○大草田溜池管理運営協議会規約

平成19年3月30日

告示第72号

(目的)

第1条 この規約は、大草田溜池維持管理協定書にもとづき、大草田溜池管理運営協議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 両市長の諮問に応じ、大草田溜池に関する必要な調査及び審議を行うため大草田溜池管理運営協議会を置く。

(組織)

第3条 この協議会は委員12名とし、両市が選出した各々6名で組織する。

(会長)

第4条 この協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総括する。

3 会長に事故あるとき又は、会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は選出した両市で定めた任期とする。

(会議)

第6条 協議会は会長が招集する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、委託を受けた市の会長の定める機関において所掌する。

(雑則)

第8条 この規約に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は両市長が協議して定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第17号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

大草田溜池管理運営協議会規約

平成19年3月30日 告示第72号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第15章 農林水産課
沿革情報
平成19年3月30日 告示第72号
平成28年4月1日 告示第17号