○安芸高田市和牛地産地消推進事業補助金交付要綱

平成26年3月13日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安芸高田市産の和牛生産の拡大を図ることため、和牛肥育農家に対し、安芸高田市産の黒毛和種の子牛(以下「子牛」という。)の購入に要する経費の一部を予算の範囲内において、安芸高田市和牛地産地消推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金交付の補助対象者)

第2条 補助金交付の補助対象者は、市内の和牛繁殖農家が子牛市場に出荷した子牛を購入した市内の和牛肥育農家とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1頭あたりの購入経費の100分の10以内とし、補助金の上限額を30,000円とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市和牛地産地消推進事業補助金交付申請書(兼実績報告書)(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等について調査し、適当と認めたときは、遅滞なく補助金の交付決定を行い、その旨を安芸高田市和牛地産地消推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(確認検査)

第6条 市長は、実績報告の提出があったときは、速やかに確認のための検査を行わなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第7条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条に規定する確認検査の完了後、安芸高田市地産地消推進事業補助金交付請求書(様式第3号)(以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定する請求書の提出があったときは、速やかにその内容を確認し、補助金を補助事業者に交付するものとする。

(補助金返還)

第8条 市長は、次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(1) 事業目的に違反したとき。

(2) 虚偽の申請によるとき。

(3) 対象牛を許可なく処分したとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年10月8日告示第57号の3)

この告示は、令和2年10月8日から施行する。

(令和3年5月13日告示第43号)

この告示は、令和3年5月13日から施行する。

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安芸高田市和牛地産地消推進事業補助金交付要綱

平成26年3月13日 告示第11号

(令和3年5月13日施行)