○安芸高田市野菜等生産振興対策パイプハウス整備事業補助金交付要綱

平成28年7月15日

告示第26号

(趣旨)

第1条 の要綱は、農業生産の振興を図るため、施設野菜等の栽培に意欲的に取り組もうとする市内に住所を有する農業者又は団体(以下「農業者等」という。)に対し、パイプハウス及びその付属施設の新設に要する経費について、予算の範囲内において安芸高田市野菜等生産振興対策パイプハウス整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、販売用の施設野菜等の栽培に取り組む農業者等とする。

(補助金の対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、パイプハウス及びその附属施設(以下「補助対象施設」という。)の新設に要する経費とする。

2 前項のパイプハウスは、1棟の面積が100平方メートル以上のものを対象とし、当該パイプハウス内の附属施設(二重カーテン、加温器、電照施設、潅水施設等)を含めた資材代を補助金の算定基礎とする。

3 前項に規定する資材代について、国、県等の補助金の対象となるものについては、補助金の対象としない。

4 第2項の算定基礎の額には、消費税の額を含めないものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条第2項に規定する補助金の算定基礎の額の30パーセント以内の額とし、上限の額は150万円とする。

2 前項の補助金の額は、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市野菜等生産振興対策パイプハウス整備事業補助金交付申請書兼交付決定前着手届(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。なお、申請期間は、当該年度10月末日(休日の場合は、翌開庁日)とする。

(交付決定前着手の認定)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、当該申請書に係る書類等について審査し、適当と認めるときは、遅滞なく事業の交付決定前着手の認定を行い、その旨を安芸高田市野菜等生産振興対策パイプハウス整備事業補助金交付決定前着手認定通知書(様式第2号)(以下「認定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、申請書の提出があったときは、当該申請書に係る書類等について審査し、適当と認めるときは、申請期間の終了後、補助金の交付決定を行い、その旨を安芸高田市野菜等生産振興対策パイプハウス整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第8条 補助事業の交付決定前着手の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、認定通知書を受けた後に事業を実施し、事業完了後、認定通知書に係る会計年度の3月31日までに、安芸高田市野菜等生産振興対策パイプハウス整備事業補助金実績報告書(様式第4号)(以下「実績報告書」という。)を、市長に提出しなければならない。

(確認検査)

第9条 市長は、実績報告書の提出があったときは、速やかに確認検査を行わなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第10条 認定事業者は、第7条の規定による補助金の交付決定を受け、前条の確認検査の完了後、安芸高田市野菜等生産振興対策パイプハウス整備事業補助金請求書(様式第5号)(以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、請求書の提出があったときは、速やかにその内容を確認し、補助金を認定事業者に交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 野菜の販売を行わなかったとき。

(2) 虚偽の申請によるとき。

(3) 補助対象施設を許可なく処分したとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年7月20日から施行する。

(安芸高田市野菜等生産振興対策事業補助金交付要綱の廃止)

2 安芸高田市野菜等生産振興対策事業補助金交付要綱(平成16年安芸高田市告示第37号)は、廃止する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市野菜等生産振興対策パイプハウス整備事業補助金交付要綱

平成28年7月15日 告示第26号

(令和3年9月1日施行)