○安芸高田市森林整備地域活動支援交付金実施要綱
平成16年3月1日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、「森林整備地域活動支援交付金実施要領」(平成19年3月30日付け18林政企第119号農林水産事務次官依命通知)、「森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用について」(平成19年3月30日付け18林政企第120号林野庁長官通知)、「広島県林業関係事業(国庫関係分)補助金等交付要綱」(昭和48年12月25日制定)及び「広島県森林整備地域活動支援交付金実施要領」(平成14年4月8日制定)に基づき、森林整備地域活動実施協定(以下「協定」という。)に規定する地域活動を行う交付対象者に対し、市が予算の範囲内で森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するための事項を定めるものとする。
(交付金の額)
第2条 交付金の額は、協定に規定する積算基礎森林について、次条に定める交付単価を乗じて得た額とする。
(交付単価)
第3条 交付単価は、1ヘクタール当たり年間5,000円とする。
(交付金の申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、毎年度、協定に規定する地域活動を完了後、対象行為の実施状況報告書(様式第1号)を市長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(交付金の交付)
第6条 市長は、対象行為の実施状況を確認し、適正に対象行為が実施されていると認める場合には、交付対象者に交付金を交付するものとする。
(交付金の配分方法)
第7条 交付対象者の代表者は、協定に規定する交付金の配分方法を交付金配分方法報告書(様式第3号)により協定を締結した年度にあっては、協定締結と同時に、協定を締結した翌年度以降にあっては、協定期間中毎年度、市長が別に定める時期までに、それぞれ市長に報告しなければならない。
(交付金の処理結果報告)
第8条 交付対象者の代表者は、交付金処理結果を交付金処理結果報告書(様式第4号―1、2)により、交付金受領後速やかにそれぞれ市長に報告しなければならない。
附則
この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年10月22日告示第223号)
この告示は、平成19年10月22日から施行し、平成19年度の交付金から適用する。
様式 略