○安芸高田市農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付要綱

平成21年6月1日

告示第100号

(趣旨)

第1条 市が農業経営の安定化や後継者の育成を図り、地域の活性化を促すため交付する農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(以下「交付金」という)については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象及び交付金額等)

第2条 交付金のメニュー、事業実施主体、用件及び交付額算定交付率は、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱(平成19年8月1日付け19企第100号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領(平成19年8月1日付け企第101号農林水産大臣官房長通知。以下「国実施要領」という。)の規定によるものとし、予算の範囲内において交付するものとする。

(交付の申請)

第3条 交付金の交付の申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は、安芸高田市農山漁村活性化プロジェクト支援交付金申請書(様式第1号)を、市長が定める期日までに提出しなければならない。

2 交付申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税、地方税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合にあっては、この限りでない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、交付金を交付することが適当と認めたときは、速やかに交付金の交付を決定するものとする。

(決定内容の変更等)

第5条 交付申請者は規則第5条に規定する変更等が生じた場合は、安芸高田市農村漁村活性化プロジェクト支援交付金変更承認申請書(様式第2号)を、速やかに市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とし、変更承認申請書の提出を省略することができる。

(1) 事業主体の変更

(2) メニューの新設又は廃止

(3) 事業費の額及び単年度交付額の変更

(事業遂行状況の報告)

第6条 交付申請者は、事業の遂行状況報告を交付金の交付の決定があった年度の12月31日現在において、安芸高田市農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業遂行状況報告書(様式第3号)を作成し、当該年度の1月10日までに市長へ提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 交付申請者は補助事業が完了したときは、安芸高田市農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業実績報告書(様式第4号)を市長が別に定める日までに市長へ提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした交付申請者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

3 前項の交付申請者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を安芸高田市農山漁村活性化プロジェクト支援交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(関係書類の保管)

第8条 帳簿及び証拠書類又は証拠物は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第6号)その他関係書類を整備保管しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

この告示は、平成21年6月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付要綱

平成21年6月1日 告示第100号

(令和3年9月1日施行)