○安芸高田市土地利用型作物生産条件整備事業補助金交付要綱

平成20年8月11日

告示第143号

(目的)

第1条 市は、水田における水稲以外の振興作物の栽培の促進とその栽培面積の拡大を図り、地域の特性に応じた農産物の生産体制を確立することを目的として事業を行う農業経営体又は生産者に対し、その事業に要する経費について当該年度の予算の範囲内において安芸高田市土地利用型作物生産条件整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 この補助金の交付対象者は、前年度の生産調整数量の目標を達成しており、かつ申請年度においても、この条件を満たしていると認められる者を対象とする。

(補助対象要件)

第3条 この補助金は、前条に規定する者が、転作作物を栽培することを目的として、水田の排水対策をするための経費について、次条の基準で交付するものとする。

(補助率及び金額)

第4条 この補助金の補助率及び補助金額等は、次の表のとおりとし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

事業名

補助の内容

補助金の条件

備考

安芸高田市土地利用型作物生産条件整備事業

補助率は事業費の45%以内

ほ場面積10a以上

排水対策工事(暗渠排水等)

補助金の上限は50万円

補助対象事業費10万以上

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

2 申請者は、前項の申請書に併せて、生産しようとする転作作物の生産計画書を提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合はその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、前条の交付の決定の後においても、第5条の申請の取下げをすることができる。

(実績報告)

第8条 第6条の補助金の交付の決定の通知を受けた者が事業を終了した場合は、すみやかにその実績を実績報告書(様式第3号)により報告するものとする。

2 申請者は事業終了後少なくとも3年以上転作作物を生産するものとし、当該転作作物の生産実績書を事業終了後3年提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第9条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合は、その成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(1) 事業目的に違反したとき

(2) 虚偽の申請によるとき

(3) その他市長が適当でないと認めたとき

この告示は、平成20年8月11日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年5月6日告示第19号の2)

この告示は、平成22年5月6日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市土地利用型作物生産条件整備事業補助金交付要綱

平成20年8月11日 告示第143号

(令和3年9月1日施行)