○安芸高田市野菜等生産拡大推進事業補助金交付要綱

平成21年7月7日

告示第114号

(目的)

第1条 この要綱は、安芸高田市の野菜等の生産振興のため、出荷用の野菜等の種子等の購入に要する経費について予算の範囲内において安芸高田市野菜等生産拡大推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって市内の農業後継者の育成を促進するとともに、農家の所得の安定及び向上を目的とし、当該補助金の交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助金交付対象者)

第2条 この補助金の交付対象者は、出荷用の野菜等の栽培に取り組む農業者又は団体とする。

2 前条に規定する目的を達成するための野菜等の生産振興については、広島北部農業協同組合(以下「実施者」という。)が取り組む事業によるものとし、この要綱による補助金の申請の手続きについても前項の交付対象者に代わって実施者が行うものとする。

(補助金の交付基準)

第3条 補助金の交付対象は、10アール以上の土地に作付けする次の各号に掲げる野菜の種子及び当該各号の野菜の育成に用いる簡易灌水チューブの購入にかかる経費とする。

(1) 馬鈴薯

(2) 人参

(3) 玉ねぎ

(4) キャベツ

(5) ブロッコリー

2 前項に規定する種子等は、実施者の指定により購入するものとする。

3 第1項に規定する経費の額には、消費税を含めないものとする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する経費の額の25パーセントにあたる額とする。

2 前項の補助金の額は、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 実施者は、補助金の交付申請をしようとするときは、申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び決定通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、書類による審査を行い、及び必要に応じて現地調査を実施し、適当と認めるときは補助金の交付決定を行う。

2 市長は、前項により補助金の交付を決定したときは、交付決定通知書(様式第2号)によって実施者に通知する。

(補助金の交付請求及び実績報告)

第7条 補助金の交付決定の通知を受けた実施者は、事業完了後速やかに様式第3号による請求書及び様式第4号による実績報告書を市長に提出しなければならない。

(検査)

第8条 市長は、必要に応じ現地調査を行う。

(補助金の返還)

第9条 市長は、次のいずれかに該当するときは全部又は一部の補助金の返還を求めることができる。

(1) 事業の目的に違反したとき。

(2) 虚偽の申請によるとき。

2 前項に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年7月7日から施行する。

(平成22年3月2日告示第3号)

この告示は、平成22年3月2日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市野菜等生産拡大推進事業補助金交付要綱

平成21年7月7日 告示第114号

(令和3年9月1日施行)