○安芸高田市特定外来生物捕獲実施要綱

平成29年3月31日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、ヌートリア及びアライグマ(以下「ヌートリア等」という。)による農作物に係る被害の防止を図るため、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「法」という。)に基づき確認を受けた安芸高田市ヌートリア・アライグマ防除実施計画(以下「防除実施計画」という。)により実施するヌートリア等の捕獲に関し、防除実施計画に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(捕獲の体制)

第2条 市長は、計画的で効果的なヌートリア等の捕獲を実施するため、被害地域ごとに地域の実情に精通した者を構成員とした捕獲体制を整備するものとする。

2 ヌートリア等の捕獲に従事しようとする者(以下「捕獲従事者」という。)は、次の各号のいずれかの要件を満たした18歳以上の者で、適切な捕獲及び安全に関する知識並びに技術を有していると認められる者とする。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)第39条第3項に規定するわな猟免許(以下「狩猟免許」という。)を有する者

(2) 第5条第1項の講習の受講を修了した者(市長が認めるヌートリア等の捕獲に関する講習の受講を修了した者を含む。)

3 捕獲従事者は、捕獲従事者届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 鳥獣保護法第43条に規定する狩猟免状の写し又は前項第2号に規定する講習の受講を修了したことを証する書面の写し

(2) 捕獲を行う区域・箇所等を示した図面等

(捕獲従事者の登録)

第3条 市長は、前条第3項の規定による届出を受理したときには、捕獲従事者台帳(様式第2号)を整備し、捕獲従事者に対し、速やかに捕獲従事者証(様式第3号)を交付するとともに捕獲内容等を指示するものとする。

2 前項の捕獲従事者証に記載する捕獲期間は、捕獲従事者証の交付の日から当該捕獲従事者証の交付の日の属する年度の末日までの期間とする。

3 捕獲従事者証の交付を受けた者は、捕獲期間満了後30日以内に、速やかに防除従事者証を市長に返納しなければならない。

(捕獲の実施)

第4条 ヌートリア等の捕獲は箱わなにより行うものとし、使用する箱わなは、市長が発行した標識に捕獲従事者の住所等を記載し、箱わな1基ごとに装着しなければならない。

2 捕獲従事者は、ヌートリア等の捕獲を実施する際には、捕獲従事者証を携帯しなければならない。

3 捕獲従事者は、毎月ごとに捕獲作業報告書(様式第4号)に捕獲実績を記録し、翌月10日までに市長に報告しなければならない。

4 市長は、前項の実績を取りまとめ、関係機関に情報提供を行うものとする。

(捕獲に関する講習)

第5条 市長は、必要に応じ、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術に関する講習を次の内容により実施するものとする。

(1) 特定外来生物防除の関係法令

(2) ヌートリア等の生態及び被害

(3) ヌートリア等の捕獲の方法等

(4) 事故防止及び衛生管理

2 前項の講習の受講を希望する者は、捕獲従事者養成講習会申込書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の講習の受講を修了した者に対し、修了証(様式第6号)を交付するものとする。

4 前項の修了証の有効期限は、第1項の講習の受講を修了した日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市特定外来生物捕獲実施要綱

平成29年3月31日 告示第29号

(令和3年9月1日施行)