○安芸高田市乳用牛育種改良推進事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第27号の4の3

(趣旨)

第1条 この要綱は、優良な乳用牛の造成を目的とし、安芸高田市酪農連絡協議会(以下「協議会」という。)が行う乳用牛の精液の購入に要する経費の一部を予算の範囲内において、安芸高田市乳用牛育種改良推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、協議会に属し、市内に住所を有する酪農家とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、協議会が推奨する乳用牛の精液の購入に要する経費とし、100分の50以内とし、1本あたり5,000円を上限とした額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市乳用牛育種改良推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の補助金申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等について審査し、適当と認められたときは、遅滞なく補助金の交付決定を行い、その旨を安芸高田市乳用牛育種改良推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の交付実績報告書及び請求書)

第6条 補助金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業完了後、速やかに安芸高田市乳用牛育種改良推進事業補助金実績報告書(様式第3号)及び安芸高田市乳用牛育種改良推進事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定に基づき補助金の申請があったときは、速やかにその内容を確認し、補助金を交付決定者に交付する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年5月14日告示第46号)

この告示は、令和3年5月14日から施行する。

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安芸高田市乳用牛育種改良推進事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第27号の4の3

(令和3年5月14日施行)