○安芸高田市機構集積協力金交付要綱

平成29年1月25日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地の集積及び集約化を図るため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構に対し農地を貸し付けた地域及び個人への機構集積協力金(以下「協力金」という。)の交付に関し、実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象地域等)

第2条 協力金の交付の対象地域は、実施要綱別記2―1第5の1の(5)に該当する人・農地プランを作成した地域(以下「地域」という。)とする。

2 協力金の対象となる農地は、農業振興地域内の農地とする。

3 協力金のうち、地域集積協力金の交付先については、市と地域が協議し、決定するものとする。

(交付の申請)

第3条 実施要綱に定める事業の協力金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる交付を受けようとする事業の区分に応じ、当該各号に定める交付申請書に必要書類を添え、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)

(2) 経営転換協力金(農業部門の減少による経営転換する者) 経営転換協力金交付申請書(農業部門の減少による経営転換)(実施要綱別記2―1様式第1号)

(3) 経営転換協力金(リタイヤ又は農地の相続人で農業経営を行わない者) 経営転換協力金交付申請書(リタイヤ・相続)(実施要綱別記2―1様式第2号)

(交付の決定)

第4条 市長は、前条に規定する交付申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、実施要綱の交付要件に適合すると認められる場合には、申請のあった事業の区分に応じ、当該各号に定める通知書により申請者に通知するものとする。ただし、広島県知事の承認を受けた事業実施計画に基づくものに限る。

(1) 地域集積協力金 安芸高田市地域集積協力金交付決定通知書(様式第2号)

(2) 経営転換協力金 安芸高田市経営転換協力金交付決定通知書(様式第3号)

(協力金の請求)

第5条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、協力金の交付を受けようとするときは、速やかに請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(地域集積協力金の交付の条件)

第6条 地域集積協力金の使途については、地域農業の発展を図る観点から、あらかじめ地域内で協議し、及びその協議した結果の決定事項については、その内容を記録した書面を作成するとともに市長に提出し、承認を受けなければなければならない。ただし、地域集積協力金は、農業経営基盤強化準備金に充てることはできないものとする。

2 前項の決定事項を変更しようとするときは、その変更事項について市長の承認を受けなければならない。

3 地域集積協力金の支出は、第1項の決定事項に基づいたものとし、会計経理は、他の経理と区別するため、金融機関の通帳を別に設け、独立の帳簿を設ける等の方法により、協力金の使途について明確に分かるようにしなければならない。

4 地域集積協力金の交付決定者は、次に掲げる交付の基礎となった証拠書類及び経理書類を交付した協力金の全部が支出された年度の翌年度から起算して、個人の場合は5年間、法人の場合は7年間(法人の欠損金が生じた場合は、9年間)保管しなければならない。

(1) 協力金の申請から交付の決定に至るまでの申請書類及び承認書類

(2) 支出状況や支出内容を明確に記載した金銭出納書類

(3) 領収書等支払を証明する書類

(地域集積協力金の実績報告)

第7条 地域集積協力金の交付決定者は、協力金の全部が支出されるまでの間は、翌年度の4月末日までに安芸高田市地域集積協力金実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(協力金の返還)

第8条 市長は、交付決定者が、次の各号に掲げるいずれかに該当した場合は、協力金の返還を求めることができる。

(1) 実施要綱に定める交付要件を満たさなくなったことが明らかになった場合

(2) 申請に虚偽や違反があった場合

(3) 本要綱に規定する事項に違反があった場合

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年1月25日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和元年11月5日告示第70号)

この告示は、令和元年11月5日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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安芸高田市機構集積協力金交付要綱

平成29年1月25日 告示第4号

(令和元年11月5日施行)