○安芸高田市有害鳥獣対策緩衝帯整備モデル事業補助金交付要綱

平成23年10月4日

告示第42号の3

(目的)

第1条 この要綱は、安芸高田市有害鳥獣対策補助金交付要綱(平成16年安芸高田市告示第116号。以下「施設要綱」という。)に規定する施設の効果を向上及び施設の維持管理を容易にすることを目的とし、緩衝帯を整備するために必要な経費に対して、予算の範囲内で安芸高田市有害鳥獣対策緩衝帯整備モデル事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、施設要綱に規定する補助金の申請をする者であって、施設の設置にあわせて前条に規定する緩衝帯を整備するものとする。

(対象事業)

第3条 補助金の交付の対象事業は、施設要綱の規定により整備する施設(以下「対象施設」という。)から山林に向かって20m以内の幅の天然林及び人工林の刈払い作業とし、次の各号を満たすものとする。

(1) 対象施設が耕地と山林の接地部分にある施設であること。

(2) 対象施設の設置後少なくとも5年間継続して緩衝帯及び当該施設の維持管理を地元で行う同意があること。

(補助金の額)

第4条 補助金は、緩衝帯の面積に応じて交付するものとし、1ヘクタール当たり245,000円を上限とする。

(補助金等の交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の通知を受けた申請者が、第5条に規定する申請をした事業(以下「対象事業」という。)が完了したときは、速やかにその実績を実績報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。

(補助金の額の確定等)

第8条 市長は、前条の規定による通知を受けたときは、その内容を審査し、対象事業の成果が第6条に規定する補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、申請者へ補助金確定通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた申請者が、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(1) 事業の目的に違反したとき。

(2) 虚偽の申請によるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年10月4日から施行する。

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安芸高田市有害鳥獣対策緩衝帯整備モデル事業補助金交付要綱

平成23年10月4日 告示第42号の3

(平成23年10月4日施行)