○安芸高田市農産物6次産業化推進事業補助金交付要綱
平成26年12月26日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における6次産業化の総合的な推進を図るため、農産物6次産業化推進事業に要する経費について、予算の範囲において、安芸高田市農産物6次産業化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金交付の補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、市内で生産された農畜産物を主たる原料として食品等の加工を行う、市内に事業所を有する次に掲げる者とする。
(1) 農業者又は農業者の組織する団体
(2) 加工品製造グループ
(3) その他市長の認める者
(1) 消費税を除く経費が10万円を超えるもの
(2) 国又は県の補助事業の対象とならないもの
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市農産物6次産業化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の実績報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、決定通知書を受けた後に農産物6次産業化推進事業を実施し、事業完了後、補助金の決定通知に係る会計年度の3月31日までに、安芸高田市農産物6次産業化推進事業補助金実績報告書(様式第3号)(以下「実績報告書」という。)を、市長に提出しなければならない。
(確認検査)
第7条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、速やかに確認及び検査を行わなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、速やかにその内容を確認し、補助金を補助事業者に交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業の目的に違反したとき。
(2) 虚偽の申請によるとき。
(3) 農産物6次産業化推進事業により取得した食品等加工機械その他市長が必要と認めた機器等を許可なく処分したとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
(報告)
第10条 市長は、補助事業者に対し事業完了後3年間、実施状況の報告を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日告示第53号)
この告示は、平成30年12月20日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業細目 | 経費の区分 | 補助率 |
ソフト事業 | 商品開発 ア.商品開発費 機械及び会場借り上げ料 委託料 講師謝礼 原材料費 イ.制作費(印刷代を除く。) パッケージデザイン作成委託料 印刷用版代 販売促進用資材代(のぼり等) | 50/100 (上限500千円) |
整備事業 | 整備事業 ア.食品加工機械(付属品を含む。 ただし、予備の付属品は除く。) イ.その他市長が必要と認めた機器 | 50/100 (上限500千円) |