○安芸高田市ひろしまの森づくり事業推進協議会規約

平成19年10月22日

告示第225号

(名称)

第1条 この協議会は、安芸高田市ひろしまの森づくり事業推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 この協議会は安芸高田市ひろしまの森づくり事業の実施に対する透明性の確保や事業効果などの検証を行うことを目的とする。

(協議等事項)

第3条 協議会は、次の事項について協議等を行う。

(1) 安芸高田市ひろしまの森づくり補助金等交付要綱(平成19年安芸高田市告示第226号)に規定する補助金等を交付する対象とする事業の認定等に関すること。

(2) 前号の審査を的確に行うために必要な指標等に関すること。

(3) 事業を実施する者に関する指導、助言等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金等の交付に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 協議会は、学識経験者や森林を守り育てる活動の実践をしている機関及び団体から推薦された個人をもって構成する。

(運営等)

第5条 協議会に、座長を置く。

2 座長は、協議会の構成員の中から互選する。

3 座長は、協議会の会議の運営を行い、協議会の招集は市長が行う。

4 協議会の事務局は、産業部農林水産課が担当する。

5 協議会は、第3条の協議等に当たっては、次により行うこととする。

(1) 協議会は、原則として、協議等の対象となる案件の意見の一致により決定する。

(2) 案件の可否を迅速に決定するため、必要な場合には、文書持ち回り方式による協議会において処理を行うことができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年10月22日から施行する。

(平成21年3月19日告示第23号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

安芸高田市ひろしまの森づくり事業推進協議会規約

平成19年10月22日 告示第225号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第15章 農林水産課
沿革情報
平成19年10月22日 告示第225号
平成21年3月19日 告示第23号
令和4年3月29日 告示第37号