○安芸高田市和牛育種改良促進事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第27号の3

(趣旨)

第1条 この要綱は、優良な黒毛和種の繁殖のための雌牛の造成を目的とし、安芸高田市和牛改良組合(以下「和牛改良組合」という。)及び和牛繁殖農家(以下「和牛農家」という。)が行う和牛の育種改良に要する経費を予算の範囲内において、安芸高田市和牛育種改良促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、和牛改良組合及び市内に住所を有する和牛農家とする。

(補助金の交付内容)

第3条 補助金の対象となる費用は、次に掲げるものとする。

(1) 和牛改良組合が推奨する和牛の精液の購入に要する経費(以下「精液購入費」という。)

(2) 和牛改良組合が推奨する和牛の受精卵の購入に要する経費(以下「受精卵購入費」という。)

(3) 和牛の採卵に要する経費(以下「採卵事業費」という。)

(4) 和牛の哺育育成に要する経費(以下「哺育育成事業費」という。)

(補助金の交付基準及び補助金の額)

第4条 補助金の交付基準及び補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 精液購入費の100分の50以内とし、1本あたり5,000円を上限とした額とする。

(2) 受精卵購入費の100分の50以内とし、1本あたり20,000円を上限とした額とする。

(3) 和牛改良組合が行う採卵事業費の100分の50以内とし、100,000円を上限とした額とする。

(4) 和牛農家が行う採卵事業費の100分の20以内とし、30,000円を上限とした額とする。

(5) 和牛改良組合が行う哺育育成事業費の100分の50以内とし、100,000円を上限とした額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市和牛育種改良促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等について審査し、適当と認められたときは、遅滞なく補助金の交付決定を行い、その旨を安芸高田市和牛育種改良促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第7条 前条の交付決定を受けた後に変更が生じた場合は、速やかに安芸高田市和牛育種改良促進事業補助金交付変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(補助事業の交付実績報告書及び請求書)

第8条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業完了後、速やかに安芸高田市和牛育種改良促進事業補助金実績報告書(様式第4号)及び安芸高田市和牛育種改良促進事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、速やかにその内容を確認し、補助金を補助事業者に交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、次のいずれかに該当するときは、全部又は一部の補助金の返還を請求することができる。

(1) 事業の目的に違反したとき。

(2) 虚偽の申請によるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年5月14日告示第45号)

この告示は、令和3年5月14日から施行する。

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安芸高田市和牛育種改良促進事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第27号の3

(令和3年5月14日施行)