○安芸高田市乳用牛群改良推進事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第27号の4の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、乳用牛の飼養管理技術の向上を目的とし実施する広島県酪農業協同組合(以下「協同組合」という。)が行う乳用牛群改良事業に要する経費を予算の範囲内において、安芸高田市乳用牛群改良推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者及び額)
第2条 補助金の交付対象者は、乳用牛群改良事業(市内の酪農家が利用したもに限る。)を実施する協同組合とする。
2 補助金の額は、乳用牛群改良事業に要する経費の100分の50以内とした額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市乳用牛群改良推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 市長は、前条の規定に基づき補助金の申請があったときは、速やかにその内容を確認し、補助金を交付決定者に交付する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。