○安芸高田市乳用牛群改良推進事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第27号の4の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳用牛の飼養管理技術の向上を目的とし実施する広島県酪農業協同組合(以下「協同組合」という。)が行う乳用牛群改良事業に要する経費を予算の範囲内において、安芸高田市乳用牛群改良推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付対象者及び額)

第2条 補助金の交付対象者は、乳用牛群改良事業(市内の酪農家が利用したもに限る。)を実施する協同組合とする。

2 補助金の額は、乳用牛群改良事業に要する経費の100分の50以内とした額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市乳用牛群改良推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の補助金申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等について審査し、適当と認めたときは、遅滞なく補助金の交付決定を行い、その旨を安芸高田市乳用牛群改良推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の交付実績報告書及び請求書)

第5条 補助金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業完了後、速やかに安芸高田市乳用牛群改良推進事業補助金実績報告書(様式第3号)及び安芸高田市乳用牛群改良推進事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の規定に基づき補助金の申請があったときは、速やかにその内容を確認し、補助金を交付決定者に交付する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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安芸高田市乳用牛群改良推進事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第27号の4の2

(平成26年4月1日施行)