○安芸高田市農業施設等補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、安芸高田市における農業の振興並びに農業用施設及び農地整備等による農業基盤の整備を図るため、国、県その他の補助事業で採択できない事象について、受益者本人が行う農道整備、農業用排水・施設整備、ほ場整備(まちなおし又は暗きょ排水)及びため池、並びに治山整備に係る事業(以下「事業」という。)の費用として、予算の範囲内において安芸高田市農業施設等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その補助金の交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に農業用施設若しくは農地及び山林を有する個人又は団体(農地を借り受け、当該農地に付帯する農業用施設を使用する権利を有する者を含む。)とする。

(補助金の交付の対象等)

第3条 前条の補助金の交付の対象は、別表に定める事業区分及び採択基準を満たす工事で、建設業法(昭和24年法律第100号)の許可を受けている土木業者による請負施工工事を原則とする。ただし、緊急を要する場合等止むを得ないと認められる場合は、補助対象者自らが直接施工することができる。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助金対象額」という。)は、事業の実施に要する本工事費とし、申請された額と市の設計基準による設計額を比較し、何れか安価な額を補助金対象額とする。ただし、補助対象者が直接施工する場合にあっては、特に市長が必要と認められる場合を除き、事業の実施に必要と認められる材料費のみを補助金対象額とする。

3 補助金対象額は、1箇所当たり10万円以上のものに限ることとし、交付する補助金の限度額は1箇所当たり50万円とする。ただし、ほ場整備(まちなおし)事業の補助金の限度額は10a当たり15万円とする。補助対象者が直接施工する場合にあっては、1箇所当たり5万円以上のものに限ることとし、交付する補助金の限度額は1箇所当たり50万円とする。

4 補助金の補助率は別表の通りとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式農施設―1)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 同意書(関係受益者一覧)(様式農施設―6)

(2) 実施設計書

(3) 施工位置図

(4) 標準断面図又は平面図

(5) 特に市長が必要と認める場合は、市長の求める範囲内で次の書類を添付しなければならない。

 施工確認書(様式農施設―7)

 建設業法の許可の写し

 受益確認のための図面

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し補助金を交付することが適当であると認めるときは補助金交付決定通知書(様式農施設―2)により、適当であると認められないときは事業不採択通知書(様式農施設―8)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 市長は、前条の補助金の交付の決定に際し、規則第5条によるほか次に掲げる事項につき条件を付すものとする。

(1) 国、県道又は市道の接続部分の改築を行う事業については、予め所管の道路管理者に道路改築工事承認申請書を提出し、許可を受け、その許可条件を遵守すること。

(2) ほ場整備事業については、事業完了後8年以内に農業用施設以外の物件に転用しないこと。

(3) 事業を実施する場所又は当該場所に隣接する場所に法定外公共物が所在する場合は、所定の手続きを行い施工すること。

(4) 事業は申請した予定の期間内に完了させ、事業完了後に市の検査を受けること。

(実績報告)

第7条 第5条の通知を受けた者は、事業を完了した場合には、速やかにその実績を補助金実績報告書(様式農施設―3)により、次の書類を添付して報告するものとする。

(1) 当該事業に係る展開図及び数量計算書又は補助対象明細書

(2) 工事個所の着工前、工事中及び完成後の写真(各4枚程度)

(補助金の額の確定等)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式農施設―4)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式農施設―5)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(1) 事業目的に違反したとき。

(2) 虚偽の申請によるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(交付の特例)

第11条 補助金は、規則第16条の補助金等の前払い又は概算払いは行わないものとする。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年2月22日告示第11号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第29号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表

安芸高田市農業施設等補助事業 採択基準及び補助率

事業区分

採択基準

補助率等

農道舗装事業

・ 受益戸数が2戸以上であること。

・ 全幅員が2m以上あること。

補助率は45%以内とする。

農業用施設の補助対象は、更新、補修等及び機械設備等の点検整備とする。なお、機械設備等の点検整備は、継続的に当該施設について点検整備を行っている業者、機械設備等を設置した業者等の事情に精通している者に行わせることとする。

農道補修事業

農業用排水・施設事業

・ 受益戸数が2戸以上であること。

ほ場整備事業

(まちなおし)

・ 整備面積が1団地(1箇所)につき概ね10a以上のほ場となること。

・ 農業振興地域内の田であること。

・ 地目が田であること。

・ 申請の田の周辺の土地所有者の同意があること。

・ ほ場整備完了地区周辺の田の申請の場合にあっては、ほ場整備事業地区関係団体の同意があること。

・ ほ場整備未実施地区の田の申請の場合にあっては、実施後においてほ場整備事業計画が成立したときは必ず参加すること。

ほ場整備事業

(暗きょ排水)

・ 農業振興地域内の田であること。

・ 地目及び現況ともに田であること。

ため池補修事業

・ 農業用水取水用として使用されているため池であること。

ため池浚渫事業

ため池廃棄事業

・ 農業用水取水用として使用していたため池で、今後、使用見込みのないため池を廃棄するものであって、当該ため池の受益者本人、又は関係者が申請していること。

防草事業

・ 受益戸数が2戸以上であること。

・ 農業用施設に対して行う防草対策であること。

獣害対策事業

・ 受益戸数が2戸以上であること。

・ 農業用施設に対する獣害対策であること。

小災害復旧事業

・ 降雨、洪水等の天然現象により被害を受けた農地及び農業用施設に対し原形復旧、効用回復を行うものであり、被災後、2週間以内に最寄りの支所、又は担当課に被災の報告を行っていること。

補助率は45%以内とする。

原則的に原形復旧及び効用回復のみとするが、市長が特に認める場合は次に定める工種まで拡充し事業を行うことができるものとする。

(1) 降雨、洪水等により、土砂又は土石流等が農地、農業用施設等への流入により被災し、その要因が明白な場合に、農地又は農業用施設以外の箇所において、その要因に対し行う対策工事

(2) 原形復旧が不適当な場合において必要最低限の構造等の変更を行う工事

治山事業

・ 降雨、洪水時の天然気象により被災を受けた山腹に対し土砂撤去又は対策工事を行うものであり、被災後、2週間以内に最寄りの支所又は担当課に被災の報告を行っていること。

・ 下流に家屋があること。

補助率は45%以内とする。

原則的に土砂撤去及び対策工事とするが、市長が特に認める場合は次に定める工種まで拡充し事業を行うことができるものとする。

(1) 降雨、洪水等により、土砂又は土石流等が山腹へ流入することによって被災し、その要因が明白な場合に、山腹以外の箇所において、その要因に対して行う対策工事

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安芸高田市農業施設等補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第69号

(令和3年4月1日施行)