○安芸高田市和牛受精卵移植事業補助金交付要綱

平成28年9月21日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、酪農を営む者がET和牛産子生産を行うことによる先進的な多角経営を推進することを目的とし、安芸高田市酪農連絡協議会(以下「酪農連絡協議会」という。)の会員が行う乳用種を受卵牛とする和牛受精卵移植事業(以下「移植事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、安芸高田市和牛受精卵移植事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金交付規則(安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金交付の補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、酪農連絡協議会及び酪農連絡協議会の会員とし、移植師の免許を有する者が受精卵移植を行ったものとする。

(補助金の交付基準及び額)

第3条 補助金は、前条に規定する対象者が行う移植事業に要する経費とし、1回につき3,000円を上限とした額とする。ただし、同一牛受卵牛に対しては3回を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市和牛受精卵移植事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等について審査し、適当と認められたときは、遅滞なく補助金の交付決定を行い、その旨を安芸高田市和牛受精卵移植事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の交付実績報告書及び請求書)

第6条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後、速やかに安芸高田市和牛受精卵移植事業補助金実績報告書(様式第3号)及び安芸高田市和牛受精卵移植事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定に基づき補助金の請求があったときは速やかにその内容を確認し申請者へ交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、次のいずれかに該当するときは、全部又は一部の補助金の返還を請求することができる。

(1) 事業の目的に違反したとき。

(2) 虚偽の申請によるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年9月21日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市和牛受精卵移植事業補助金交付要綱

平成28年9月21日 告示第36号

(令和3年9月1日施行)