○安芸高田市和牛借腹移植事業補助金交付要綱

平成26年1月21日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の和牛繁殖農家(以下「和牛農家」という。)、安芸高田市和牛改良組合(以下「和牛改良組合」という。)及び、安芸高田市酪農連絡協議会(以下「酪農連絡協議会」という。)が連携を図り、乳用種を受卵牛とする受精卵移植(以下「借腹移植」という。)の定着を目的とし、借腹移植に要する経費を予算の範囲内において、安芸高田市和牛借腹移植事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金交付規則(安芸高田市規則第40号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金交付の補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、酪農連絡協議会の会員とし、次に掲げる要件を全て備えたものとする。

(1) 和牛農家又は和牛改良組合と借腹移植の契約が締結されていること。

(2) 乳用種の受卵牛であること。

(3) 牛白血病の抗体検査が陰性の受卵牛であること。

(4) 移植師の免許を有する者が借腹移植を行ったもであること。

(補助金の交付基準及び額)

第3条 補助金は、前条に規定する交付対象者が行う借腹移植に要する経費とし、10,000円を上限とした額とする。

2 移植後に受胎の確認されたものは、前項に規定する額に10,000円を上乗せする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市和牛借腹移植事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等について審査し、適当と認められたときは、遅滞なく補助金の交付決定を行い、その旨を安芸高田市和牛借腹移植事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第6条 前条の交付決定を受けた後に変更が生じた場合又は受胎の確認がとれたものは、速やかにその旨を安芸高田市和牛借腹移植事業補助金交付変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(補助事業の交付実績報告書及び請求書)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後、速やかに安芸高田市和牛借腹移植事業補助金実績報告書(様式第4号)及び安芸高田市借腹移植事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定に基づき補助金の請求があったときは交付する。

(補助金の返還)

第9条 市長は、次のいずれかに該当するときは、全部又は一部の補助金の返還を請求することができる。

(1) 事業の目的に違反したとき。

(2) 虚偽の申請によるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年1月21日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市和牛借腹移植事業補助金交付要綱

平成26年1月21日 告示第3号

(令和3年9月1日施行)