○安芸高田市造林事業補助金交付要綱

平成19年5月9日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林(以下「森林」という。)において、森林法第2条第2項に規定する森林所有者、森林所有者から森林の施業又は経営の委託を受けた施業受託者及び森林所有者が組織する規約を備えた協業体(以下「森林所有者等」という。)の行う造林事業の推進に必要な経費に対し、安芸高田市造林事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助金交付の対象)

第2条 市長は、森林所有者等に対し、森林所有者等が行う広島県林業関係事業(国補分)補助金交付要綱(昭和48年広島県制定)に基づき広島県及び安芸高田市の補助対象となった造林事業(以下「事業」という。)について、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、事業の完了後、すみやかに補助金交付申請書(様式1)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定等)

第4条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、事業に要した費用に別表に定める補助率を乗じて得た額の範囲内で補助金の交付額を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式2)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第5条 前条の通知を受けたものは、すみやかに補助金交付請求書(様式3)を市長に提出しなければならない。

(返納命令等)

第6条 補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 不正な手段をもって、補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(立入検査等)

第7条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助金の交付を受けた者に対し、事業に関する報告を求め、又は市の職員にその事務所若しくは事業を行う場所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(その他)

第8条 この要綱により市長に提出する書類の様式その他この要綱の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年5月9日から施行する。

(平成23年2月25日告示第10号の2)

この告示は、平成23年3月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助率

広島県及び安芸高田市の補助対象となった造林事業

事業費の1000分の12.5

様式 略

安芸高田市造林事業補助金交付要綱

平成19年5月9日 告示第114号

(平成23年3月1日施行)