○安芸高田市和牛産地維持拡大事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第27号の4

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の和牛の産地の維持及び拡大を図るため、優良な黒毛和種の雌牛(以下「対象牛」という。)の保留又は導入に要する経費の一部を予算の範囲内において、安芸高田市和牛産地化維持拡大事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有する和牛農家とする。

(補助金の交付基準)

第3条 補助金の交付基準は、次の条件を有するものとする。

(1) 対象牛の母牛の広島県雌牛育種価又は期待育種価が、市長又は安芸高田市和牛改良組合が推奨する育種価であること。

(2) 対象牛の年齢が5才以下であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象牛の保留に対して30,000円を上限とし、対象牛の導入に対して50,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市和牛産地維持拡大事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等について審査し、適当と認められたときは、遅滞なく補助金の交付決定を行い、その旨を安芸高田市和牛産地維持拡大事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(確認検査)

第7条 市長は、実績報告の提出があったときは、速やかに確認検査を行わなければならない。

(補助金の請求)

第8条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条に規定する確認検査の完了後、安芸高田市和牛産地維持拡大事業補助金交付請求書(様式第3号)(以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定する請求書の提出があったときは、速やかにその内容を確認し、補助金を補助事業者に交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、次のいずれかに該当するときは、全部又は一部の補助金の返還を請求することができる。

(1) 事業の目的に違反したとき。

(2) 虚偽の申請によるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年10月8日告示第57号の4)

この告示は、令和2年10月8日から施行する。

(令和3年5月13日告示第44号)

この告示は、令和3年5月13日から施行する。

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安芸高田市和牛産地維持拡大事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第27号の4

(令和3年5月13日施行)