○安芸高田市森林整備地域活動支援交付金実施要綱

平成16年3月1日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、「森林整備地域活動支援交付金実施要領」(平成19年3月30日付け18林政企第119号農林水産事務次官依命通知)、「森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用について」(平成19年3月30日付け18林政企第120号林野庁長官通知)、「広島県林業関係事業(国庫関係分)補助金等交付要綱」(昭和48年12月25日制定)及び「広島県森林整備地域活動支援交付金実施要領」(平成14年4月8日制定)に基づき、森林整備地域活動実施協定(以下「協定」という。)に規定する地域活動を行う交付対象者に対し、市が予算の範囲内で森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するための事項を定めるものとする。

(交付金の額)

第2条 交付金の額は、協定に規定する積算基礎森林について、次条に定める交付単価を乗じて得た額とする。

(交付単価)

第3条 交付単価は、1ヘクタール当たり年間5,000円とする。

(交付金の申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、毎年度、協定に規定する地域活動を完了後、対象行為の実施状況報告書(様式第1号)を市長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(実施状況の確認)

第5条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、対象行為の実施状況について確認を行い、確認調書(様式第2号)を作成するものとする。

(交付金の交付)

第6条 市長は、対象行為の実施状況を確認し、適正に対象行為が実施されていると認める場合には、交付対象者に交付金を交付するものとする。

(交付金の配分方法)

第7条 交付対象者の代表者は、協定に規定する交付金の配分方法を交付金配分方法報告書(様式第3号)により協定を締結した年度にあっては、協定締結と同時に、協定を締結した翌年度以降にあっては、協定期間中毎年度、市長が別に定める時期までに、それぞれ市長に報告しなければならない。

(交付金の処理結果報告)

第8条 交付対象者の代表者は、交付金処理結果を交付金処理結果報告書(様式第4号―1、2)により、交付金受領後速やかにそれぞれ市長に報告しなければならない。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年10月22日告示第223号)

この告示は、平成19年10月22日から施行し、平成19年度の交付金から適用する。

様式 略

安芸高田市森林整備地域活動支援交付金実施要綱

平成16年3月1日 告示第41号

(平成19年10月22日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第15章 農林水産課
沿革情報
平成16年3月1日 告示第41号
平成19年10月22日 告示第223号