○安芸高田市ひろしまの森づくり事業補助金等交付要綱

平成19年10月22日

告示第226号

(目的)

第1条 環境の保全や水源のかん養の公益的機能を有する森林から市民が恩恵を受けているとの認識の下、森林を市民の財産として守り育て、次の世代に引き継いでいくことを目的とした、森林の公益的機能の維持増進等を図るための事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金又は交付金(以下「補助金等」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金等の交付対象となる事業(以下「事業」という。)並びに事業実施に要する経費及び補助金等の補助(交付)率等は、別表に掲げるとおりとする。

(交付の申請)

第3条 規則第3条第1項の規定による補助金(交付金)交付申請書は別記様式第1号のとおりとし、別に市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

2 規則第3条第1項の規定により補助金(交付金)交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他必要な書類

3 事業を実施する者は、第1項の申請書を提出するに当たり、各事業について当該事業に係る仕入れの消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助(交付)率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金等に係る仕入れの消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付の条件)

第4条 規則第5条第1項又は第3項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助金による事業(以下「補助金事業」という。)と、交付金による事業(以下「交付金事業」という。)については、相互に補助金等の流用をしてはならないこと。

(2) 別表に定める特認事業と、特認事業以外の事業については、相互に補助金等の流用をしてはならないこと。

(3) 事業の内容の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(4) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(5) 事業が予定期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産で第10条第2項の規定による処分の制限期間を経過していないものについては、別記様式第3号による取得財産調書及びその関係書類を整備保管すること。

(7) 市長は、事業の実施に対する透明性の確保を図り、事業の効果の評価などの検証に協力すること。

2 前項第3号又は第4号の規定に基づき市長の承認を受けようとするときは、別記様式第2号による補助金(交付金)事業変更(中止・廃止)承認申請書を市長に提出するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期間は、規則第6条の通知を受理した日から起算して30日以内とする。

(事業遂行状況の報告)

第6条 規則第10条の規定による状況報告の様式は別記様式第4号のとおりとし、毎月3日までに、前月末までの事業の進捗状況を市長に報告しなければならない。ただし、次条の実績報告書を提出した場合にあっては、事業の進捗状況の報告は不要とする。

(実積報告)

第7条 規則第12条の規定による実績報告書の様式は別記様式第5号のとおりとし、事業の完了した日若しくは当該事業の中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金等の交付の決定があった日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 規則第12条の規定により実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他必要な書類

3 第4条第3項ただし書により交付の申請をした事業を実施する者は、第1項の実績報告書を提出する場合において補助金等に係る仕入れの消費税等相当額が明らかになったときは、これを当該補助金等の額から減額して報告しなければならない。

4 前項の者は、第1項の実績報告書を提出した後において、補助金等に係る仕入れの消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業にあっては、当該減額した額を差し引いた額)別記様式第6号により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けた場合はこれを返還しなければならない。

(会計帳簿等の保存期間)

第8条 規則第21条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日までとする。

(財産の処分の制限)

第9条 規則第22条第2号の規定による財産は、この要綱に基づく補助金等により取得した価格、又は効用の増加額が1件50万円以上の機械及び器具とする。

2 規則第22条ただし書の規定による財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する大蔵省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間、同省令に定めのない財産については農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定める期間とする。

(その他)

第10条 この事業を実施しようとするものは、関係法令を遵守しなければならない。また、この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は別に定める。

この告示は、平成19年10月22日から施行し、平成19年度分の補助金等から適用する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

事業名

事業内容

対象経費

補助(交付)

補助金

環境貢献林整備事業

手入れがなされず放置され、緊急に整備が必要な人工林について、森林の公益的機能を持続的に発揮させるため、間伐、被害木の伐倒整理等を行う。

事業実施主体が次の事業を行うのに要する経費及び次の事業を行うのに要する経費に対し市が補助するのに要する経費

(1) 人工林健全化

林内の下層植生を回復させるための伐採に要する経費

(2) 針広混交林化

針広混交林等への天然更新を促す伐採に要する経費

(3) 被害木の処理

被害木の伐倒及び整理に要する経費

(4) 簡易作業路の開設

森林管理のための簡易な作業路の開設に要する経費

(5) 簡易な木製構造物の設置

土砂流出を防止するための簡易な木製構造物の設置に要する経費

定額

事業に要する経費と市長が別に定める標準経費のいずれか低い額から(1)及び(2)の実施面積に1万円を乗じた金額を減じた額

市が行う森林の現況調査及び森林所有者の意向調査等に要する経費

定額

交付金

1) 里山林整備事業

手入れ不十分な農山村地域や都市近郊の里山林等について、生活環境及び自然景観の保全を図るため、土砂災害防止及び生物多様性の保全、鳥獣被害防止、自然とのふれあい等を目的とした森林整備を行う。

市が次の事業を行うのに要する経費及び次の事業を行うのに要する経費に対し市が補助するのに要する経費

(1) 放置森林整備

手入れが不十分な森林の保全を図るための森林整備に要する経費

(2) 松くい虫被害跡地整備

松くい虫被害跡地において、里山の景観等の保全を図るための森林整備に要する経費

(3) 竹林繁茂防止

拡大する竹林について、発生源対策や森林復旧のための整備に要する経費

(4) 里山活用林整備

自然とふれあい、自然を体験できる身近な里山林について、景観保全及び野生生物生息環境の保全や利用促進を図るための整備に要する経費

(5) 鳥獣被害防止バッファゾーン整備

有害鳥獣生息の場となっている里山林について、野生鳥獣による農作物被害を防止するための森林整備に要する経費

10/10以内

(ただし、(1)の放置森林整備のうち人工林の交付率は、環境貢献林整備事業に準じる。)

市に対する交付金配分額(特認事業を除く。)のうち里山林整備事業の(1)(3)の経費に1/2以上充当することを原則とする。

2) 里山保全活用支援事業

住民参加型の里山林の保全活用のための活動を促進するため、住民団体やNPO等自らの企画・立案による取組みや企業による社会貢献活動を支援する。

市が次の事業を行うのに要する経費及び次の事業を行うのに要する経費に対し市が補助するのに要する経費

(1) 里山林等の保全活用に関する住民団体やNPO、企業等の自らの企画・立案による取組みに要する経費

10/10以内

3) 森林・林業体験活動支援事業

森林・林業に対する理解と森づくりへの積極的な参加を図るため、森林の機能や林業について学ぶ森林・林業体験活動等を行う。

市が次の事業を行うのに要する経費及び次の事業を行うのに要する経費に対し市が補助するのに要する経費

(1) 森林・林業体験活動や学習等の実施に要する経費

10/10以内

4) 間伐材利用対策事業

県産間伐材木製品普及促進事業

県産間伐材の利用を推進するため、県産間伐材を使用した木製品の公共施設への設置を行う。

市が次の事業を行うのに要する経費及び次の事業を行うのに要する経費に対し市が補助するのに要する経費

(1) 県産間伐材を使用した木製品を導入する場合に要する経費

10/10以内

学校施設木質化推進事業

県産間伐材の利用を推進するため、県産間伐材を使用した学校等施設の木質化等を行う。

市が次の事業を行うのに要する経費及び次の事業を行うのに要する経費に対し市が補助するのに要する経費

(1) 学校等施設の木質化や周辺施設の木質化に向けた整備等に要する経費

10/10以内

木質バイオマス普及支援事業

製材端材などを木質バイオマスエネルギーとして利用する施設等の普及を行う。

市が次の事業を行うのに要する経費及び次の事業を行うのに要する経費に対し市が補助するのに要する経費

(1) 製材端材などを木質バイオマスエネルギーとして利用する木材乾燥施設、木質ペレット製造施設などの導入に要する経費

(2) 木質バイオマスエネルギーの利用を推進するための普及啓発に要する経費

10/10以内

5) 環境緑化支援事業

公共緑化

広く県民が利用する公共施設や公的空間(民有地であっても、外部から視認可能な位置にあり、一般県民の緑とのふれあいの機会の増進に資する場合を含む。)において、屋上緑化や壁面緑化及び敷地の緑化等を行う。

市が次の事業を行うのに要する経費及び次の事業を行うのに要する経費に対し市が補助するのに要する経費

(1) 建築物の屋上緑化及び壁面緑化の工事に要する経費

(2) 敷地内の緑化に要する経費

(3) 道路や河川沿線の緑化に要する経費

10/10以内

緑化支援

住民団体等が行う緑化活動に対して支援を行う。

市が次の事業を行うのに要する経費及び次の事業を行うのに要する経費に対し市が補助するのに要する経費

(1) 住民団体やNPO等が行う緑化活動に要する経費

(2) 地域住民が地域内全体で協働して行う地域緑化活動に要する経費

10/10以内

6) 特認事業

森林・林業体験活動支援事業

広域的な取組みを推進するため、市町域を超えて都市と山村の連携による森林の機能や林業について学ぶ森林・林業体験活動等に対して助成する。

交付金事業の森林・林業体験活動支援事業に記載の対象経費のとおり

10/10以内

(別に市長が認めた額以内)

間伐材利用対策事業

間伐材利用対策事業について、市に対する交付金配分額(特認事業を除く。)では対応できない場合に助成する。

交付金事業の間伐材利用対策事業に記載の対象経費のとおり

その他

上記以外の事業で、特に必要と認められる事業

市が次の事業を行うのに要する経費及び次の事業を行うのに要する経費に対し市が補助するのに要する経費

(1) 市長が特に必要と認めた事業で、その取組みに要する経費

7) 事業推進費

市が事業効果の検証と事業の透明性を確保するために設置する組織(協議会等)の運営や事業の推進等に要する経費

10/10以内

8) 基金造成費

当該年度以降に実施を予定する交付金事業(ただし、特認事業を除く。)に充てることを目的として、市が基金を造成する経費

10/10

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安芸高田市ひろしまの森づくり事業補助金等交付要綱

平成19年10月22日 告示第226号

(令和3年9月1日施行)