○安芸高田市水産資源被害対策補助金交付要綱

平成29年12月18日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、市における野生鳥類による水産資源への被害の防止及び軽減を図るため、漁業協同組合による被害対策のための捕獲に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、水産資源被害が認められる市内の水域において、予察等により捕獲許可を受けた漁業協同組合とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、捕獲したカワウ及びサギ類1羽当たり1,500円とする。

(補助対象とならない場合)

第4条 前条に規定する補助金の額のうち、次に掲げるものについては、補助金の対象とならない。

(1) 国又は県の補助事業の対象となるもの

(2) 捕獲許可の羽数を超えて捕獲されたもの

(交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をする者は、補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の書類等を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 捕獲実績報告書(様式第2号)

(2) 捕獲鳥類の脚1対

(交付の決定及び確定)

第6条 市長は、申請書を受理し、適当と認めたときは、補助金の交付決定及び確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 事業目的に違反したとき。

(2) 虚偽の申請によるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年12月18日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市水産資源被害対策補助金交付要綱

平成29年12月18日 告示第64号

(令和3年9月1日施行)