○安芸高田市和牛育種改良促進事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第27号の3
(趣旨)
第1条 この要綱は、優良な黒毛和種の繁殖のための雌牛の造成を目的とし、安芸高田市和牛改良組合(以下「和牛改良組合」という。)及び和牛繁殖農家(以下「和牛農家」という。)が行う和牛の育種改良に要する経費を予算の範囲内において、安芸高田市和牛育種改良促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、和牛改良組合及び市内に住所を有する和牛農家とする。
(補助金の交付内容)
第3条 補助金の対象となる費用は、次に掲げるものとする。
(1) 和牛改良組合が推奨する和牛の精液の購入に要する経費(以下「精液購入費」という。)
(2) 和牛改良組合が推奨する和牛の受精卵の購入に要する経費(以下「受精卵購入費」という。)
(3) 和牛の採卵に要する経費(以下「採卵事業費」という。)
(4) 和牛の哺育育成に要する経費(以下「哺育育成事業費」という。)
(補助金の交付基準及び補助金の額)
第4条 補助金の交付基準及び補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 精液購入費の100分の50以内とし、1本あたり5,000円を上限とした額とする。
(2) 受精卵購入費の100分の50以内とし、1本あたり20,000円を上限とした額とする。
(3) 和牛改良組合が行う採卵事業費の100分の50以内とし、100,000円を上限とした額とする。
(4) 和牛農家が行う採卵事業費の100分の20以内とし、30,000円を上限とした額とする。
(5) 和牛改良組合が行う哺育育成事業費の100分の50以内とし、100,000円を上限とした額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市和牛育種改良促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、速やかにその内容を確認し、補助金を補助事業者に交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、次のいずれかに該当するときは、全部又は一部の補助金の返還を請求することができる。
(1) 事業の目的に違反したとき。
(2) 虚偽の申請によるとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月14日告示第45号)
この告示は、令和3年5月14日から施行する。