○安芸高田市放牧事業補助金交付要綱

平成22年6月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、牛の低コスト飼養、耕作放棄地の未然防止及び鳥獣被害対策を目的とした林地、里山及び農地へ牛の放牧を促進するため、放牧に要する経費を予算の範囲内において安芸高田市放牧事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付の対象者)

第2条 補助金の交付の対象は次の各号に掲げる事業とし、当該各号に掲げる農家が申請し、交付を受けるものとする。

(1) 牛の低コスト飼養のための放牧事業 牛の飼養農家

(2) 耕作放棄地の未然防止のための放牧事業 放牧する土地の所有者

(3) 鳥獣被害防止対策のための放牧事業 放牧する土地の所有者

(補助金の対象経費及び額)

第3条 補助金の対象経費は、前条に規定する牛の飼養農家の農場から放牧地までの1往復あたりの牛の運搬費(以下「運搬費」という。)とする。

2 補助金の額は、前項の運搬費の2分の1以内とし、5,000円を上限とした予算の範囲内の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市放牧事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等について審査し、適当と認めたときは、遅滞なく補助金の交付決定を行い、その旨を安芸高田市放牧事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付実績報告及び請求等)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業完了後、速やかに安芸高田市放牧事業実績報告書(様式第3号)及び安芸高田市放牧事業補助金請求書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定に基づき補助金の請求があったときは交付する。

(補助金の返還)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、全部又は一部の補助金の返還を請求することができる。

(1) 事業の目的に違反したとき。

(2) 虚偽の申請によるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

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安芸高田市放牧事業補助金交付要綱

平成22年6月1日 告示第24号

(平成22年6月1日施行)