○安芸高田市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成29年12月6日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する農業人材強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)別記1に定める農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)の交付に関し、国の実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 資金の交付の対象となる事業は、国の実施要綱別記1第2に規定する事業のうち、経営開始型及び経営発展支援金交付事業とする。

(交付要件等)

第3条 市長は、国の実施要綱別記1第5に規定する資金の交付要件等を満たす者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内で資金を交付するものとする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第3項に基づく認定を受けた青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添えて市長に提出しなければならない。

(青年等就農計画等の承認)

第5条 市長は、前条に規定する青年等就農計画等の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、承認の可否を決定して、青年等就農計画等(変更)承認通知(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査に当たっては、必要に応じ、広島県西部農業技術指導所(以下「指導所」という。)又は第9条第1項に規定するサポート体制の関係者で面談等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができる。

(青年等就農計画等の変更申請)

第6条 前条第1項に規定する承認を受けた者(以下「受給適格者」という。)が青年等就農計画等の内容を変更しようとする場合は、計画の変更を市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大及び品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

(資金の交付申請)

第7条 受給適格者は、農業次世代人材投資資金交付申請書(様式第3号)により市長に資金の交付を申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、半年ごとに行うことを基本とし、原則として、受給適格者は、交付を申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に当該申請を行われなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、1年分の資金の交付を申請することができる。

(資金の交付決定等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請の内容が適当であると認めた場合は、資金の交付の決定及び交付額の確定を行い、農業次世代人材投資資金交付決定通知(様式第4号)により受給適格者に通知するものとする。

(サポート体制の整備)

第9条 市長は、新規の受給適格者の「経営・技術に関する課題」、「営農資金に関する課題」及び「農地に関する課題」の各課題に対応できるよう、指導所、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。

2 市長は、前項のサポート体制の中から、受給適格者ごとに「経営・技術」、「営農資金」及び「農地」のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」いう。)を選任し、受給適格者における前項の各課題の相談先を明確にするものとする。

(就農状況報告等)

第10条 受給適格者は、資金の交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第6号)により、市長に就農状況を報告しなければならない。

2 受給適格者は、資金の交付期間の終了後5年の間(平成28年度以前の受給適格者は交付期間の終了後3年の間)は、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 受給適格者は、資金の交付期間内及び交付期間の終了後5年の間(平成28年度以前の受給適格者は交付期間の終了後3年の間)に氏名、住所又は電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 受給適格者(平成28年度以前の者を除く。)は、資金の交付期間の終了後5年の間に離農等により、農業経営を中止する場合は、離農届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

5 受給適格者(平成28年度以前の者を除く。)は、資金の交付期間の終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内に就農中断届(様式第10号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。なお、就農を中断できる期間は、原則として中断した日から1年以内とし、就農を再開するときは、就農再開届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(就農状況の確認等)

第11条 市長は、前条第1項の規定により就農状況報告を受けたときは、サポートチームを中心に、指導所又は指導農業士等の関係者と協力し、青年等就農計画等に即し実施状況を確認し、必要に応じ、関係機関と連携し適切な指導を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による実施状況の確認を、就農状況確認チェックリスト(様式第12号)により行うものとする。

(受給適格者の中間評価)

第12条 市長は、受給適格者の経営開始3年目(令和2年度以前に受給適格者となった者は資金の交付期間2年目)が終了した時点で、当該受給適格者の中間評価を実施しなければならない。

2 市長は、前項の中間評価を、第9条第2項に規定するサポートチームの関係者で構成する評価会(以下「評価会」という。)により、評価項目及び評価基準を設定し、就農状況報告、決算書等の関係書類及び現地確認の状況等を参考にし、原則として面接を実施する方法により行うものとする。

3 中間評価の評価区分は、A評価(順調)及びB評価(順調ではない)の2段階(令和2年度以前の者はA評価(良好)、B評価(やや不良)及びC評価(不良)の3段階)とし、評価会の評価結果を受け、市長が決定するものとする。

4 市長は、A評価の受給適格者のうち、農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要と判断された者(令和2年度以前に受給適格者となった者はB評価の者)については、サポートチームを中心とした重点指導を行うものとする。

(資金の交付の中止)

第13条 受給適格者は、資金の受給を中止する場合は、中止届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(農業経営の休止等)

第14条 受給適格者は、資金の交付期間中に病気等のやむを得ない理由により農業経営を休止する場合は、休止届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した受給適格者は、農業経営を再開する場合は、経営再開届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の休止届を受理したときは、休止が妊娠及び出産(夫婦共に受給適格者である場合を除く。)又は災害が理由である場合は、1回の妊娠及び出産又は災害につき最長3年間の休止期間を設けることができる。

(資金の交付の停止)

第15条 市長は、受給適格者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止するものとする。

(1) 交付対象者の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第10条第1項の規定による就農状況の報告を行わなかった場合

(5) 第11条の就農の実施状況の確認等により、次のからまでのいずれかに該当することが認められる場合

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業従事日数が年間150日程度に満たない場合

 第11条第1項の規定により指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合

 その他適切な農業経営を行っていないと市長が認めた場合

(6) 国の実施要綱別記1に基づき国が実施する報告の徴収及び立入調査に協力しない場合

(7) 受給適格者が第12条第1項の中間評価の結果、同条第3項の評価区分がB評価(令和2年度以前に受給適格者となった者はC評価)と判断された場合

(8) 受給適格者が令和2年度以前に受給適格者となった者である場合において、その者の前年の総所得(農業経営開始後の所得(資金を除く。)に限る。)が350万円以上であるとき。

(9) 受給適格者が令和3年度以降に受給適格者となった者である場合において、その者の前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母を含む)全体の所得が600万円(資金を含む。)を超えるとき。

(資金の返還)

第16条 受給適格者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める資金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 既に交付した資金の交付の対象期間中に前条第1号から第5号までに掲げる事項に該当した場合は、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金

(2) 偽りその他不正な行為により資金の交付を受けたと認める場合は、交付した資金の全部

(3) 受給適格者(平成28年度以前に受給適格者となった者及び前条第7号の規定により交付を停止した者を除く。)が、資金の交付期間(休止等、実際に資金の交付を受けなかった期間を除く。)と同期間又は同程度の農業経営を継続しなかった場合は、交付した資金の総額に、農業経営を継続しなかった期間(月単位とする。)を交付期間(月単位とする。)で除した値を乗じて得た金額

(4) 親族から貸借した農地が主である受給適格者(平成31年度以降に受給適格者となった者を除く。)が、資金の交付期間中に農地の所有権の移転を行わなかった場合は、交付した資金の全部

2 受給適格者は、前項第1号又は第3号に該当する場合であって、その理由が病気、災害等のやむを得ない理由である場合は、返還免除申請書(様式第16号)を市長に提出することにより、資金の返還の免除を申請することができる。

3 市長は、前項の返還免除申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、資金の返還を免除することができる。

4 市長は、受給適格者から資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を広島県に対し返還するものとする。

(経営発展支援金事業)

第17条 市長は、受給適格者の経営発展に向けた取組を支援するため、予算の範囲内で経営発展支援資金(以下「支援金」という。)を交付することができる。

2 支援金の交付を受けることができる者(以下「支援金交付対象者」という。)は、第12条第1項に規定する中間年評価において同条第3項のA評価とされた者とする。

3 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(様式第17号)により、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、支援金交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認めるときは、安芸高田市経営発展支援金交付決定通知書(様式第18号)により支援金交付対象者に通知するとともに支援金を交付するものとする。

5 支援金交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了後1か月以内又は事業完了年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(様式第19号)(以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認める場合は承認するとともに、支援金の精算が必要な場合は清算を行うものとする。

7 支援金の交付の対象となる期間は、最長1年間とし、事業完了が開始年度の翌年度となる場合は、当該開始年度の3月末までに第5項の実績報告書を提出しなければならない。この場合、翌年度に引き続き支援金の交付を希望する場合は、第3項の申請をしなければならない。

(その他)

第18条 市長は、必要に応じ、受給適格者及び支援金交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、及び現地への立入調査を行うことができる。

この告示は、平成29年12月6日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年7月1日告示第48号)

この告示は、令和元年7月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年7月1日告示第59号)

この告示は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像画像画像画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

安芸高田市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成29年12月6日 告示第63号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第14章 地域営農課
沿革情報
平成29年12月6日 告示第63号
令和元年7月1日 告示第48号
令和3年7月1日 告示第59号