○安芸高田市家畜防疫推進事業補助金交付要綱

平成22年4月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、酪農経営及び和牛飼養経営の損失を未然に防ぐため、畜産農家を対象に、家畜防疫のための予防接種に要する経費及び蹄の削蹄に要する経費を予算の範囲内において安芸高田市家畜防疫推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付の対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、市内の畜産農家又は畜産農家で構成する団体とする。

(補助金の対象経費及び額)

第3条 補助金は、前条に規定する対象者が行う牛の疾病に係るワクチンの接種及び蹄の削蹄(以下「ワクチンの接種等」という。)に関する経費とし、その額は、ワクチンの接種等1回につき1頭あたり500円を上限とした予算の範囲内の額とする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年1月末日までに、前年の2月1日から実施したワクチンの接種等の実績を示す資料を安芸高田市家畜防疫推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等について審査し、適当と認めたときは、遅滞なく補助金の交付決定を行い、その旨を安芸高田市家畜防疫推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第6条 前条の決定を受けた申請者は、安芸高田市家畜防疫推進事業補助金請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定に基づき補助金の請求があったときは交付する。

(補助金の返還)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(1) この要綱の目的に違反したとき。

(2) 虚偽の申請によるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第19号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第42号の2)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市家畜防疫推進事業補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第17号

(令和3年9月1日施行)