○安芸高田市地域農道リフレッシュ事業補助金交付要綱

平成20年10月1日

告示第162号

(目的)

第1条 安芸高田市における農業の振興及び農村基盤の整備を促進し、地域住民の共同活動の推進を図るため、国又は県の事業で採択されない地域農道舗装事業について、受益者が行う地域農道リフレッシュ事業(以下「事業」という。)の費用として、予算の範囲内において地域密着型農道環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その補助金の交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域農道 1ヘクタール以上の農地、家屋又は公共施設等の受益の用に供する公衆用道路及び法定外公共物等で、既設舗装道路に接続するまでの間の道をいう。

(2) 受益者 農作業等により日常的に地域農道を利用する個人又は事業者をいう。

(補助金の交付の対象等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、幅員が2メートル以上の地域農道の舗装工事とする。

2 前項に規定する工事を受益者自らが行なう場合にあっては、その材料費に相当する額を、土木業者等に施工を依頼する場合にあっては、当該工事の実施に要する工事費の額と、市の設計基準による設計額と比較して、何れか安価な額を補助金の額とする。

3 工事1件当たりの補助金の限度額は50万円とし、地域農道1路線につき1回に限り交付するものとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする受益者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなくてはならない。

(1) 位置図

(2) 延長・幅員

(3) 見積書

(4) 同意書(様式第7号)

(5) 前各号のほか、特に市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合はその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により、適当であると認められないときは事業不採択通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金等の交付の条件)

第6条 前条の事業決定に係る条件は、規則第5条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 国道、県道、市道又は農道との接続部分の工事については、予め所管の道路管理者に道路改築工事承認申請書その他必要な書類を提出し許可を受け、その許可条件を遵守すること。

(2) 法定外公共物の工事については、所定の手続を行い施工すること。

(3) 申請した予定の期間内に事業を完了させ、完了後に市の検査を受けること。

(実績報告)

第7条 第5条の補助金の交付の決定を受けた者が事業を完了したときは、すみやかにその実績を補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて報告するものとする。

(1) 補助金の額の算定根拠は、土木業者等に施工を依頼した場合にあっては、展開図及び数量計算書又は補助対象明細書、受益者自らが行なう場合にあっては、材料費に係る領収書又は請求書

(2) 工事個所の施工前、施工中及び施工後の写真(各3~4枚程度)

(補助金の額の確定等)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受け、その成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請者に補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(1) 事業の目的に違反したとき。

(2) 虚偽の申請によるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(交付の特例)

第11条 当該補助金については、規則第16条に規定する補助金等の前払い又は概算払いは行わないものとする。

(受益者責務)

第12条 受益者は、事業完了後の地域農道の維持及び修繕に、積極的に努めるものとする。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

安芸高田市地域農道リフレッシュ事業補助金交付要綱

平成20年10月1日 告示第162号

(平成20年10月1日施行)