの間に設定された上記の基準を満たす面積及び当該年度の実績として参入する面積の合計を当該年度の基幹工種実施済み区域面積で除して算定され、実績として参入された農地に係るものでないこと

5≦α<10

10≦α<15

15≦α<25

25≦α<35

35≦α

a=

0.4%

0.8%

1.2%

1.6%

2.0%

作物連担化加算促進費

担い手が右の基準に該当する面的集積の図られた農業生産を実施した場合の実施率(連坦化率)

次の条件に全て適合すること

○基幹工種実施済み区域の農地で実施されたものであること

○農作業受委託によるものについては、基幹ほ場3作業以上の受委託を行うものであること

○高生産性農業区における2ha以上の同一作物からなる生産団地であること

5≦α<10

10≦α<15

15≦α<20

20≦α<25

25≦α

b=

0.4%

0.8%

1.2%

1.6%

2.0%

土地利用率向上加算促進費

事業完了年度若しくは完了翌年度において、事業実施地区で、右の基準に該当する耕地利用率又は本地利用率

次の条件のいずれかに適合すること

○昭和60年度の県平均である95.1%を超えること

○当該地区の事業実施前の値から10%増加すること

○市町村長が知事と協議して決めた値を越えること


c=

2.0%

【対象地区】

経営体育成基盤整備事業(平成16年度及び平成17年度採択)実施地区

【交付額】

当該年度に交付する額又はこの額に当該年度の前年度に算定された額と当該年度の前年度に交付することとされた額との間の差額を加えた額とする。

算定式=対象地区で行う事業(以下「対象事業」という。)の着工年度から当該年度の前々年度までの累計年度事業費*dの値

当該年度の前年度において次の算定式により得られる値に応じた交付割合

α=1.0×A+0.6×B+((C+D)/3.2)

A:当該年度の前年度において利用権等を設定した面積のうち、所有権移転及び利用権設定によるものの割合

B:当該年度の前年度において利用権等を設定した面積のうち、作業受託によるものの割合

C:当該年度の前年度において利用権等を設定した面積のうち、連坦団地の面積の割合

D:当該年度の前年度において利用権等の設定等の割合から40%を除いた値

次の条件に全て適合すること

○利用権の設定若しくは移転及び農作業受委託によるものについては、利用権等の設定期間及び農作業受委託の契約期間が6年以上であること

○農作業受委託によるものについては、基幹ほ場3作業以上の受委託を行うものであること

○対象事業採択時に、既に担い手等に対して利用権等の設定等がなされていた農地に係るものでないこと(基幹ほ場3作業未満の農作業受委託を除く)

○既に、当該年度の4月1日から3月31日までの間に設定された上記の基準を満たす面積及び当該年度の実績として参入する面積の合計を当該年度の基幹工種実施済み区域面積で除して算定され、実績として参入された農地に係るものでないこと

0.60≦α<0.68

0.68≦α<0.83

0.83≦α<0.98

0.98≦α<1.13

1.13≦α<1.28

1.28≦α<1.43

1.43≦α<1.50

d=

0.8%

1.2%

1.6%

2.0%

2.4%

2.8%

3.2%

連坦団地:利用権等の設定等により農作業を行っている農用地のうち、2ha以上の同一作物からなる生産団地であり、かつ、生産団地を構成するほ場からほ場への機械作業の連続に支障がなく、畦畔又は農道等を境に隣接しているもの

基幹工種:区画整理工、農道工、農業用用排水施設工、土層改良工又は暗渠排水工をいう

高生産性農業区:受益面積のうち2ha以上の生産団地を構成しうる区域をいう

耕地利用率又は本地面積率:それぞれ作付延べ面積を耕地面積(農作物の栽培を目的とする土地の面積で畦畔の面積を含む)又は本地面積(直接農作物の栽培に供せられる土地の面積で、畦畔を除いた耕地の面積)で除して算定した割合

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安芸高田市農業振興事業補助金交付要綱

平成20年3月31日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)