○安芸高田市和牛産地維持拡大事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第27号の4
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の和牛の産地の維持及び拡大を図るため、優良な黒毛和種の雌牛(以下「対象牛」という。)の保留又は導入に要する経費の一部を予算の範囲内において、安芸高田市和牛産地化維持拡大事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有する和牛農家とする。
(補助金の交付基準)
第3条 補助金の交付基準は、次の条件を有するものとする。
(1) 対象牛の母牛の広島県雌牛育種価又は期待育種価が、市長又は安芸高田市和牛改良組合が推奨する育種価であること。
(2) 対象牛の年齢が5才以下であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象牛の保留に対して30,000円を上限とし、対象牛の導入に対して50,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市和牛産地維持拡大事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(確認検査)
第7条 市長は、実績報告の提出があったときは、速やかに確認検査を行わなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定する請求書の提出があったときは、速やかにその内容を確認し、補助金を補助事業者に交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、次のいずれかに該当するときは、全部又は一部の補助金の返還を請求することができる。
(1) 事業の目的に違反したとき。
(2) 虚偽の申請によるとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月8日告示第57号の4)
この告示は、令和2年10月8日から施行する。
附則(令和3年5月13日告示第44号)
この告示は、令和3年5月13日から施行する。