○安芸高田市中山間地域等直接支払制度基準検討会設置要綱

平成22年5月20日

告示第20号

(目的及び設置)

第1条 中山間地域等の農業生産条件の不利を補正することで、中山間地域等における適正な農業生産活動の維持、耕作放棄地の発生の防止及び中山間地域等の持つ多面的機能の確保を図り、もって活力ある農村社会の実現に資するため、日本型直接支払推進交付金実施要綱(平成28年4月1日付け27農振第2218号農林水産事務次官依命通知)(以下「実施要綱」という。)に基づき、安芸高田市中山間地域等直接支払制度基準検討会(以下「基準検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 基準検討会は、前条の目的を達成するため、次の事項を所掌する。

(1) 実施要綱別紙2第2の5に掲げる事項についての検討。

(2) その他中山間地域等直接支払制度の円滑な実施に必要なこと。

(構成)

第3条 基準検討会の委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 産業部長

(4) 農業委員会事務局長

(5) 産業部農林水産課長

(6) 産業部地域営農課長

(会議)

第4条 基準検討会の会議は市長が召集し、会議の議長となる。

2 基準検討会の会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 基準検討会の会義の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会議の議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 基準検討会の庶務は、産業部地域営農課において処理する。

(補足)

第6条 この要綱に定めるもののほか、基準検討会の運営等について必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成22年5月20日から施行する。

(平成31年2月27日告示第14号)

この告示は、平成31年2月27日から施行する。

(令和2年4月24日告示第25号)

この告示は、令和2年4月24日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

安芸高田市中山間地域等直接支払制度基準検討会設置要綱

平成22年5月20日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第14章 地域営農課
沿革情報
平成22年5月20日 告示第20号
平成31年2月27日 告示第14号
令和2年4月24日 告示第25号
令和4年3月29日 告示第37号